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3万人診た専門家が断言、美味しんぼ「子どもの鼻血は放射線に由来する」北海道がんセンター

2014-05-25 09:36:38 | 脱原発
3万人診た専門家が断言、美味しんぼ

「子どもの鼻血は放射線に由来する」

北海道がんセンター

西尾正道名誉院長が一刀両断




「年間20ミリ以下」で影響なし規制委、住民帰還で提言へ「チェルノブイリなら5ミリで強制移住」


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3万人診た専門家が断言

「子どもの鼻血は放射線に由来する」



ゲンダイネットより
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/150454


2014年5月24日


飯館村の小学校/(C)日刊ゲンダイ




北海道がんセンター名誉院長が一刀両断

 政府と一部メディアが大騒ぎした漫画「美味しんぼ」の鼻血描写に対する大バッシング。

政府は「風評被害」と決め付け、鼻血と原発事故の因果関係の否定に躍起だが、

この見方に真っ向から反論しているのが、国立病院機構北海道がんセンター(札幌市)の西尾正道名誉院長(66)だ。

 西尾氏は74年に札幌医科大を卒業後、国立札幌病院(現北海道がんセンター)の放射線科に勤務。08年に院長に就任し、昨年3月に定年退職するまでの40年間、放射線治療医として約3万人のがん患者を診た。いわば、放射線とがんの関係を知り尽くした国内第一人者だ。

 その西尾氏は23日、参院会館で「鼻血論争を通じて考える」と題した文書を配布し、「美味しんぼ」の鼻血バッシングについて「鼻血は鼻の局所にベラボーに放射性物質が当たったから。放射線に由来する」などと持論を展開した。

北海道がんセンター名誉院長が一刀両断

 福島原発事故後、定期的に福島に通って甲状腺検査をボランティアで続けている西尾氏。自身の経験を踏まえ、事故直後に「子どもが鼻血を出す、という声を実際に聞いた」と明かし、鼻血と原発事故の因果関係を全否定する政府の姿勢を「がんの専門家でも、放射線の専門家でもない人が(放射線の影響を)否定している」と強く批判した。

■指弾されるべきは御用学者

 さらに「ICRP(国際放射線防護委員会)の基準では鼻血は出ない」との意見に対しても、「そもそもICRPは原子力政策を推進するための物語を作成しているNPO団体。ICRPはシーベルト単位の被曝(ひばく)でなければ鼻血は出ないというが、その場合は(急性被曝にみられる)深刻な状況で、鼻血どころではなく、歯茎からも出血し、紫斑も出る」と説明。長崎・広島でみられた外部被曝による急性被曝の重い症状と、いまだに不明な部分が多い低線量被曝の症状をごちゃ混ぜに論じる無意味さを強調した。

北海道がんセンター名誉院長が一刀両断

 その上で、被曝が及ぼす鼻血の可能性について、「事故で放出されたセシウムが、ちりなどに付着して人体に吸い込まれた際、鼻などの粘膜に付いて局所的に放射線を出すことになる。準内部被曝的な被曝となる」と、独自の見方を示した。

「美味しんぼ」バッシングの旗振り役となった菅官房長官や石原環境相といったシロウトではなく、まっとうな専門家の意見だけに真実味がある。鼻血を訴える声を無視し、「風評被害」で片付けようとする今の国や自治体の方がよっぽど無責任だ。

 そもそも「美味しんぼ」で描かれているのは「鼻血」の問題だけではない。未曽有の大事故を起こしながら責任を取らない国や東電の無責任さも鋭く追及しているのだ。批判されるべきは、漫画の描写ではなく、国や、原発の安全神話を振りまいてきた御用学者たちだろう。

「今の日本は法治国家ではない。科学も金儲けになっている」。西尾氏の指摘に国や自治体は真摯に耳を傾けるべきだ。


ゲンダイネットより
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/150454

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5月24日(土)のつぶやき

2014-05-25 03:03:38 | 脱原発

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3・11福島第二原発もメルトダウンの危機だった!電源ケーブルを9キロ人海戦術で繋ぐ、あと2時間の危機 goo.gl/4RLpCU


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クリーンで安価な超臨界圧石炭火力 ミャンマーに 原発安倍首相  国内では原発再稼働!!ln.is/blog.goo.ne.jp…


3・11福島第二原発もメルトダウン寸前だった!電源ケーブルを9キロ人海戦術で繋ぐ、あと2時間の危機 ln.is/blog.goo.ne.jp…失われた冷却電源を確保するため、200名の人海戦術で何トンものケーブルを闇の中、9キロメートルも運んだ。最悪の事態の2時間前だった!

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明石家さんま、大竹しのぶ【戦争のためとか、人殺し】をアシストするために働いてるんじゃない! blog.goo.ne.jp/kimito39/e/4ed… いつの間にか、大きな力に巻き込まれていく怖さを感じる。 pic.twitter.com/8kR2m9ZGZo

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福島第一原発2号機でなく⇒3・11福島第二原発もメルトダウン寸前だった!電源ケーブルを9キロ人海戦術で繋ぐ、あと2時間の危機blog.goo.ne.jp/kimito39/e/669… pic.twitter.com/UQpucN8kp3

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3・11福島第二原発もメルトダウン寸前だった!電源ケーブルを9キロ人海戦術で繋ぐ、あと2時間の危機

2014-05-24 20:33:27 | 脱原発
3・11福島第二原発も

メルトダウンの寸前だった!

電源ケーブルを9キロ人海戦術で繋ぐ、

あと2時間の危機!


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もし、福島第二原発もメルトダウンしていたら、

日本は、どうなっていたでしょうか!

失われた冷却電源を確保するため、

200名の人海戦術で何トンものケーブルを

闇の中、9キロメートルも運んだ。

最悪の事態の2時間前だった!

200名の奇跡だった!

宮城『女川原発』新潟『柏崎刈羽原発』 危機一髪 !『運が良かった』だけ!!

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「福島第二原発の“奇跡”メルトダウンを食い止めろ」

朝日テレビ テレメンタリー 2014・5・14より















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「福島第二原発~もうひとつの危機~」1


 福島第二原発は、メルトダウンを起こした第一原発から直線距離でわずか12km程、

東日本大震災を引き起こした震源からの距離は、どちらも約180kmと地形的条件に大きな違いはなかった。

なぜ、第二原発では第一原発のようなメルトダウンや水素爆発が起きなかったのか?

独占取材に応じた当時の福島第二原発所長、増田尚宏氏の証言から、

“最悪の事態”まで「紙一重」だった事実が浮かび上がってきた。

第二原発で何が起きていたのか?そして、どう危機を回避したのか?関係者の証言から、その真相に迫った。

2014年3月13日放送。
「福島第二原発~もうひとつの危機~」1

「福島第二原発~もうひとつの危機~」3(14/03/26) - YouTube



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福島原発「吉田調書」未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ!!

復活@sohnandae
福島原発「吉田調書」未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ! blog.goo.ne.jp/kimito39/e/199… 原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない!安倍官邸が激怒! 流出で、犯人捜し…
2014年5月24日 - 10:41am

https://mobile.twitter.com/sohnandae/status/470016785027059713

被曝、放射線管理区域に数百万人が、普通に暮らす─という日本の違法状態!小出裕章氏「美味しんぼ」

石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】どんなことがあろうと=戦争は避ける=という発想がまるでない!




