金融庁は、2013年4月26日付で1名の公認会計士に対する懲戒処分を公表しました。
AIJ事件関連の処分です。以下のような信用失墜行為があったとされています。
・虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書を作成
・ファンドの監査人が作成した監査報告書について、限定付適正意見を無限定適正意見へと書き換えるなどの改ざん
・ファンドの監査人が作成した平成22年3月期のファンドの監査済決算書について、虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書と内容が一致するように改ざん。当該監査済決算書に含まれる監査報告書について、限定付適正意見を無限定適正意見へと書き換えるなどの改ざん
・本来AIAの管理報酬ではない約6億円を不正に売上計上し、約3億2,800万円の利益を過大計上する不正経理に協力
処分内容は「登録の抹消」という厳しいものです。(たしか5年経過するまで登録不可。永久に会計士としての仕事ができないわけではありません。)
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