日本監査役協会が、「会社法における会計監査の実務対応」を公表したという記事。監査役監査基準とは別物です。
会社法における会計監査の実務対応(PDFファイル)
この報告書で取り上げているのは以下の3つの項目です。
Ⅰ 会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知
Ⅱ 会計監査人の報酬等の同意
Ⅲ 剰余金の配当等についての監査役等の適法性監査
Ⅰの会計監査人からの通知については、(1)会計監査人からの通知は、実務上「いつ」受領すべきなのか 、(2) 監査役等による当該通知の「確認」とは、具体的にはどのように行ったらよいのか、(3)実際に会計監査人に対して確認すべき事項とはどのようなものか、などが議論されています。
また、相当細かい「「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の通知に関する確認事項の例示」が添付資料になっています。この例示で会計士に質問する監査役も出てくるでしょう。
Ⅱの報酬等の同意については、「同意にあたっての判断材料として、会計監査人に対して、監査の質的な向上とともに、何よりも必要な経費がどのようなものなのかといった点について、明確に監査の工程を示し、どのレベルの人間がどの程度必要なのか、期間はどのくらいかかるのかといった点について、開示を要請する」とされています。
Ⅲについては、剰余金の配当等に係る会計監査人の関与が以下の点で従来から変わったことにまずふれています。
「(1)計算書類の「利益処分案(又は損失処理案)」が廃止され、会計監査人は、配当議案が分配可能額の範囲内かどうかが監査対象から外れ、また確かめる機会もなくなった。
(2)分配可能額は、決算期末の剰余金だけではなく、その後の配当の効力発生日までの増減を反映することとなり、これらの増減については会計監査人の期末決算の監査対象外のため、その確認は取締役及び監査役等の責任において行うことになった。」
そして、分配可能額の算定方法や、監査役のチェック事項について述べています。これに関しては、「分配可能額の算定チェック表」が資料として付いています。
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