金融庁が予定している「プロ向けファンド」規制強化に対して、一部で反対意見が上がっているという記事。
「金融庁が5月14日に公表した「プロ向けファンド」の販売制限案が、一部のスタートアップ業界関係者に衝撃を与えている。改正案の骨子は、ファンドの個人への販売を1億円以上の金融資産を持つ人に限るというもの。政府は金融商品取引法の政令などを改正し、8月1日から施行する。
こうした動きに対しては6月9日、磯崎哲也氏ほか独立系ベンチャーキャピタリストらが販売制限に反対するパブリックコメントを政府に提出。「日本の成長戦略の成功に大きく関わる独立系ベンチャーキャピタルファンドの新たな組成・発展を著しく阻害しかねない」と懸念を表明している。」
「改正案が公表された背景には、「誰でも勧誘できる」制度を悪用する一部のプロ向けファンド届出業者の存在がある。
国民生活センターによれば、いくつかの業者が不特定多数の一般投資家への勧誘を前提としたプロ向けファンドを組成し、投資経験の乏しい高齢者に「必ず儲かる」と勧誘したり、リスクを十分に説明せずに出資契約を結ぶケースが続出。2012年度に同センターに寄せられたプロ向けファンド業者に関する相談件数は1518件に上り、3年前に比べて約10倍に増えている。」
こちらが問題となっている金融庁の公開草案
↓
適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等の公表について(金融庁)
「適格機関投資家等特例業務を行う者が、ファンドの販売等を行うことができる投資家の範囲を、現行の適格機関投資家及び適格機関投資家以外の者から適格機関投資家及び金融商品取引業者等(法人のみ)、ファンドの運用者、ファンドの運用者の役員・使用人・親会社、上場会社、資本金が5千万円を超える株式会社、外国法人、投資性金融資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人等にする改正を行います。」
金融庁の言い分は「事前評価書」に書かれています。
「プロ向けファンドの販売等を行う業者の中には、49 名以下であれば一般投資家に対しても販売が可能なことに着眼し、不適切な勧誘を行うものがあり、知識・経験が乏しく一定の投資判断能力を有すると見込まれない一般投資家が被害を被る事例が発生している。」
(補足)
ベンチャー騒然、金融庁ファンド規制の衝撃(東洋経済)
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