ASEAN諸国の平均GDPは2022年に5.2%、2023年に5.3%増加すると予測されています。東南アジアの中心におけるマレーシアは、多くのASEAN諸国に囲まれており、6.5億人以上の消費者及び3.2兆米ドルのGDP市場への参入機会を投資者に提供しています。従って、マレーシアは、ASEAN諸国等への完璧な通路とみられています。
マレーシアは、外国人投資家にマレーシアへの投資を奨励し、多くの投資分野で外国投資の進出制限を緩和・撤廃しました。外国人投資家がマレーシアで設立・登録された法人は通常、非公開有限会社、支店及び駐在員事務所の3つの種類があります。マレーシアでは、個人事業主及びパートナーシップは現時点で、マレーシアの永住者又は公民しか設立する資格がありません。
近年、マレーシア政府は「国家経済回復計画(PENJANA)」を踏まえて、中小企業に対して特別な優遇税制を施行しています。2020年7月から2022年12月までに設立された中小企業は、最初の3年間に20,000以下の年間還付税額を取得する資格があります。
特に明記しない限り、以下の内容で紹介される「マレーシア会社」及び「会社」とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社です。
- マレーシア会社のメリット
マレーシア非公開株式会社は名称の末に「Sendirian Berhad」又はその略称「Sdn. Bhd.」が付けられています。他の投資形態と比べて、非公開株式会社の根拠法及び管理制度は会社に大きな優位性を与え、企業に急速に成長させることができます。
1.1 独立した法人格
会社は直接的に自己名義で資金調達、M&A、訴訟、契約締結をすることができます。
1.2 有限責任
会社の株主はその出資額を限度として有限責任を負います。株主の責任は払い込む必要がある未払いの出資額に限定されます。
1.3 無期限存続
会社が清算されない限り、会社の取締役、創設者又は株主の変更は会社の存続に影響を与えません。
1.4 簡単な所有権移転
会社の定款の規定又はその他約束に従い、税務局に株式譲渡書類を提出し、印紙税を納付すれば結構です。
1.5 便利な資本調達方法
会社は債券又は株式の発行を通じて資金を調達することができます。又はより低金利で金融機関に資金の貸し付けを申請することができます。
1.6 税制
マレーシアでは、一部の業界又は特定の貨物のみは売上税・サービス税(SST)の課税対象となります。法人所得税は二段階税率を実行しています。会社の課税所得60万リンギまでは税率17%、課税所得60万リンギを超える分は税率24%となります。
現時点でキャピタルゲイン税は課されません。但し、不動産プロジェクト又は不動産会社の株式を譲渡することにより取得した所得に関する不動産譲渡益法(RPGT)により、不動産プロジェクト又は不動産会社の株式を保有する期間に基づき税率10~30%の所得税を納付する必要があります。
マレーシア政府は経済回復計画(PENJANA)を踏まえて、中小企業に対して特別な優遇税制を施行しています。2020年7月から2022年12月までに設立された中小企業は、最初の3年間に20,000以下の年間還付税額を取得する資格があります。
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