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平和奥田株式会社の有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

平和奥田株式会社の有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書、半期報告書、有価証券届出書を提出したとして、金融庁は、平和奥田株式会社に対して、課徴金12,660,000円の納付を命ずる旨の決定を行いました(2008年10月1日付)。

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