企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案へのパブリックコメントと金融庁側の対応がまとめられています。
・株式保有を実質ベースで記載することについての細かい疑問点
・監査人に対する報酬の開示、公認会計士の継続監査年数の算定の仕方、監査補助者の構成はどのように書くか
・社外取締役などとの関係の具体例
・外国会社の場合の監査人に関する開示の要否
・親会社情報の開示における親会社の定義・範囲、孫会社の場合上位の親会社を全て開示するのか、付属明細書まで必要か
等のかなり実質的な内容も含まれています。
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