熊本の暗記王

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憲法の暗記(3) 第8章 地方自治

2020-04-28 20:29:50 | 日記
憲法全条文を暗記してよかったこと。
私達は法で守られていることがよく分かりました。
第25条 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
これは第26条の義務教育と同様の権利なので非常に強い権利である。しかも、
第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
にあるようにこの憲法は天皇や国務大臣、裁判官までもが尊重、擁護する義務があるのである。
なのでもし生活に困ったときはどこか役所に願いでたらよいはずだ。
先日コロナで失業してお金が無くなって不動産会社の女子社員を殺して金を奪おうとして逮捕された青年がいたが、そんな馬鹿なことをしなくても何処か役所に行って自分の窮状を伝えたら何か対応してくれたと思う。
憲法を知っておくことは生きていく上で大変重要だと思います。