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栃木県動物愛護センターの職員自殺、動物想いの職員…山崎重寿さんがパワハラで…FCで持ちきりです…

2014-05-24 13:36:54 | 犬猫
栃木県動物愛護センターの職員自殺、

動物想いの職員…山崎重寿さんが

パワハラで…

フェイスブックで持ちきりです…


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栃木県動物愛護指導センターの職員だった山崎重寿さんが

パワハラによって先月自殺に追いやられたという記事が最近

フェイスブックで持ちきりです。

保健所に持ち込まれた犬や猫は

期限が来れば殺処分されてしまいます。

この山崎さんはその期限ギリギリまでなんとか

命を繋げようと一生懸命に努力されていた愛情深い人です。

殺処分の現場では、そんな彼がパワハラの的になってしまっていたようです。



栃木県動物愛護指導センターに勤務する男性職員(50)が4月中旬に自殺していたことが22日、県への取材で分かった。

県は、男性がパワーハラスメントを受けたことが自殺の原因とする外部の指摘を受け、近く内部調査することを決めた。

 県によると、男性は4月15日から出勤せず、20日に宇都宮市の河川敷に止めた車内で、遺体で発見された。県警は練炭を使った自殺とみている。

 男性を知る動物愛護団体がパワハラを受けていたとインターネットのサイトに書き込むなどしているほか、

5月21日までに同様の指摘、意見が電話とメールで県に50件ほど寄せられていた。

 県は「指摘を受け、事実関係を確認する必要があると判断した。調査して(自殺が)二度と起こらないようにしたい」と話している。


詳細は、二つの下記のブログで…


■栃木県動物愛護センターの職員自殺

愛しのシーズーと田舎暮らし☆様より
http://rockymirai.blog98.fc2.com/blog-entry-316.html


■栃木県動物愛護指導センターの動物想いの職員、山崎重寿さんがパワハラで自殺に追い込まれました! 追記5-gooブログ

NPO個人ケイ&リルこの世界のために 
全日本動物愛護連合 アニマルポリス 動物愛護党様より
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/6ddb0c2fc3ebbb4b34f1099f90a2c792


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福島原発「吉田調書」未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ!!

復活@sohnandae
福島原発「吉田調書」未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ! blog.goo.ne.jp/kimito39/e/199… 原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない!安倍官邸が激怒! 流出で、犯人捜し…
2014年5月24日 - 10:41am
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『美味しんぼ』福島の真実編、寄稿意見…肥田瞬太郎医師…広島原爆、被曝治療【内部被曝】必読、拡散希望

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福島原発「吉田調書」未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ!!

2014-05-24 09:59:56 | 脱原発
福島原発「吉田調書」

未曽有の大惨事にならなかったのは、

たまたま「偶然」が重なっただけだ!!

日本滅亡の可能性があった!

安倍官邸が激怒!福島原発「吉田調書」流出で=犯人捜し=原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない!


吉田調書 - 特集・連載:朝日新聞デジタル




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安倍官邸が激怒!

流出で、犯人捜し…

『吉田調書』…

原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない!

未曽有の大惨事にならなかったのは、

たまたま「偶然」が重なっただけだ。




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ゲンダイネットより

集団的自衛権を行使できないと

国民の生命を守れない、と

口にしている安倍首相は、

国民が原発の被害に苦しんでも

構わないと思っているのか。




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ゲンダイネットより
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150411


安倍官邸が激怒! 福島原発

「吉田調書」流出で“犯人捜し”



2014年5月23日


福島原発事故の全てを知っていた故・吉田所長/(東京電力提供)

「政府事故調の『吉田調書』入手」「高濃度の放射性物質放出」「大量被曝の恐れ」――。朝日新聞の連日の“スクープ報道”に安倍官邸が激怒しているという。

 朝日は、福島第1原発の所長だった故・吉田昌郎氏が、政府の事故調査・検証委員会に語った「調査報告書」(吉田調書)を入手。事故直後に所員の9割にあたる約650人が吉田所長の待機命令を無視して“逃亡”したことや、住民が大量被曝(ひばく)するベントの準備を密かに進めていた事実を報道。あらためて東電の隠蔽体質を浮き彫りにした。

 この報道に安倍官邸がカンカンなのだ。
「官邸ではいま、『一体誰が朝日の記者に吉田調書を流したのか』と“犯人捜し”が始まっています。菅官房長官は『(調書は絶対に)公開しない』と憤然としている。とくに安倍周辺は、原発は過酷事故が起きれば、電力会社さえもコントロール不能に陥る――という解説部分が気に入らないらしい。原発再稼働に突き進む安倍政権にとって、少しでも反原発につながる動きは許せないのでしょう」(官邸事情通)

 原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない。「吉田調書」の生々しい証言はそれを物語っている。未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ。

 だからこそ、福井地裁は21日、関電大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を出したのだが、それでも菅官房長官は「(再稼働の方針は)変わらない」と突っぱねている。

■「機密保護法」施行後なら逮捕

 それにしても、つくづく思うのは、もし「特定秘密保護法」が施行されていれば、「吉田調書」は確実に“闇”に葬られていたということだ。

「菅官房長官は会見で『(吉田調書は)政府として情報公開制度に対する扱いは不開示としている』と明確に答えている。つまり、『特定秘密に当たる』ということです。年内がメドとされる秘密保護法が施行されていたら、吉田調書を入手した朝日の記者も、渡した役人も逮捕される事態になっていたでしょう」(司法ジャーナリスト)

 元外務省国際情報局長の孫崎享氏はこう言う。
「『吉田調書』であらためて分かったのは、福島原発事故の全容がきちんと検証されていないことです。驚くのは原子力規制委員会の田中俊一委員長も調書を『読んでいない』と答えていること。秘密保護法が施行されれば、国民にとって必要な情報はますます隠されることになる。大変、危惧します」

 集団的自衛権を行使できないと国民の生命を守れない、と口にしている安倍首相は、国民が原発の被害に苦しんでも構わないと思っているのか。


ゲンダイネットより
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原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の検査官と電力会社の所員の九割が持ち場を離れて「逃亡」

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「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像



東芝の正体/核・原発にのめり込み/日本を代表する武器弾薬メーカー!【1%財閥】の恐ろしい真実
安倍の「集団的自衛権行使の黒幕」東芝・三菱・日立が「戦争する日本」を強力に推進、官僚天下りも先行

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渡辺謙、脱原発【ダボス会議スピーチ全文】報じたのは、東京新聞だけだった!必読、拡散希望…

「フランスTVが伝えた福島の真実」日本の新聞テレビの嘘報道に対抗して、必死で真実を伝えている!
美味しんぼ…福島を2年かけて取材をして、しっかりとすくい取った現実をありのままに書くことが、どうして

『美味しんぼ』福島の真実編、寄稿意見…肥田瞬太郎医師…広島原爆、被曝治療【内部被曝】必読、拡散希望

石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】どんなことがあろうと=戦争は避ける=という発想がまるでない!


