東京証券取引所は、有価証券上場規程の一部改正を、2017年2月10日に公表しました。
決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上のための改正です。
改正概要は以下のとおり。
「当取引所が定める短信の様式のうち、本体である短信のサマリー情報について、上場会社に対して課している使用義務は、これを撤廃します。」
2017年3月31日から施行で、同日以後、最初に終了する事業年度(若しくは四半期累計期間)又は連結会計年度(若しくは四半期連結累計期間)に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用です。
(「...決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない」(404条)という規定は当然残りますが、開示の際のフォーマットが自由になるということです。)
関連して、決算短信・四半期決算短信の作成要領等の改定も行われています。
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