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「倫理規則」及び「独立性に関する指針」改正並びに「利益相反に関する指針」制定(日本公認会計士協会)

「倫理規則」及び「独立性に関する指針」の改正並びに「利益相反に関する指針」の制定について

日本公認会計士協会は、「倫理規則」と「独立性に関する指針」の改正並びに「利益相反に関する指針」の制定を、2014年6月10日に公表しました。

「倫理規則」改正は、7月の定期総会での承認により確定します。「独立性に関する指針」の改正と「利益相反に関する指針」の制定は、「倫理規則」改正が前提となります。

国際会計士倫理基準審議会が定める倫理規程の改正に対応した見直しです。

主な改正項目は以下のとおり。

1.倫理規則等違反への対応

2.利益相反に関するガイダンスの充実

(「利益相反に関する指針」を新設)

3.“監査役等”とのコミュニケーション

(「「監査役等」の定義については、日本において既に対応済みであり、今回の改正対象には含まれない」そうです。)

適用時期は以下のとおり。

1について

2015年(平成27年)4月1日以降行った行為により生じた違反から(独立性に係る規定については、2015年(平成27年)4月1日以降開始する事業年度に影響する違反から)適用

2、3について

2015年(平成27年)4月1日から適用

当サイトの関連記事(指針改正・新設案について)

なお、国際会計士倫理基準審議会からは、新たな公開草案が公表されています。これもそのうちに日本の指針に取り入れられることになります。

国際会計士倫理基準審議会(IESBA)公開草案の公表について(ご案内)(日本公認会計士協会)

「・・・主にIESBA倫理規程が財務諸表監査に係る独立性に対する厳格なアプローチを確保することを目的に、以下の3点に関する非保証業務に係るIESBA倫理規程の規定の改訂を提案しております。

・会計事務所等が担うことはできないとしている監査クライアントの「経営者の責任」とはどういうものかを明確にすること。

・社会的影響度の高い事業体ではない場合に、“定型的又は機械的”な会計及び記帳サービスであれば監査クライアントに提供可能としているが、当該“定型的又は機械的”とはどういうものかを明確にすること。

・監査クライアントへの提供を原則禁止としている記帳サービス及び税務サービスについて、緊急の場合には例外として提供を認めているが、当該“緊急的例外”規定を削除すること。」

Ethics Board Proposes Enhancements to Certain Non-Assurance Services Provisions in Ethics Code(IFAC)
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