全国地方銀行協会が、2019年度の規制改革要望の中で、「四半期開示の任意化」などを新規の要望として示したとのことです。「銀行が有価証券報告書と事業報告の一体的開示を行うための様式の改正」も継続して要望しているそうです。
詳しくは、週刊経営財務9月30日号をご覧ください。
2019年度の規制改革要望の提出(全国地方銀行協会)
「四半期開示 (四半期報告書および四半期決算短信) を任意とする。
○企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上が求められる中、四半期開示 ( 四半期報告書および四半期決算短信)には、 企業や投資家の短期的利益志向を助長しかねないとの批判がある。
英国は2014 年、フランスは2015 年に四半期開示義務を廃止。 ドイツは2015 年に法律上の四半期開示義務を廃止 (取引所規則によって四半期開示義務が継続)。
○巨額の貸倒の発生や有価証券の減損といった事象が発生した場合は、 適時開示制度によ り速やかに開示されることとなっており、企業の異変の兆候把握は可能である。」
「銀行が有価証券報告書と事業報告の一体的開示を行えるよう、 銀行法施行規則別紙様式 (事業報告) を改正する 。
○2018 年 l2 月、内閣官房および金融庁等が 「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」 を公表するなど、一体的開示を行いやすくするための環境整備が進められている 。
○一方、銀行は銀行法施行規則別紙様式第9 号(特定取引勘定設置銀行においては第9 号の2 ) により事業報告の様式が定められており、 有価証券報告書との一体的開示が行えない状況にある。
○例えば、 役員の状況について、 金商法により有価証券報告書においては男女別の人数や役員の生年月日を記載することとなっているが、会社法上の事業報告においては、 それは必須記載事項となっていない。このため、銀行法上の事業報告様式 (別紙様式第9 号) には当該事項の記載欄がなく、一 体的開示が行えない。
○銀行が有価証券報告書と事業報告の一 体的開示を行えるよう、銀行法施行規則別紙様式を改正する、または、必要な情報が記載されていれば必ずしも様式と一致していなくてもよいこととする措置を講じていただきたい。
○昨年度要望に対し、金融庁より「銀行法施行規則別紙様式についても、一体的開示のための対応について検討していく」旨の回答が示されており、早期に検討していただきたい。」
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