法務省は、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について、同省の見解を公表しました。
「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる」としています。(会社法は、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない。)
定款で定めた特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,剰余金の配当をすることもできます。
定時株主総会の議決権行使のための基準日や剰余金の配当の基準日を新たに定める場合は、当該基準日の2週間前までに公告する必要があります。
(正確な文言は法務省発表文でご確認ください。)
【会計・監査と新型肺炎③】「基準日変更に定款変更求めず」法務省,定時株主総会の開催時期で解釈示す(経営財務)
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