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5月23日(金)のつぶやき

2014-05-24 03:00:42 | 脱原発

石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】どんなことがあろうと=戦争は避ける=という発想がまるでない! goo.gl/fQe6BY


脱原発のバイブルです⇒「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像blog.goo.ne.jp/kimito39/e/477… pic.twitter.com/yXbC65ZTAN


美味しんぼ作者ブログに…【安倍晋三と統一教会】の関係に迫る記事~日本最悪の犯罪集団、霊感詐欺商法~blog.goo.ne.jp/kimito39/e/c66… pic.twitter.com/T53M5DrUKp

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石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】どんなことがあろうと=戦争は避ける=という発想がまるでない! blog.goo.ne.jp/kimito39/e/823… pic.twitter.com/hP21DNtGcJ

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誰も助けに来なかった!「吉田調書」第1章3節

朝日デジタル~福島原発事故~ goo.gl/1JoErp

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東京の人たちも「立派な被曝者」96歳 肥田舜太郎医師『さようなら原発1000万人アクション』ln.is/blog.goo.ne.jp…


原爆被爆両親から白血病5倍以上 マウス実験45年では、高いガン発生率、確実に子孫に遺伝!! ln.is/blog.goo.ne.jp…


被曝、放射線管理区域に数百万人が、普通に暮らす─という日本の違法状態!小出裕章氏「美味しんぼ」 goo.gl/6EgX2G


安倍の「集団自衛権」で儲かるのは【財閥大企業、官僚】紛争、戦争大歓迎!紛争の種も蒔き、戦争も創作… ln.is/blog.goo.ne.jp…


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「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像 ln.is/blog.goo.ne.jp…


石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】どんなことがあろうと=戦争は避ける=という発想がまるでない! blog.goo.ne.jp/kimito39/e/823… pic.twitter.com/axzpqFR7MO


山崎製パンだけ【有毒で発ガン性添加物、パーマ液の成分】柔らかいパンの秘密!! blog.goo.ne.jp/kimito39/e/0c8… pic.twitter.com/b1ilD2mbni


安倍官邸が激怒!福島原発「吉田調書」流出で“犯人捜し”原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない! goo.gl/UasEMM


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安倍官邸が激怒!福島原発「吉田調書」流出で=犯人捜し=原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない!

2014-05-23 21:57:29 | 脱原発
安倍官邸が激怒! 福島原発「吉田調書」

流出で=犯人捜し=

原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない!

未曽有の大惨事にならなかったのは、

たまたま「偶然」が重なっただけだ。

『吉田調書』…


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ゲンダイネットより

集団的自衛権を行使できないと

国民の生命を守れない、と

口にしている安倍首相は、

国民が原発の被害に苦しんでも

構わないと思っているのか。



誰も助けに来なかった!「吉田調書」第1章3節朝日デジタル~福島原発事故~

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高齢者『早死に棄民計画』確信犯の汚染水垂れ流し、被爆隠蔽“高齢者扶養減らし”事故収束に本気でない-


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安倍官邸が激怒! 福島原発

「吉田調書」流出で“犯人捜し”



2014年5月23日



福島原発事故の全てを知っていた故・吉田所長/(東京電力提供)


「政府事故調の『吉田調書』入手」「高濃度の放射性物質放出」「大量被曝の恐れ」――。朝日新聞の連日の“スクープ報道”に安倍官邸が激怒しているという。

 朝日は、福島第1原発の所長だった故・吉田昌郎氏が、政府の事故調査・検証委員会に語った「調査報告書」(吉田調書)を入手。事故直後に所員の9割にあたる約650人が吉田所長の待機命令を無視して“逃亡”したことや、住民が大量被曝(ひばく)するベントの準備を密かに進めていた事実を報道。あらためて東電の隠蔽体質を浮き彫りにした。

 この報道に安倍官邸がカンカンなのだ。
「官邸ではいま、『一体誰が朝日の記者に吉田調書を流したのか』と“犯人捜し”が始まっています。菅官房長官は『(調書は絶対に)公開しない』と憤然としている。とくに安倍周辺は、原発は過酷事故が起きれば、電力会社さえもコントロール不能に陥る――という解説部分が気に入らないらしい。原発再稼働に突き進む安倍政権にとって、少しでも反原発につながる動きは許せないのでしょう」(官邸事情通)

 原発はとても人間の手に負えるシロモノじゃない。「吉田調書」の生々しい証言はそれを物語っている。未曽有の大惨事にならなかったのは、たまたま「偶然」が重なっただけだ。

 だからこそ、福井地裁は21日、関電大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を出したのだが、それでも菅官房長官は「(再稼働の方針は)変わらない」と突っぱねている。

■「機密保護法」施行後なら逮捕

 それにしても、つくづく思うのは、もし「特定秘密保護法」が施行されていれば、「吉田調書」は確実に“闇”に葬られていたということだ。

「菅官房長官は会見で『(吉田調書は)政府として情報公開制度に対する扱いは不開示としている』と明確に答えている。つまり、『特定秘密に当たる』ということです。年内がメドとされる秘密保護法が施行されていたら、吉田調書を入手した朝日の記者も、渡した役人も逮捕される事態になっていたでしょう」(司法ジャーナリスト)

 元外務省国際情報局長の孫崎享氏はこう言う。
「『吉田調書』であらためて分かったのは、福島原発事故の全容がきちんと検証されていないことです。驚くのは原子力規制委員会の田中俊一委員長も調書を『読んでいない』と答えていること。秘密保護法が施行されれば、国民にとって必要な情報はますます隠されることになる。大変、危惧します」

 集団的自衛権を行使できないと国民の生命を守れない、と口にしている安倍首相は、国民が原発の被害に苦しんでも構わないと思っているのか。


ゲンダイネットより
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150411



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美味しんぼ~言論弾圧事件~福島の母親たちが抗議!膨大なアンケート、子供の体調不良!!…山本太郎

2014-05-23 19:40:33 | 脱原発
美味しんぼ~言論弾圧事件~

福島の母親たちが抗議!

膨大なアンケート、子供の体調不良!!

…山本太郎


科学的根拠をいくら挙げても

低線量被ばくによる健康被害は認めない。

それがこの国の行政だ。言論を弾圧しても…



膨大なアンケートをもとに原発事故以降の子供の体調不良を明らかにした。
=21日夜、参院会館 写真:筆者=田中龍作

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田中龍作様よりhttp://tanakaryusaku.jp/

『美味しんぼ』言論弾圧事件 

福島の母親たちが抗議



2014年5月21日 23:41

膨大なアンケートをもとに原発事故以降の子供の体調不良を明らかにした。=21日夜、参院会館

 原作者が長期間かけて取材したことを書き、前双葉町長は体験したことをありのままに述べただけ。科学的な知見の裏付けもある。―それでも「デマだ」「風評だ」とバッシングされているのが『美味しんぼ』だ。

 「これは言論弾圧ではないのか?」 我が子の鼻血を心配する福島の母親たちが今夜、政府や福島県に抗議する記者会見を国会内で開いた(主催:福島集団疎開裁判)。

 ある母親は匿名を条件に次のように話した―

 「小5の息子と小1の娘が、爆発直後からだに発疹が出た。5月ごろ息子が大量の鼻血を出して何度も倒れた。喘息もほとんど良くなっていたのに悪化した。強い薬を何度も飲まないとだめなくらい。白血球もその時かなり減少した。保養に行ったら、薬も塗らずに発疹が消えたり、鼻血も止まったり、喘息の薬も気づけば飲んでなかった」

 「小5の息子が『放射能怖い』と訴えてきた。自分の体にいろいろなことが起こりすぎて、恐怖を抱いたんだと思う。『美味しんぼ』については、実際に私たちが経験したことを書いていたので、それを風評とはおかしなことだ。風評を逆に作り上げているのは、逆に原発由来にしたくない人たちだ。私たちに対する口封じとしか思えない」。

