会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

2つの信用金庫に対する行政処分(財務局)

関東財務局と東海財務局から、水戸信用金庫と岡崎信用金庫に対する業務改善命令が、11月5日付で出されました。

水戸信用金庫に対する行政処分について

水戸信用金庫については「理事会は、代表理事へ多大な権限委任を行い、代表理事の独断専行を容認」「元役員による不祥事件が発生」「常務会は、融資案件の審議等において、十分な議論や問題点の検討をすることなく承認」などの点が指摘されています。

水戸信金プレスリリース

プレスリリースによると、元役員による不祥事件の概要は以下のとおりです。
 
「平成22年3月、融資先企業に対し、金庫の正規の手続きを経ないまま、債権放棄及び保証免除を認めたものと受け取られかねない文書を差し入れている(平成19年10月)事案が発生していることを確認いたしました。

内部調査及び第三者調査委員会により調査を進めたところ、当金庫元役員の関与が疑われることが判明しております。

なお、本件につきましては、融資先企業との間で係争中となっております。」

岡崎信用金庫に対する行政処分について

岡崎信用金庫については、「支店長等による横領事件が長期間に亘って行われている」「不祥事件を未然に防止する観点からの人事管理が不十分」「預り証の未発行など内部規程に違反した事務の取扱いが認められる」「内部監査は、支店長が扱う顧客の書類を監査対象外としていた」などの指摘です。

岡崎信金のプレスリリース(PDFファイル)
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