駐在員事務所、別称代表機構は、中国人従業員を直接雇用する権利がならず、現地の資格のある外事サービス機構又は地方政府が指定する他の機構に雇用を委託することのみができます。外事サービス機構は、中国人従業員と直接的に労働契約を締結し、中国人従業員に賃金を発給し、月ごとに中国人従業員の社会保険料及び住宅積立金を支払います。
外事サービス機構は駐在員事務所とサービス契約を締結し、サービス契約に基づいて中国人従業員を駐在員事務所に派遣します。従って、法律上、駐在員事務所の中国人従業員は駐在員事務所と直接的な雇用関係がありません。双方の関係は労使関係です。外事サービス機構と中国人従業員の関係は雇用関係です。
駐在員事務所はその中国人従業員の雇用主でないため、中国の労働法によって直接的に制限されていません。実際に、駐在員事務所がその中国人従業員の雇用主と見なしているため、中国の労働法に基づいて中国人従業員との関係を処理する場合は多いです。但し、駐在員事務所は雇用主の法的義務を履行する権利がありません。例えば、駐在員事務所は直接的に中国人従業員社会の保険料及び住宅積立金を支払うことができません。外事サービス機構は、上記のサービスを提供することができます。同時に、外事サービス機構は、駐在員事務所と中国人従業員の労働争議の解決に対して直接責任を負います。外事サービス機構は、駐在員事務所と締結したサービス契約に基づいて法により中国人従業員に合理的な金額を発給する権利があります。
外事サービス機構が駐在員事務所と締結したサービス契約には以下の条項が含まれています。
1. 双方の権利と義務
2. 派遣社員の使用と使用終了
3. 契約金額と決済
4. 契約違反に対する責任
5. 契約の終了
6. 争議の解決