会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上のための有価証券上場規程の一部改正について(東証)

規則改正新旧対照表(2017年2月10日分をご覧ください。)

東京証券取引所は、有価証券上場規程の一部改正を、2017年2月10日に公表しました。

決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上のための改正です。

改正概要は以下のとおり。

「当取引所が定める短信の様式のうち、本体である短信のサマリー情報について、上場会社に対して課している使用義務は、これを撤廃します。」

2017年3月31日から施行で、同日以後、最初に終了する事業年度(若しくは四半期累計期間)又は連結会計年度(若しくは四半期連結累計期間)に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用です。

(「...決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない」(404条)という規定は当然残りますが、開示の際のフォーマットが自由になるということです。)

関連して、決算短信・四半期決算短信の作成要領等の改定も行われています。

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