 記者会見には『美味しんぼ』に実名で登場した井戸川克隆・双葉町前町長も出席した。

 「私は(『美味しんぼ』の取材に対して)もっと過激なことをしゃべった。話したことの3分の1くらいしか描かれていない。この国は私たちの避難を妨害している」。井戸川前町長はここでも体験談を披露した。



綿密な資料をもとに政府を追及する山本太郎議員。=20日、参院内閣委員会 写真:山本太郎事務所=

 低線量被ばくと『美味しんぼ』への言論弾圧に対して山本太郎議員が動いた。20日、参院内閣委員会で政府を追及したのである。山本議員の質問内容を要約すると次のようになる―

 『美味しんぼ』では放射能の影響で鼻血が出たとも受け取れる表現がある。(安倍首相、石原環境大臣らは、これを風評被害と切って捨てた。菅義偉官房長官は12日の記者会見で、被ばくと鼻血には因果関係がない、とする趣旨のコメントを述べている。ところが自民党は野党時代、鼻血の問題を国会で追及しているのだ。)カッコ内は田中のコメント

 福島県選出の森まさこ議員は2012年6月14日、参院復興特別委員会で「子供が鼻血を出した。これは放射能による影響じゃないか、と心配の声が寄せられた」と質問している。山谷えり子議員、熊谷大議員、長谷川岳議員も「事故後の鼻血」について触れている。(自民党の国会議員が風評をバラ撒いたことにならないのだろうか)

 山本議員は菅官房長官に「少なくとも原発事故後、鼻血の症状が多く現れたことは事実だと思う。ご理解いただけますか?」と質問した。

 菅官房長官は「これについては考えられないと専門家が評価をしている」と否定した。

 山本議員は双葉町町民の健康について疫学調査した熊本学園大学の中地重晴教授の論文を基に、原発事故と健康被害の関係を質した。中地論文によると双葉町では体がだるい、めまい、吐き気、鼻血の症状を訴える住民の割合が他地区より高かった。疫学調査の結果データは政府側に資料として渡している。

 政府委員の岡本全勝・復興庁統括官は「大学の雑誌に掲載されたということは承知している」として論文の存在だけを認めた。健康被害については一言もコメントしなかった。

 データをあげても低線量被ばくを認めたがらない政府に対して山本議員は畳みかけた。北海道がんセンターの西尾正道・名誉院長の論文を政府に突き付けたのである。西尾論文は次のようなものだ―

 事故直後の放射能プルームに多量のセシウムの微粒子が含まれており、この放射性微粒子が鼻、喉頭、口腔、咽頭の広範囲に付着すると影響が強く出る。放射性微粒子が粘膜に付着した準内部被ばくという観点から評価すべきである。

 鼻血はセシウムが鼻の粘膜に付着した影響で出た、とするものだ。これについて政府はコメントしなかった。

 科学的根拠をいくら挙げても低線量被ばくによる健康被害は認めない。それがこの国の行政だ。たとえ言論を弾圧しても。


田中龍作様より
http://tanakaryusaku.jp/


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美味しんぼの荒木田准教授です…誰にでもある「被ばくを避ける権利」決して風評被害ではない!-

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放射能ー放射線管理区域に数百万人が、普通に暮らす─という日本の違法状態!小出裕章氏「美味しんぼ」

2014-05-23 17:47:11 | 脱原発
放射能ー放射線管理区域に

数百万人が、普通に暮らす─

という日本の違法状態!

小出裕章氏…

「美味しんぼ」へのバッシング



人民新聞オンライン様より
http://www.jimmin.com/htmldoc/151501.htm


東京の一部も3~6万Bq/㎡の汚染地区に含まれる。

放射線管理区域に指定されるべき汚染度だ。

日本が法治国家だというなら、

東京都の一部を含む広大な地域が、

放射線管理区域に指定されるべき汚染地である、

という現実を直視しないといけません。

現在の日本は、違法状態が続いていることを…

※Bq=ベクレル




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「年間20ミリ以下」で影響なし規制委、住民帰還で提言へ「チェルノブイリなら5ミリで強制移住」

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放射線管理区域(4万Bq/㎡)に数百万人が、

普通に暮らす─という違法状態を直視すべき!




人民新聞オンライン

原発事故から3年、政府は避難指示区域の解除を始めた。4月1日、福島県田村市都路地区の解除を皮切りに、他の6市町村も今後2年間で解除を検し、計約3万人が帰還するかどうかの判断を迫られる。

一方、福島での鼻血の出血を含む健康被害について描いたコミック「美味しんぼ」が激しいバッシングを受けている。被曝と健康被害の関連があらためて議論になる中、関東の被曝状況と健康被害について、小出裕章さんに聞いた。

小出さんは、日本が違法状態にあることをまず認識すべきだ、と力説した。2回連載とする。(文責・山田)

※ ※ ※


京大原子炉実験所 小出 裕章さん

「美味しんぼ」へのバッシング

科学的とは、全ゆる可能性を検証する態度



編集部…『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)に連載されている「美味しんぼ」が論争の種になっています。

小出…つい先日、編集部から問い合わせがあり、私の見解を伝えました。

猛烈なバッシングを受けているのは、「福島で鼻血が多発している」という井戸川・元双葉町々長の証言を描いた部分です。批判者たちは、「被曝と鼻血に因果関係はなく、極めて非科学的」「風評被害を煽るものだ」と批判しています。

事故後の福島の被曝線量と鼻血の因果関係は、現段階では立証されていません。ただし、「立証されていない」ことと「因果関係はない」こととは、イコールではありません。科学とは、丹念に事実を調べ、論理を組み立てていくことです。従来わからなかったことが、研究の蓄積によってわかるようになることが、科学の本質です。「わからない=ない」という論理自体が、科学的ではないと思います。

被曝によってどんな症状が出るか?という研究において、最大のデータベースは、ABCC(米軍・原爆傷害調査委員会)による広島・長崎の調査です。しかしこの調査は、1950年に開始されたものです。つまり、原爆投下後5年間のデータは、空白なのです。原爆投下・敗戦という大混乱の中で、どれだけの人が鼻血を出したか?のデータは、記録されていません。

つまり、被曝と病状の因果関係を立証するための「研究データがない」というのが現状です。症状を訴える人がいるなら、被曝と因果関係がないか調べるという態度こそが大切で、最初から「因果関係がない」と言ってはいけないと思います。

今の私には、被曝と鼻血との因果関係を立証する力はありません。しかし、被曝によって人体にはあらゆる病状が起こりうると思っていますので、あらゆる可能性を排除しないで、調査するのが、科学的な態度です。
汚染地域ではあらゆる病状が起こりうる

編集部…東京を含む関東地域の被曝程度は?

