会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

社長解任は不当と2億200万円賠償命令 新日本監査法人の元子会社(産経より)

社長解任は不当と2億200万円賠償命令 新日本監査法人の元子会社

新日本監査法人の元子会社から解任された元社長が、この子会社や新日本に損害賠償を求めていた裁判の判決があったという記事。

「東京のコンサルタント会社「EYアドバイザリー」の社長を務めていた松井晴彦氏が、2015年に解任されたのは不当だとして、約3億3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、会社側に2億200万円の支払いを命じた

会社は、長時間労働が横行していたのに松井氏が配慮を欠いたため、多数の離職者が出たなどと主張。大竹昭彦裁判長は「離職が原告の配慮不足によるものとは認められず、解任する正当な理由があったとは言えない」と指摘した。」

「同社は業界大手の新日本監査法人の完全子会社だったが、今年1月に商号を「EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング」と変更、新日本の子会社ではなくなった。松井氏は新日本にも責任があると訴えたが、判決は請求を棄却した。」

意見の違いで、辞めてもらうことはあるのでしょうが、払うべきものはきちんと払うべきでしょう。こういう判決があると、本当に人材を大切にする組織なのか疑念が出てきます。

元社長側は、「判決を真摯に受け止め、会社を正しく運営してほしい」とコメントしているそうです。

雑誌ZAITENの2015年11月号で、このトラブルを取り上げていました。

当サイトの関連記事(新日本に関するZAITENの記事について)

独立系コンサル会社を買収した際にその経営者を子会社の社長として招いたが、約束していた退職金も支払わずに追い出したということで、訴訟になっていたようです。

当サイトの関連記事(EYのグループ再編について)

社員にリストラを告げる前に「絶対にしておくべき」こと ~修羅場を避けるには(Yahoo)

「グロースベック
:いきなり佐藤さんを呼び出して、「クビです」とは言わないですよ。それはフェアではないです。突然解雇を言い渡すのは、会社のものを盗んだとか、会社の名誉を著しく傷つけたとか、犯罪行為をしたとか、とんでもない場合のみです。人事評価をベースに、「辞めてください」という場合は、その結論に至るまでの合理的なプロセスが必要なのです。いかなるときも、社員や部下に対する敬意を忘れてはならないと思います。」
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