日本公認会計士協会は、本年9月に改正された「企業結合に関する会計基準」等に対応するために見直しを行っていた会計制度委員会報告やQ&Aの改正案を、2013年11月11日付で公表しました。
改正案が公表されたのは、以下の報告書やQ&Aです。
会計制度委員会報告
・第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
・第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
・第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
・第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
・第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
・第9号「持分法会計に関する実務指針」
・土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A
・金融商品会計に関するQ&A
主な改正項目は以下のとおりです(協会プレスリリースより)
1.支配が継続している場合の子会社に対する親会社持分の変動による差額の会計処理の変更(資本剰余金に計上)に伴う連結手続の修正及び以下の処理
・親会社持分の変動による差額(資本剰余金に計上)に関連する法人税等の処理
・支配獲得後に追加取得した後、子会社株式を一部売却し持分法適用関連会社となった場合において減額するのれんの算定方法
・子会社株式を売却し連結範囲から除外する場合に過去に計上した資本剰余金の処理
・子会社株式の一部売却(支配は継続)に伴う為替換算調整勘定の処理
2.取得関連費用が発生時の費用処理とされたことに伴う以下の処理
・子会社株式を売却し持分法適用関連会社となった場合における取得関連費用の処理
・子会社株式を売却しその他有価証券となった場合における付随費用の処理
・持分法適用非連結子会社の会計処理
3.その他
・複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合の取扱い
・連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部売却に関するキャッシュ・フローの区分
量が多いので中身はよく見ていませんが、新基準では支配獲得時にのみのれんが発生し、それ以降の追加取得では発生しないので、「複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合」などは、どこまでがひとつの取引かという点で結構大きな影響が出るのかもしれません。
当サイトの関連記事(企業結合会計基準改正について)
企業結合会計基準・連結会計基準の改正に対応する実務指針(会計制度委員会報告)等の改正に係る公開草案のポイント(新日本監査法人)
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