小出…日本が法治国家だというなら、東京都の一部を含む広大な地域が、放射線管理区域に指定されるべき汚染地である、という現実を直視しないといけません。

放射性物質を取り扱うことができる場所は、日本の法律によって特定の場所に限定されています。それが放射線管理区域です。一般の人が立ち入ってはいけない場所であり、私だってここに入れば、水を飲んでも食事をしてもダメです。管理区域から外に出る時には、汚染検査をしなければならないのですが、その基準値が4万Bq/㎡です。私の体のどこかに4万Bq/㎡を超える部分があれば、除染しないかぎり外へは出られないのです。

管理区域から4万Bq/㎡以上の汚染物=実験着などを持ち出すことも、禁止されています。人間の住むところに4万Bq/㎡以上の汚染物があってはならないというのが、日本の法律です。私はこれを守り、汚染物を外に出さないように細心の注意を払ってきたつもりです。

ところが、原発事故で4万Bq/㎡を超える汚染が、広大な地域に広がってしまいました。東京の一部も6万Bq/㎡を超えています。

地図上の④の地域は、60万Bq/㎡を超えている地域です。強制避難区域に指定され、10万人以上の人々が故郷を奪われました。濃いグレー③の地区は、10万Bq/㎡以上、次に濃いグレー②は、6~10万Bq/㎡の地域です。最も薄いグレー①は、3~6万Bq/㎡で、この地図は、政府発表のセシウムによる大地の線量図です。

私のような人間しか入っていけない上に水すら飲んではいけない場所に、一般の数百万人が普通に生活をしている、という異常な状態であることを、はっきり認識してほしいと思います。このことが被曝の議論から抜け落ちていることが、まず不思議です。

緊急時だからということで、なし崩しに放置されていますが、現在の日本は、違法状態が続いていることを、まず確認すべきだと思います。

健康被害については、そういう汚染地の中ですから、さまざまな病状が出ると思います。どんな症状が出るかといえば、疫学調査もデータも不足しているので言い辛いのですが、必ず出るとされているのが、ガンと白血病です。どんな低線量被曝でもガンと白血病は発病する、というのが現在の科学の到達点です。

ただし、ガンと白血病は、被曝をしなくても発症する病気なので、その因果関係を立証するのは、たいへん困難です。そのためには、綿密な疫学調査計画を立てて調査し続けることが必要です。ところがこの国の政府は、被害を隠そうとしていますから、綿密な疫学調査は行われないのではないかと危惧しています。
「避難指示解除」は到底許されない


編集部…避難指示区域の解除と帰還方針について。


小出…放射線管理区域の中でも作業者が容易に触れることができる表面は、40万Bq/㎡を超えてはいけない、と定められています。つまり、放射線管理区域の中でも、40万Bq/㎡を超える物体があってはならないのです。

ですから、60万Bq/㎡を超える地域というのは、私にとって想像もできない場所です。さすがにこの地域は帰還困難地域ですが、そのすぐ外側の59万Bq/㎡の汚染地域住民には、帰還しなさいと言っているのです。住民には、赤ちゃんも子どもも含まれてしまいます。

そもそも放射線管理区域(4万Bq/㎡)は、18才未満の者が立ち入ってはいけない地域なのです。こんな場所に子どもを含めて帰すなどということは、到底ありえない施策です。

表面汚染=60万Bq/㎡の基準は、年間被曝量に換算すると、概ね20㍉Sv/年となります。これは、放射線業務従事者という特殊な仕事をする人だけに許した基準です。それを一般の人、赤ん坊や子どもにも許すという政策なのです。

民主党政権時代に、「20㍉Sv/年までは我慢させる」という方針が打ち出された際、内閣府参与だった小佐古敏荘さんが、涙の辞任会見をしました。彼は私の論争相手で、あちこちで「被曝なんて怖くない」と言い歩いていた人です。

その小佐古さんが「自分の孫をそんな目にあわせるのは絶対いやです」と泣きながら訴えるくらいの被曝量なのです。放射能を取り扱う人間にとっても高い基準だし、子どもには決して許してはいけない基準です。そんなところに子どもたちを帰すなど、到底あり得ない政策です。

原発に反対する人たちの中にも、「美味しんぼ」での鼻血の記載を非難する人たちがいますが、些末なことに目を奪われず、現在進行している犯罪行為そのものに向き合ってほしいと願います。

人民新聞オンライン様より
http://www.jimmin.com/htmldoc/151501.htm


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誰も助けに来なかった!「吉田調書」第1章3節朝日デジタル~福島原発事故~

2014-05-23 10:49:20 | 脱原発
誰も助けに来なかった!

「吉田調書」第1章3節

朝日デジタル

~福島原発事故~


吉田調書 - 特集・連載:朝日新聞デジタル


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朝日新聞デジタルは特集

「吉田調書」第1章3節

「誰も助けに来なかった」を配信しました。



2014/5/22(木) 午後 1:49


 東日本大震災発生3日後の2011年3月14日午前11時01分、福島第一原発の3号機が爆発した。
 分厚いコンクリート製の建屋を真上に高々と吹き飛ばしたところを無人テレビカメラに捉えられ、ただちに放映された、あの爆発だ・・・
誰も助けに来なかった 吉田調書、所長が「恨み」吐露
2014年5月22日12時31分...

http://www.asahi.com/articles/ASG5Q427XG5QUEHF00X.html?iref=com_alist_6_02
 

朝日新聞デジタルは特集「吉田調書」第1章3節「誰も助けに来なかった」を配信しました。調書に残された言葉や、福島第一原発3号機の爆発の直後に東電本店に投げかけた言葉などから、「原発は誰が止めるか」を考えます。URLは次の通り。
http://www.asahi.com/special/yoshida_report/

 東日本大震災発生3日後の2011年3月14日午前11時01分、福島第一原発の3号機が爆発した。 分厚いコンクリート製の建屋を真上に高々と吹き飛ばしたところを無人テレビカメラに捉えられ、ただちに放映された、あの爆発だ・・・ 誰も助けに来なかった 吉田調書、所長が「恨み」吐露 2014年5月22日12時31分 http://www.asahi.com/articles/ASG5Q427XG5QUEHF00X.html?iref=com_alist_6_02  朝日新聞デジタルは特集「吉田調書」第1章3節「誰も助けに来なかった」を配信しました。調書に残された言葉や、福島第一原発3号機の爆発の直後に東電本店に投げかけた言葉などから、「原発は誰が止めるか」を考えます。URLは次の通りhttp://www.asahi.com/special/yoshida_report/



「吉田調書の公開を阻む安倍政権」 by 菅直人
2014年05月21日 09:08

吉田調書が大きな波紋を呼んでいる。福島原発事故の現場責任者であった吉田所長の聴取結果報告書は事故原因の究明や今後同様な事故に対応する上で極めて重要。しかし、原発事故に対する備えを判断する原子力規制委員長にもこの報告書は示されておらず、田中委員長は「読んでいない。知らない。」と答えている。菅官房長官は記者会見で調書を開示しないと言っている。

政府事故調査委員会は私が総理の時、失敗学の権威で...ある畑村氏に委員長をお願いして作った。私自身も調査対象であったので調査の進め方は委員会の自主性に任せた。今後の事故対策に役立つ事故調査の結果は報告書で公開されるものと考えていた。吉田所長の証言や東電のテレビ会議の内容は事故の真相を知る上で極めて重要であり、公開すべきだ。

なぜ菅官房長官は 吉田調書の公開を阻むのか。原発事故当時の極めて危機的な状況が国民に伝わり、原発の安全性についての国民の不安が高まるのを恐れてのことと思われる。

福島原発事故は私が総理であった民主党政権の下で発生した。総理であった私はもちろんのこと、民主党政権全体にも大きな責任がある。同時に、福島原発を含む54基の原発は全て自民党政権下で建設され、運転が許可されたものであり、歴代自民党政権にも大きな責任がある。事故の原因を始め、事故の真相を徹底的に調査し、検証することは政権が自民党に戻ったからといって、おろそかにしていいはずはない。

