会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告

21.3.24 株式会社アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

証券取引等監視委員会は、株式会社アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2009年3月24日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。

勧告された課徴金の額は、3,393万円です。虚偽表示された決算を開示して有価証券を発行していたため、比較的大きな金額となっています。

虚偽表示の内容については、2006年(平成18年)3月期有価証券報告書から2007年(平成19年9月)中間期半期報告書まで、無形固定資産の過大計上未払金の過少計上等があったとされています。これにより、例えば、2006年3月期では連結純資産額が894百万円の債務超過であったにもかかわらず、「資本合計」欄に40百万円と記載していたそうです。

「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告」に関するお知らせ(PDFファイル)

問題の不正に関しては昨年12月に公表され、今年2月に調査委員会の報告書が出ています。

外部調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ(PDFファイル)

これによると親会社が関与した循環取引が行われていたようです。

「・・・会社による疑義取引の実行は、その動機において大きく2つに分けられる。1つは、会社の設立当時の親会社であったX 社の資金繰りの改善を企図し、同社の指示によりなされた受動的・半強制的なものである。もう1 つは、会社の代表取締役(当時)A およびその部下B が、会社の売上の水増しおよび資金繰りの改善を企図し、会社が自ら能動的・自主的に行ったものである。」

上場前から不正が行われており、相当根が深い事件のようです。

また、監査人もだましていました。

「会社では、第3期以降、株式上場に備えて監査法人の監査を受け、監査法人が会計監査人に就任しており、株式上場後も引き続き同一の監査法人の監査を受けていたが、A およびB は、監査法人から否認される可能性のある取引について、不適切な取引であることを指摘されないよう、実需があるかのように偽った内容虚偽の説明資料の作成など、監査法人の監査をくぐり抜けるための事前準備を行ったと説明した。」

不正会計の通信会社、課徴金3千万円勧告 証券監視委
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