ASBJ「収益認識に関する会計基準」とそれに関連する税制改正の簡単な解説記事。
会計基準の解説の方は、従来の基準や実務との比較を中心に書いています。
税制改正の方は、新たに設けられた収益の額に関する規定(法人税法第22条の2)や廃止される制度の解説です。
「(1)収益認識の時期
資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」という)に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、原則として、目的物の引渡し又は役務の提供の日(以下「引渡し日」という)の属する事業年度において益金の額に算入することとされました。「引渡し日」には、検収日のほか出荷日等も含まれると解されるものと考えられます。
また、以下の場合には、「引渡し日」に近接する日(以下「近接日」という)の属する事業年度において、資産の販売等に係る収益の額を益金の額に算入することとされています。「近接日」の例示として、法人税法第22条の2において「資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日」が挙げられていますが、より具体的な例示が通達等で示されることが見込まれています。」
(2)収益の額
1.原則
資産の販売等に係る収益の額として益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とされました。
2.貸倒れ・買戻し
資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額は、その可能性がないものとした場合における価額とされます。
・その資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
・その資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し
なお、資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れが生ずる可能性があることにより、会計上、売掛金等の金銭債権の額としていない金額(以下「金銭債権計上差額」という)がある場合には、その対価の額に係る金銭債権の税務上の帳簿価額は金銭債権計上差額を含む額とされ、貸倒引当金の税務上の繰入限度額の計算上、金銭債権計上差額に相当する額は、損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等として取り扱われることになります。
3.値引き・割戻し
資産の販売等に係る値引き及び割戻しについては、2018年度税制改正大綱において「客観的に見積もられた金額を収益の額から控除することができることとする」とされており、この取扱いの詳細は法人税基本通達等で示されることが見込まれています。
4.収益計上の単位
収益計上の単位については、2018年度税制改正大綱において「資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上できることとする」とされており、本会計基準における収益計上の単位の考え方に沿った取扱いが、法人税基本通達等で示されることが見込まれています。」
税務の扱いはまだまだ固まっていないようです。(きちんとフォローしていないので、もう出ているのかもしれませんが)
廃止される制度としては、返品調整引当金と長期割賦販売を取り上げています。
新基準を織り込んだ収益認識本は、まだこれしか見当たりません。
↓
![]() | 収益認識の会計実務 PwCあらた有限責任監査法人 中央経済社 2018-05-12 by G-Tools |
新基準のもとになっているIFRSの解説本。
![]() | IFRS「新収益認識」の実務 (Building a better working world) 河野明史 下村昌子 新日本有限責任監査法人 by G-Tools |