会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について

BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について:金融庁

金融庁は、BNPパリバ証券会社東京支店に対し、「不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」があったとして11月28日付で業務改善命令を行いました。

このプレスリリースでは会社名は挙げられていませんが、報道によれば、アーバンコーポレーションの虚偽記載事件に関連する処分のようです。

以下、金融庁プレスリリースより。

「・・・CMS部の営業担当者はグループ全体としての利益確保を優先させ、当該顧客に対し、当該スワップ契約に関する情報を開示しないよう要請した。その際、当該CBの引受審査担当者も同じCMS部に在籍していたこと等により、当該営業担当者への内部牽制は全く機能しなかった。」

「当支店においては、営業部門の独断専行のおそれを防止するための経営管理態勢が欠如していたことに加え、コンプライアンス部等内部管理部門による十分な牽制機能が果たされていなかった。さらに、顧客保護・投資家保護に係る問題意識が欠如していたことから、当該資金調達案件の実行に関する最終的な意思決定機関においても、当該スワップ契約に関する情報の開示といった重要な点について十分な議論が行われなかった。」

インサイダー取引疑惑については、「経営陣や内部管理部門は、法令等遵守の観点から、当該取引の適切性についても検討すべき立場にあった」と述べるにとどまっています。

BNPパリバ証券会社に対する金融庁の行政処分について

外部検討委員会の最終答申受領のお知らせ(11月11日)

金融庁、パリバに改善命令 アーバン増資で情報隠し

アーバンの方は同じ日に課徴金納付命令が出ています。

株式会社アーバンコーポレイションに係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
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