日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」と「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」の改正を、2008年8月1日付で公表しました。
協会のプレスリリースによれば主な変更点は以下のとおりです。
・ 金融商品取引法に対応した「証券会社」等の用語の整理
・ 四半期レビュー制度に対応した用語等の整理
・ 監査及び四半期レビュー未了の財務諸表に対する照合手続の取扱いの見直し
・ 個別財務諸表に対する事後変動の調査の取扱いの見直し
・ 事後変動の認識期間の見直し
そのほか、前回の改正で追加された「監査人交代時の取扱い」において、「前任監査人は届出書等提出時には、監査人の地位にないこと等を総合的に勘案した上で、当該調査に関する業務の受諾の可否を決定する。」という注意書きが加わりました。
また、基本的留意事項として「監査人は、自己が監査等を実施した期間(又は実施している期間)の財務情報のみを調査の対象とすることができる。」という点が明確に書き込まれています。
「事後変動の認識期間の見直し」については、「事後変動の認識期間が・・・「3か月と45 日」を超えない場合で、かつ年度決算と実質的に同一の方法により作成された利用可能な直近の月次連結財務諸表に基づく事後の変動については、総括的手続結果を付すことができる」と変更されています(「6ヶ月」や「9ヶ月」となる場合もある)。
四半期報告制度が導入された関係からか、事後変動の調査についてはさまざまな場合に分けて検討しています。
この改正は、2008年(平成20年)4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表を記載した届出書等に係る書簡のうち、2008年(平成20年)9月1日以後提出されるものについて適用されます。経過措置として、「個別財務諸表に基づいた事後の変動の調査」と「最初に四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表が作成されていない場合は四半期財務諸表)を作成する場合の取扱い」についてふれています。
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