日本公認会計士協会は、臨時総会(2023年1月31日開催)において承認された決議事項の概要を公表しました。
以下、プレスリリースより抜粋。
Ⅰ 公認会計士法改正に伴う会則の一部変更
1.上場会社等監査人登録制度に係る制度変更
(1) 上場会社等監査人名簿への登録又は登録の取消しを審議する会議体の設置、
(2) 名簿の法定化に伴う、従来の自主規制上の各種名簿(上場会社監査事務所名簿、準登録事務所名簿及び上場会社監査事務所名簿等抹消リスト)の廃止、
(3) 上場会社等監査人名簿への登録の審査手続の整備、
(4) 登録上場会社等監査人の義務の明記、
(5) 上場会社を監査する監査人の情報開示に係る制度の見直し、
(6) 登録の取消しに係る制度の整備、
(7) 「名簿再登録制限者制度」の廃止、
(8) 適正手続等審査会における審査申立ての対象からの除外、
(9) 自主規制モニター会議との関係性の整理、
等の見直しを行うこととします。
2.公認会計士登録制度に係る制度変更
監査事務所以外の会社等の勤務先等を登録可能とします。
継続的専門研修の受講義務違反者に対する登録抹消手続等の制度の見直しを行うこととします。
3.会計教育に係る制度変更
協会の事業として「会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動を行うこと」を明記し、会計に関する基礎的な素養(会計リテラシー)の定着と会計の有用性に関する認識向上を図るため、会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動(会計教育活動)を行うこととします。
Ⅱ 公認会計士法改正に伴う聴聞手続規則の制定及び適正手続等審査会規則の一部変更
行政手続法の聴聞手続を行うため、聴聞手続規則を新たに制定します。
Ⅲ 継続的専門研修制度の見直しに伴う会則の一部変更
① 小数点以下の単位の導入、
② 不適切な履修申告の態様、不正な履修申告の判断基準及び措置の明確化、
③ 研修の免除・必要単位数軽減の範囲の見直し、
④ 監査法人の研修管理体制等の明確化、
⑤ 研修会運営主体からの報告の充実、
⑥ 申告の修正制度の創設及び除斥期間の明確化、
⑦ 義務不履行者に対する措置の実効性確保、
⑧ 登録時研修の義務化、
⑨ 継続的専門研修(CPE)制度から継続的専門能力開発(CPD)制度への発展的拡充、
等を行います。(今般の会則の一部変更は主に、②、⑥、⑧、⑨を行うための変更)