安倍総理は吉田調書など、今後の原発事故防止に役立つ政府事故調の資料は全ての公開すべきだ。国会事故調の資料も議運で自民党が賛成すれば公開できる。与党に戻った自民党が公開に消極的になっているのは東京電力の隠蔽体質に自民党が取り込まれた結果ではないか心配だ。
----
「吉田調書と東電の隠ぺい」 by 菅直人
2014年05月20日 09:19

朝日新聞が、福島第一原発の事故当時の所長、吉田昌郎氏の政府事故調での調書を入手。その調書に基づく連載が今日の朝刊から始まった。記事によれば聴取時間は正味28時間に及ぶ。事故当時の現場責任者であった吉田所長の調書は、事故の事実関係を知るうえでテレビ会議の記録と並ぶ最重要資料だ。

吉田所長は福島原発事故の原因究明や再発防止のためには、真実を語り記録に残す必要があると考えて、聴取に応じたものと思われる。

今日の記事でも、吉田氏の調書で述べていることでも、東電の公式見解では都合の悪い事実には触れていないと指摘。具体的には事故発生4日目の3月15日午前6時ごろ2号機から衝撃音があり、吉田所長は「第一原発構内での待機」をテレビ会議で命じたが、誰かの指示で大半の職員は福島第二原発まで避難。東電本店はこの場面を「録音していなかった」として、吉田所長の命令内容を隠し、報告書にも記さなかったという。

また吉田氏は「清水社長が撤退させてくれと菅さんに言ったという話も聞いている」と証言しているという。

実際海江田経産大臣から「清水社長が撤退したいと言ってきている」と連絡があったのが3月15日午前3時ごろ。清水社長を呼んで撤退はありませんよと止めたのが4時過ぎ。東電本店に乗り込んだのが5時半ごろ。そこで会長、社長を含む東電幹部を前に撤退せずに頑張ってほしいと強く発言し、同時に政府東電統合対策本部を東電本店に立ち上げることを宣言した。2号機の衝撃音は私が東電本店にいた午前6時ごろ。今考えると一番厳しい時だった。

福島原発事故については多くのことが未解明である。事実を知るためにはまず、テレビ会議の記録と吉田所長の調書を公開すべきだ。徹底した事故の解明がないまま、「安全性が確認されたから再稼働させる」とは絶対に言えないはずだ。


朝日デジタルより
http://www.asahi.com/articles/ASG5Q427XG5QUEHF00X.html?iref=com_alist_6_02


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原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の検査官と電力会社の所員の九割が持ち場を離れて「逃亡」


原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる【原発は人格権に劣る】大飯原発再稼働停止判決文…脱原発バイブル

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石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】どんなことがあろうと=戦争は避ける=という発想がまるでない!

2014-05-23 09:38:44 | 政治
石破茂【日本の若者も戦争で血を流せ】

どんなことがあろうと=戦争は避ける=

という発想がまるでない!


石破さんが、戦争に行かないひとは【死刑にする】いうてます!自民党支持は大変危険です…


高齢者『早死に棄民計画』確信犯の汚染水垂れ流し、被爆隠蔽“高齢者扶養減らし”事故収束に本気でない-

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石破、アメリカの若者が血を流しているのに、

日本の若者が血を流さなくていいのか?


richardkoshimizu様より
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201405/article_181.html

はい、いいと思います。

日本の若者が何で戦争で死ななくてはいけないのか?

アメリカの若者は、ユダヤ金融悪魔の身勝手な侵略戦争に使われている。

それに気づかずに死んでいくのもある意味自業自得。

まず、石破さんがふんどし一丁で最前線で玉砕して見せてください。

そうしたら....10秒ほど笑って、それで忘れちゃいますけどね。

石破「アメリカの若者が血を流しているのに、日本の若者が血を流さなくていいのか?」
http://blog.zokkokuridatsu.com/201405/article_3.html

戦争大好きアメリカ隷属親父の石破が、5月18日NHKの番組中で、集団的自衛権の行使に関連して、次のような発言をしてしまい、視聴者を苦笑させている。

「アメリカの若者が血を流しているのに、日本の若者が血を流さなくていいのか?」

「戦争に行かない人は死刑」発言の過去のある石破だから、これくらいのことは言っても不思議ではないが、ここまで米国奴隷根性を見せつけられると、笑うしかない。

言うまでもないことだが、アメリカは日本を守るために戦争するわけではない。

アメリカは、自国経済を維持するために切実に戦争を必要としているだけ。

これまでのアフガン、イラクに関しても、石油や麻薬の強奪、ドル防衛が目的だったわけであり、しかも多くの場合、自作自演から戦争に突入している。
http://blog.zokkokuridatsu.com/201010/article_9.html

要するに、連中の戦争に大義はまるでない。

また、石破には、「戦争になったら」という発想ばかりで、「どんなことがあろうと戦争は避ける」という発想がまるでない。

自分の国は自分のできる範囲内で守るしかないが、その前に「どんなことがあろうと戦争は避ける」べきであり、それができる政治家こそが本当の愛国保守であろう。

日中の対立の背後に、ユダ米のネオコン連中やジャパンハンドラーズ、日中双方のユダ米手先の暗躍がある。

これを考えれば、「アメリカの若者が血を流しているのに、日本の若者が血を流さなくていいのか?」などというふざけた発言はできないはず。

一つだけ確実に言えることがある。

石破だの安倍といったゴロツキ連中は、集団的自衛権の解釈改憲を実現した後には、必ずや徴兵制を次のテーマとして国民に突きつけてくるだろう。


… そんなに言うならコネで東電に入った娘を自衛隊に入れ真っ先に前線に送るべきだ。

richardkoshimizu様より
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201405/article_181.html


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安倍の「集団自衛権」で儲かるのは【財閥大企業、官僚】紛争、戦争大歓迎!紛争の種も蒔き、戦争も創作…



東芝の正体/核・原発にのめり込み/日本を代表する武器弾薬メーカー!【1%財閥】の恐ろしい真実

安倍の「集団的自衛権行使の黒幕」東芝・三菱・日立が「戦争する日本」を強力に推進、官僚天下りも先行

<戦争する「集団的自衛権」は憲法9条違反>侵略戦争の反省も謝罪もしない三井や三菱ら財閥のリモコン

原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の検査官と電力会社の所員の九割が持ち場を離れて「逃亡」


原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる【原発は人格権に劣る】大飯原発再稼働停止判決文…脱原発バイブル

「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像


美味しんぼ作者ブログに…【安倍晋三と統一教会】の関係に迫る記事~日本最悪の犯罪集団、霊感詐欺商法~


戦争を美しく語る者を信用するな!人々は政治家のために殺されている!!クリント・イーストウッド監督

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東京新聞:渡辺謙さん、ダボス会議スピーチ全文(TOKYO Web)


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5月22日(木)のつぶやき

2014-05-23 02:59:35 | 脱原発

「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像 ln.is/blog.goo.ne.jp…


宮崎駿が95年に描いた、原発メルトダウン後の世界 「On Your Mark」チャゲ&飛鳥のPV blog.goo.ne.jp/kimito39/e/46a… 地上には放射能があふれていて、もう人間が住めなくなっている。 pic.twitter.com/T2t6utLV88

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美味しんぼ作者ブログに…【安倍晋三と統一教会】の関係に迫る記事~日本最悪の犯罪集団、霊感詐欺商法~ blog.goo.ne.jp/kimito39/e/c66… pic.twitter.com/eoJV9DI0rm

