ケイマン財団法人の設立
「会社法」(改正案)に基づき設立された全ての新規会社、又は既存の会社は、一定の要件に該当すれば会社登記所に申請し財団会社になることができます。
特に信託をよく知らず、又は税法の確認できない大陸法を採用している国・地域からの投資者にとって、財団法人は、理想的な相続計画及び資産保護の手段等の信託の特徴を持ち、信託に代わる魅力的な選択肢です。
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