会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超も…年収900万円の会社員「納められる金額でない」(読売より)

暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超も…年収900万円の会社員「納められる金額でない」

(国税庁の広報みたいな記事ですが)暗号資産の取引で、所得の申告漏れや無申告が相次いでいるという記事。

誤った情報が流布しているそうです。

「暗号資産同士の交換は非課税」「海外取引は課税されない」……。SNS上ではこうした誤った情報が出回っている。

暗号資産は通貨と比べて乱高下が激しく、値上がりでのもうけを期待して、暗号資産同士を交換する取引形態が一般的だ。この場合、手元に現金がないため、課税の認識を持ちにくいとの事情があるが、国税庁は「暗号資産で別の暗号資産を購入したことになり、課税対象だ」と説明。現金での納税を求めている。」

会計的に考えれば、交換により、利益が実現したということでしょう。税務の原則も交換時には課税なのでしょう(課税を繰り延べる場合は、特別なルールを設ける)。

海外取引所での取引については...

「確定申告は個人が取引内容を基に行う必要がある。国内の取引所については18年から、利用者が年間の取引内容をまとめた報告書を入手できる制度が始まった。国税庁によると、海外取引も課税対象だが、海外には一定期間の経過で取引履歴が非公開となる取引所もあり、取引内容を個人で記録しておくよう呼びかける。」

記事では摘発例がいくつか紹介されています。

「20年3月には金沢国税局が、取引で得た所得を隠し、約7700万円を脱税したとして石川県の会社役員(57)を所得税法違反容疑で告発。金沢地裁で懲役1年、執行猶予3年、罰金1800万円の有罪判決が言い渡された。」

「2億円以上の追徴課税を受けた東京都内の40歳代の男性会社員が取材に応じた。...

男性は2016年、ビットコインを購入し、他の暗号資産にも取引を広げた。17年末には1か月弱で保有するリップルの価値が約10倍に高騰し、資産価値は4億円以上に膨れあがった。一部は現金にしたが、大半は別の暗号資産に交換した。

交換分の申告が必要とは思わず、現金化した分を除いて確定申告しなかったが、昨年9月、税務署から申告漏れの指摘を受け、過少申告加算税を含む追徴税額は2億円以上になった。」

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)(国税庁)

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