3月31日付で開示府令が改正されたという記事。
あまり重要な改正項目ではありませんが、「連続して監査関連業務を行つている場合における監査年数」の書き方が私の周りでは話題になっています。監査関連業務というのは、公認会計士法における監査法人の社員のローテーションに関する規定からもってきた用語であり、単に監査報告書にサインしているかどうかだけではなく、実質ベースで判断することが求められています。監査法人の社員ではなく補助者という立場で、監査業務を取り仕切っている場合は、年数に入れるのか、社員として登録しているが、その会社の監査報告書にはサインしない場合はどうするのか、などややこしいケースもあります。
開示府令の改正
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