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ディスカッション・ペーパー「暗号資産(負債)の会計処理」に対するコメント(企業会計基準委員会)

ディスカッション・ペーパー「暗号資産(負債)の会計処理」に対するコメント(PDFファイル)

企業会計基準委員会は、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)が2020年7月に公表したディスカッション・ペーパー「暗号資産(負債)の会計処理」に対するコメントを、2021年7月30日付で提出し、公表しました。

日本における暗号資産関連の会計基準開発にも関連する内容といえます

以下、コメント日本語版より、一部抜粋。

売買目的で保有する無形資産は、公正価値測定すべきという、大胆な提案をしています。

「我々は、既存の無形資産に係る IFRS基準である IAS第38 号「無形資産」は、売買目的で保有する無形資産を想定しておらず、純損益を通じて公正価値で測定する処理を認めていない点に問題があると考えている。売買目的で保有する資産は、通常、純損益を通じて公正価値で測定することが目的適合性を有しており、それは資産が有形であっても無形であっても同様である。

我々は、この点について、既存の IFRS 基準における重要な空白であると考えていることから、 IAS 第38 号において、売買目的で保有する無形資産全般について、純損益を通じて公正価値で測定することを定めるべきであると考える。ここで、「売買目的で保有する」とは、具体的には、売買に事業上の制約がなく、値上がりを期待して保有するものをいう。」

「ビットコインに代表されるような発行者に対する請求権のない一部の暗号資産の保有に係る取引は、従来存在していなかった新たな種類の取引かもしれないが、活発な市場における売買や投資として広く認識されていると考えられる。 我々は、本別紙第3 項に記載したように、売買目的で保有する無形資産の会計処理を IAS 第38号において定めるべきであると考えており、そうすることで、このような暗号資産の保有の実態が適切に反映されることとなる。」

このほか、ICO トークンの発行を例に挙げて、「取引の実態に関して関係者の共通理解が得られていないものについては、基準開発に着手するのは時期尚早であると考える」というコメントを述べています。
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