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首都圏地震が揺れる理由、関東地方は…プレートが潜り込む複雑な構造だ!~免震・耐震機能がない四重の塔~ ln.is/blog.goo.ne.jp…関東直下のプレートが大きく関係している。フィリピン海プレートと太平洋プレートの間に「関東プレート」という第4のプレートが存在すると


素晴らしい判決文です。みなさん読んで下さい。画像と全文です。⇒「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像 ln.is/blog.goo.ne.jp…


原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる【原発は人格権に劣る】大飯原発再稼働停止判決文
…脱原発バイブル ln.is/blog.goo.ne.jp…


脱原発のバイブル⇒「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像 blog.goo.ne.jp/kimito39/e/477… pic.twitter.com/sHPHZB8AhD


原発中心のエネルギー政策に転換を…福井知事【金の亡者、異常者たちの復活!!】 ln.is/blog.goo.ne.jp…


原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の検査官と電力会社の所員の九割が持ち場を離れて「逃亡」 goo.gl/uEHfCv


安倍の「集団自衛権」で儲かるのは【財閥大企業、官僚】紛争、戦争大歓迎!紛争の種も蒔き、戦争も創作… ln.is/blog.goo.ne.jp…国民は税金を搾取され…命も安全も、財産も失う!昔も今も…私たちは安倍晋三らの洗脳、ウソ官僚語に惑わされないで…


戦争・弱肉強食政治排し平和・共生政治実現:植草一秀の『知られざる真実』 ln.is/app.f.m-cocolo…
5月23日(金)に開催される「小沢一郎議員を支援する会」主催のシンポジウム『小沢一郎が語る これからの日本の政治と外交』を日本政治再刷新の起点と位置付けてゆくべき


菅原 文太/さみしい国になった日本!/あえて物事を深く考えない、考えたくないという風潮がある… blog.goo.ne.jp/kimito39/e/c56… pic.twitter.com/SkFnwocTZ5


山崎製パンだけ【有毒で発ガン性添加物、パーマ液の成分】柔らかいパンの秘密!!ln.is/blog.goo.ne.jp…


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原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の検査官と電力会社の所員の九割が持ち場を離れて「逃亡」

2014-05-22 19:14:49 | 脱原発
原発深刻事故の発生時、

原子力安全・保安院の検査官と

電力会社の所員の九割が

持ち場を離れて「逃亡」




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春耕雨読様より
http://sun.ap.teacup.com/souun/14233.html#readmore


吉田調書によると、東日本大震災4日後の

11年3月15日朝、

第一原発にいた所員の9割にあたる

約650人が吉田氏の待機命令に違反し、

10キロ南の福島第二原発へ撤退した。

その後、放射線量は急上昇し、

事故対応が不十分になった可能性がある

その中には事故対応を指揮するはずの

GMと呼ばれる部課長級の社員もいた。

過酷事故発生時に原子炉の運転や制御を支援する

GMらの役割を定めた東電の内規に違反する可能性。

東電はこの命令違反による現場離脱を3年以上伏せてきた。

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報道ステーション 2014・5・21より






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原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の

検査官と電力会社の所員の

九割が持ち場を離れて「逃亡」



春耕雨読様より
http://sun.ap.teacup.com/souun/14233.html#readmore


山崎 雅弘氏のツイートより。



「吉田調書」(政府事故調の聴取結果書)目当てに、今日の朝日新聞朝刊をコンビニで購入した。

記事によれば「吉田調書」はA4判で400頁超というボリュームだが、政府事故調は多くの重要な事実を公表せず。

「風評被害」の土壌を作っているのは誰だ? http://t.co/4v3trz3E4t

吉田調書によると、東日本大震災4日後の11年3月15日朝、第一原発にいた所員の9割にあたる約650人が吉田氏の待機命令に違反し、10キロ南の福島第二原発へ撤退した。

人気blogランキング http://bit.ly/1vva57X

クリックすると元のサイズで表示します

「東電はこの命令違反による現場離脱を3年以上伏せてきた」

「その中には事故対応を指揮するはずのGMと呼ばれる部課長級の社員もいた。過酷事故発生時に原子炉の運転や制御を支援するGMらの役割を定めた東電の内規に違反する可能性」

「東電が12年に開示したテレビ会議の録画には、緊急時対策室で吉田氏の命令を聞く大勢の所員が映り、幹部社員の姿もあった。しかし東電はこの場面を『録音していなかった』としており、吉田氏の命令はこれまで知ることができなかった」


船橋洋一『カウントダウン・メルトダウン』(文藝春秋)上巻、第1章のタイトルは「保安員検査官はなぜ逃げたか」で、事故発生時に「現場で目と耳の役割を果たす」はずの原子力安全・保安院の検査官が「真っ先に事故現場から逃げ出した」事実に触れている。

以下は原子力安全委員会幹部の言葉。

「エッ、逃げるの? それを聞いたとき、本当にびっくりしたが、保安院の課長がそれを了承したという話を聞いたときはもっとびっくりした。国家公務員法98条違反で処分しなければいけないのじゃないか、と内輪でひそひそと話し合った」船橋洋一『カウントダウン・メルトダウン』上巻p.37

原発深刻事故の発生時、原子力安全・保安院の検査官と電力会社の所員の九割が持ち場を離れて「逃亡」したが、誰もその責任を問われず、電力会社は後者の事実を三年以上も隠し、音声の録音が第一義的目的である「テレビ会議の録画」で、その問題と関連する場面については「録音していない」と説明した。

首相は日本の原発について「世界最高レベルの安全基準」という言葉をよく口にするが、米国NRC(原子力規制委員会)の人間が「理解できない」「米国なら即刻クビだ」(前掲書p.39)と呆れた「逃亡」は問題視していない。

福島事故の前も日本の原発の安全性は「世界最高レベル」だと言われていた。

2月に完成した京都大の医学部資料館(京都市左京区)で、戦時中に同大学の医師が関与して細菌兵器を開発していた旧日本軍731部隊を説明する展示パネルが、すぐに撤去されていた(京都)http://bit.ly/1k1hEyL

 
遂に大学までが、不都合な歴史と向き合うのを避け始めたのか。

「731部隊の展示は2008年刊『京都大医学部病理学教室百年史』から引用したパネル2枚。部隊長の石井四郎ら(京大)医学部出身者の関わりを、文献を示し解説」

「『負の歴史と向き合う展示と評価していたのに、撤去には驚いた』と疑問の声」(京都)http://bit.ly/1k1hEyL

昔、米国テキサス州サン・アントニオに旅行した時、市内を散策中に「サーカス博物館」というのを見つけて、中に入ってみた。

米国における興行サーカスの歴史が模型やポスターなど、各種資料で展示してあり、全体に楽しい雰囲気だったが、その中で一か所だけ、全然違う種類の空気が流れる部屋があった。

その小部屋には、アフリカなどから連れてきた少数民族や、いわゆる「奇形」の人をサーカスで「見せ物」にしていた事実の資料が展示してあった。

その時に私が感じたのは「アメリカはひどい国だ」ではなく「自国の負の歴史と逃げずに向き合うアメリカ人は、やっぱり凄い」という尊敬の念だった。

菅官房長官、吉田調書は「公開しない」理由は明言せず(朝日)
http://bit.ly/1sOhJWP

「吉田氏は政府事故調の聴取に対し、聞き取り内容の公開を了承している」

「調書を非公開とする理由について菅氏は明言を避けた。政府に保管されているとされる調書は『読んでいない』とした」

>ハッピー 調書には、吉田所長の事故時に様々感じたことや思いを語った対応能力のなさや不手際が記録されてるはずで、それを検証し対策することで二度と事故を起こさないようなヒントになると思うんだけど。なぜ公開せず隠そうとするのか?吉田調書の内容は、国民全員が知るべき事で政府の私物じゃないはず。

春耕雨読様より
http://sun.ap.teacup.com/souun/14233.html#readmore

原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる【原発は人格権に劣る】大飯原発再稼働停止判決文…脱原発バイブル

「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像

高齢者『早死に棄民計画』確信犯の汚染水垂れ流し、被爆隠蔽“高齢者扶養減らし”事故収束に本気でない-

渡辺謙、脱原発【ダボス会議スピーチ全文】報じたのは、東京新聞だけだった!必読、拡散希望…

「フランスTVが伝えた福島の真実」日本の新聞テレビの嘘報道に対抗して、必死で真実を伝えている!

