金融庁は、(株)三栄建築設計が、「重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した」として、同社に対する課徴金納付命令を決定しました(2014年7月2日付)。
財務報告の部分ではなく、「大株主の状況」などの虚偽記載です。2011年8月期の有価証券報告書において「大量保有者の所有株式数が6,840,200株であるところを6,554,000株と記載し、同人の発行済株式総数に対する所有株式数の割合が72.32%であるところを69.29%と記載」したなどとされています。
決定された課徴金の金額は、7,896万円です。
金融庁、三栄建築設計に課徴金7896万円納付命令 虚偽記載で(日経)
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