金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果を、2010年6月4日に公表しました。また、この改正は、同日から適用となりました。
今回の改正項目は以下のとおりです。
A.共通事項(新設)
開示事務における共通的な運用方針等について明確化
B.基本ガイドライン
発行開示(有価証券届出書等)に係る実務上の運用指針及び処分の基準等について明確化
C.個別ガイドライン
有価証券届出書の「株券等発行に係る第三者割当」の開示に関する審査上の留意点等について明確化
延べ95件のコメントがあり、大きな変更ではないようですが、確定したガイドラインには改正案から相当の件数の修正がなされています。
また、継続開示(有価証券報告書等)についても今後見直しがなされるようです。
ところで、有価証券届出書の審査に関連して、今回確定したガイドラインでは以下のような規定が新設されています。
「10-1 法第10条の規定による処分等を行う場合は、以下のとおり取扱う。
2) 有価証券届出書に重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること(以下10-1において「虚偽記載等」という。)がある可能性が判明した場合は、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて法第26条の規定に基づく報告を求めることを通じて、事実関係の把握に努めることとする。
なお、連結財務諸表等に係る虚偽記載等がある可能性が判明した場合は、当連結財務諸表等に監査証明を行なった公認会計士又は監査法人(以下25-2において「監査法人等」という。)に対しても、深度あるヒアリング、若しくは必要に応じて、法第26条又は第193条の2第6項の規定に基づく報告を求めることとする。」
(金融商品取引法第二十六条
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。)
FOIの届出書の場合は、こういう審査が十分ではなかったのでしょうか。
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