美味しんぼ…福島を2年かけて取材をして、しっかりとすくい取った現実をありのままに書くことが、どうして

『美味しんぼ』福島の真実編、寄稿意見…肥田瞬太郎医師…広島原爆、被曝治療【内部被曝】必読、拡散希望

石破さんが、戦争に行かないひとは【死刑にする】いうてます!自民党支持は大変危険です…

菅原文太 日本は今、真珠湾攻撃をした時と大差はないよ。

自民の閣僚が一斉攻撃「美味しんぼ」叩きの本当の狙い…福島で核関連産業を推進し、核武装を進めること!



東芝の正体/核・原発にのめり込み/日本を代表する武器弾薬メーカー!【1%財閥】の恐ろしい真実


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原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる【原発は人格権に劣る】大飯原発再稼働停止判決文…脱原発バイブル

2014-05-22 17:08:53 | 脱原発
原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる

【原発は人格権に劣る】

大飯原発再稼働停止判決文

…脱原発のバイブル…


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原発頼みに警鐘 電力各社、転換迫られる

東京新聞より 2014年5月22日 朝刊

 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟で再稼働を認めない判決が出たことで、電力各社は原発頼みの経営戦略を見直さざるを得ない状況に追い込まれる可能性がある。原発の早期再稼働を目指す電力業界に司法の壁が立ちはだかった形だ。再稼働を進める安倍政権のエネルギー政策にも影響を与えそうだ。 

 現在、電力九社の十一原発十八基が原子力規制委員会の審査中だが、優先審査中の九州電力川内原発1、2号機を含め、再稼働の見通しは立っていない。今回の司法判断が全国で係争中の同種の訴訟に影響を及ぼすことも考えられ、再稼働は一段と先が見えなくなった。

 再稼働の遅れは、火力発電の燃料費増という形で電力経営を圧迫する。二〇一四年三月期の決算では九電が千三百十四億円、関西電力が千百十三億円の大幅な連結経常赤字を計上。北海道電力は自己資本比率が危険水準の7・6%まで低下した。

 各社とも原発再稼働を経営立て直しの絶対的な切り札と位置付けており、現状は待ちの態勢。再稼働が一段と不透明になったことで、電気料金の再値上げのリスクが高まることが考えられる。

 安倍政権は原発再稼働の進み具合を見極めながら、電源ごとの発電比率などエネルギー政策の将来像を固める方針だが、今回の司法判断で政策策定に遅れが生じる可能性がある。

東京新聞より
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014052202000140.html


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「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像

↑画像と全文
↓全文


【速報】

大飯原発運転差止請求事件判決

要旨全文を掲載します

原発の稼動が電力供給の安定性、

コストの低減につながると主張するが、

当裁判所は、

極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と

電気代の高い低いの問題等とを

並べて論じるような議論に加わったり、

その議論の当否を判断すること自体、

法的には許されないことであると考えている。

このコストの問題に関連して

国富の流出や喪失の議論があるが、

たとえ本件原発の運転停止によって

多額の貿易赤字が出るとしても、

これを国富の流出や喪失というべきではなく、

豊かな国土とそこに国民が根を下ろして

生活していることが国富であり、

これを取り戻すことができなくなることが

国富の喪失であると当裁判所は考えている。

また、被告は、原子力発電所の稼動が

CO2排出削減に資するもので環境面で

優れている旨主張するが、

原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった

場合の環境汚染はすさまじいものであって、

福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、

環境汚染であることに照らすと、

環境問題を原子力発電所の運転継続の

根拠とすることは甚だしい筋違いである。


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【速報】

大飯原発運転差止請求事件判決要旨

全文を掲載します




NPJ訟廷日誌様より
http://www.news-pj.net/diary/1001

2014年5月21日


大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

理由

1 はじめに

  個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

2 福島原発事故について

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性

(1)  原子力発電所に求められるべき安全性

 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係

 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。

4 原子力発電所の特性

 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。

 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。

5 冷却機能の維持にっいて

(1) 1260ガルを超える地震について

 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。

 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。

(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて

 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。

 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について

 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について

 また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。

 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。

 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。

 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。

 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。

エ 基準地震動の信頼性について

 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ 安全余裕について

 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。

 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。

(3) 700ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険

 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響

 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。

ウ 補助給水設備の限界

 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について

 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小括

 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性

 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について

 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について

 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。

イ 電源喪失事故について

 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括

 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。

7 本件原発の現在の安全性

 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。

8 原告らのその余の主張について

 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。

 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について

 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明彦

    裁判官 三宅由子

NPJ訟廷日誌様より
http://www.news-pj.net/diary/1001


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「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文『原発は人格権より劣位に置かれるべき』名判決…必読…画像

2014-05-22 11:01:20 | 脱原発
「大飯原発」運転差止請求事件判決要旨全文

『原発は人格権より劣位に置かれるべき』

名判決…必読…画像

歴史に残る素晴らしい判決文です。


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原発は電気を生み出す一手段

憲法が保証する人間の暮らしの方が大切。

たとえ本件原発の運転停止によって

多額の貿易赤字が出るとしても、

これを国富の流出や喪失というべきではなく、

豊かな国土とそこに国民が根を下ろして

生活していることが国富であり、

これを取り戻すことができなくなることが

国富の喪失であると当裁判所は考えている。

画像と全文…全文は下記に。

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大飯原発の運転差し止め命じる!福井地裁が判決「危険性あれば当然」…北陸、琵琶湖、関西全滅…一時回避










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【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します


NPJ訟廷日誌様より
http://www.news-pj.net/diary/1001

2014年5月21日


大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

理由

1 はじめに

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

2 福島原発事故について

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性

(1)  原子力発電所に求められるべき安全性

 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係

 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。

4 原子力発電所の特性

 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。

 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。

5 冷却機能の維持にっいて

(1) 1260ガルを超える地震について

 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。

 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。

(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて

 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。

 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について

 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について

 また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。

 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。

 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。

 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。

 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。

エ 基準地震動の信頼性について

 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ 安全余裕について

 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。

 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。

(3) 700ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険

 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響

 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。

ウ 補助給水設備の限界

 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について

 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小括

 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性

 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について

 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について

 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。

イ 電源喪失事故について

 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括

 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。

7 本件原発の現在の安全性

 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。

8 原告らのその余の主張について

 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。

 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について

 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明彦

    裁判官 三宅由子

NPJ訟廷日誌様より
http://www.news-pj.net/diary/1001


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