中国の「会計法」第12条によると、会計計算は人民元を記帳本位通貨とします。業務収支では主に人民元以外の通貨を使用する企業は、いずれかの通貨を記帳本位通貨とすることができますが、財務諸表には人民元に換算する必要があります。しかし、中国の税法と会計法における外貨換算に関する規定が異なり、税種によって為替レート換算に関する具体的な規定も異なります。主要な税種の為替レート換算規定は次のとおりです。
&n . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです