第7弾その2 旧御津町民は「棄民」扱いか?
前回、NS(エヌエス日進株)が御津町虎倉で設置許可を取得するのに岡山市環境局が公害協定を
結んでいながらそれらの約束事を全く履行させず、そして、この岡山市の協定相手は、事業設置者
であるはずなのに全く関係ない協定相手と締結し、かつ、その関係ない法人代表者・役員が
NSの設置許可処分前に同族法人が岡山市の産業廃棄物で不法投棄でその法人の許可が取り消し処
分になった。要するに、岡山市環境局のエリアで廃掃法の処分を受けた会社の役員が「公害協定の
相手方」の社長と役員ということだ。どう考えても協定相手として相応しいとは思えない。
また、NS設置許可処分目の段階で書類を精査したならば環境局産業廃棄物課・環境保全課は速や
かに協定の解除を行い、そして、新たな協定を締結しそれをもって設置許可申請へ手続きを進める
のが本来の行政手続きではなかろうか?
2139-3番地の方の土地を未だに無許可でNSは通行している。その行為は下記の協定違反だ。
岡山市は、これも岡山市は関知しないというのか?協定書は、許可前、許可後は関係ないのでは?
大森市長・国米環境局長、昨年7月にこの土地の権利者から通告書を受け取っていながら何ら措置を
行わないとはなぜなのか?
同じ、岡山市民でもこの業者からたかが2万円の政治献金を
貴殿の政治団体が受けているから土地の権利者の利益より
事業者の利益を優先するのか?
下記の条項を熟読されたし。
公害防止に関する協定書
第2条
7 乙は処分場以外の他の土地には許可なく投棄、並びに立ち入りをしてはならない。
とあるのだが岡山市議会11月での答弁は以下に示した。
門田和宏総務局長 3番,エヌエス日進の産廃処分場についての項,一般論として許可手続関係書類に事実と
違う部分があったときは,出し直させるべきではとの御質問にお答えします。
法令に従った指導及び処分を行うために必要があるときは正確な書類の提出を求めますが,必要がないときは提出を求めません。
以上です。
◎國米哲司環境局長 同じ項,搬入路の確保を許可要件に加えるべきでは,許可当時の判断に誤りがあったのでは,
土地の所有関係の確認が必要ではについて一括してお答えします。
廃棄物処理法では,産廃処分場の許可要件には裁量の余地はなく,追加や変更等は認められていません。
産廃処分場への搬入路確保は許可の要件ではありませんが,本市では指導要綱により事業者に搬入路に当たる
土地所有者の同意書等の提出を求めています。本件の審査においては法務局の公図と申請者が作成した図面を
精査しており,搬入路に当たる可能性のある土地の所有者から通行を承諾するとの申立書があったことから,
許可の時点では事業者と所有者の間で合意がなされ,通行に支障がないと判断したものです。
土地の権利関係が許可後に変わることについては,事業者と土地所有者との間の問題であり,市が介入する
余地はありませんが,その動向については注視してまいります。
以上です。
回答
◎國米哲司環境局長あと,エヌエス日進の件です。
要綱の件ですが,本市は指導要綱に基づいて事前協議の中で隣接地や搬入路の状況を確認して,
業者に土地所有者等の同意書の提出をもう既に求めているところです。許可後に状況が変わった場合には
当事者において解決していただくもので,市は関与する立場にはないと考えております。
以上です。
岡山市の答弁は、許可をする前の指導要綱の事前協議時に公図とか申請者が作成した図面を精査した、
だから、許可後のことは岡山市は関知することができないという。であるなら公害防止協定での「他の土地に、
許可なく立ち入りしてはならない」とあるのがどう受け止める。
今度は、この公害協定は、旧御津町が締結したもので岡山市は関知しないとでもいうのか?それとも協定は、
効力がないというのか?
判例 最高裁平成21年7月10日第4小法廷判決公害防止協定の法的性質に契約説を採用し、
法的拘束力を認めと解された初めての最高裁 判決である。
この判例からして防止協定お互いが「合意」して取り決めた契約として廃掃法以上の制約であっても
その効力が法の趣旨に反しない場合には、当事者 の合意により、 法 令より厳しい基準を設けることも
許され ることを示した。岡山市長は、自分たちの行政手続きの瑕疵を何かといえば「裁量権がない」と
言い訳するが市長には、廃掃法上の「専権」を振りかざす事が許されたわけではない。
許可を与える為の審査すべき義務があって、いい加減な審査で許可を与える「専権」を国から与えられたのではない。
大森市政は、裁量権がないという言い訳が多すぎる。
公害防止協定の不履行 項目を下記に示す
1.
(基本対策)
第1条 Zは、処分場の運営にあたり適切かつ十分な公害及び災害防止施設を設置する
とともに事業活動にあたっては常に細心の注意を払い公害及び災害防止に努めるものとする。
2 乙の処分場に搬入する物件は
1 乙の操業により生ずる建設廃材とし、その処分場の面積は16199.43平米とする。
設置許可申請時、搬入物「搬入計画書」では、他社から搬入する計画書が提出されている。
しかし、平成26年5月29日に開かれた「岡山市産業廃棄物処理施設審議会」において(下記、議事録参照)
「他社の廃材でなく、自社の廃材を埋め立てるのだから、水利管理上安全だと」審議委員に言わしめた。
この審査員がどの資料でこのヨイショ発言に至ったかは分からないが下記の資料「契約事業所の概要」では
他社から搬入計画となっている。計画の齟齬がある。協定違反その1だ!
2.
5 乙は建設廃材以外のものを搬入してはならないこととし、これに違反した場合には甲は乙に事業の
中止等の措置を命じることができる
協定書では、建設廃材以外のものを搬入してはならないとある。
告発第2弾https://blog.goo.ne.jp/kankyou1/e/6bdedeae6e18183ead1de0579a5805f7で
「不法に投棄したフューム管」だというと、建設資材だという、廃材なら搬入して埋め立てるのなら
わかるが平成10年から長期間ここに放置しているならば資材置き場としての了解はしていない。
もし今後この事業用地で使用する計画があるなら岡山市環境課・保全課はその計画を示させなければならないし、
示さなければ即刻、撤去指導措置を取らなければならない。逆に事業者が廃材と言えば協定上問題はないかも(笑)
3.(測定報告義務)
第3条 乙は、中尾谷池上流の水質検査を町職員が立ち会いのもとで毎年4月末日までに実施し、
その結果を甲に報告するものとす。
2 乙は甲から申し出があったとき又は必要と認めたときは水質を測定し甲に報告するものとする。
3 甲は、前条に定める報告内容及び調査結果を公表することができるものとする。
この水質調査報告を岡山市環境保全課はその報告と立ち合いを実施しているのか?
多分、無いだろうがあるなら開示請求しましょう!岡山市民ならだれでもできますよ―――
ちなみに昭和63年から協定内容は同じだから調査報告書はあるだるーなーー?
4.(施設等の変更)
第6条 甲はこの協定締結後は処分場の拡張は認めないものとする。
工事施工方法等を変更しようとするときは乙は甲の同意を得なければならない。
昨年5月、事業者は、砂防法違反で岡山県より行政指導を受け、雨水の集積管を
それまでは直接下流へ放流していたが
県からの防災指示で雨水管を沈砂池へ接続する工事を完了している。
この工事完了にあたって岡山市は事業者から当然、変更書類を受け取っている
はずだがその書類も変更計画書類もないという。
これって、協定書以前の問題だが岡山市はこれも『他事考慮」のつもりなのだ。
それに岡山市の指導要綱にも変更するときは届けなければならないとある。
またこの要綱には、「概略計画」承認後、3年以内に工事を完了させなければ
ならないとあるが
この件について岡山市は正式回答はしていない。都合が悪くなると、
県の指導が入っているからとか口頭で承認したとか?
これも岡山市長が認めなければならないとある。
5.(立ち入り調査)
第8条甲はこの協定の実施のために必要と認めるときは
1 公害関係職員を乙の施設に立ち入らせ調査することができる。
2 甲は必要と認めるときは、施設の整備及び改善を指示することができる。
3 乙は前項の指示を受けた時は速やかに必要な措置を講じその結果を甲に報告するものとする。
告発第7でご紹介したが「土壌汚染調査」を岡山市環境保全課は実施させるべきだ。
3000平米以上の土質の変更があるかなしか、まだ工事が終了していない。
今なら、現地調査して「土質変更部分」を確定できるし、
土壌汚染対策法上は、第1期・第2期・第3期と一体化した場合はその土質変更部分すべてが対象となる。
このことは、岡山市が事業者へすでに説明している。
https://blog.goo.ne.jp/kankyou1/e/4e0044efdc02820b066da285c86f43e8
岡山市長は、この業者へ許可を与えたくて仕方ないみたいだ、
それなら、保全課職員よ、ちゃんと土壌汚染調査を
事業者へ求めれば今後の公害対策にもなりますよ―――!
公害防止協定を無視するなら今後こんな無駄な協定を締結する必要はない。
結局、事業者が市民にこれだけ約束しますよと言っても岡山市がこの協定を履行政策、
監視できないのでは地域住民を誑かすための協定書ではないのか?
岡山市行政がこの協定をキチンと精査して監視・指導しなければ全く意味ない。
毎年出している環境保全白書、相当な金かけて相当な方々に参加して協議会等々行
っているが砂上の会議をいくらしても無駄遣いだ。
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