「新型コロナで思うこと」
日本国憲法では内閣総理大臣や内閣が出来る仕事は下記の通りです。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
国内外が平和なときはこの内容でいけるかもしれないが、この度の新型コロナのような非常事態では十分ではないと思う。政府の対応は後手後手と批判する向きもあるが、今の憲法下では精一杯であろう。
特措法のような法律を提案して対応しようとしても「国民の自由と権利」が強く守られているこの憲法のもとではロックダウンや罰則を設けるのは非常に困難。
新型コロナは欧米では第二次世界大戦以来の非常事態と言われているが、日本でも短期間に何万人も亡くなるような非常事態が将来くるかもしれないのでそれに対応できるような憲法に整備すべきである。ロックアウトや罰則が可能な欧米並みにはして欲しい。
日本国憲法では内閣総理大臣や内閣が出来る仕事は下記の通りです。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
国内外が平和なときはこの内容でいけるかもしれないが、この度の新型コロナのような非常事態では十分ではないと思う。政府の対応は後手後手と批判する向きもあるが、今の憲法下では精一杯であろう。
特措法のような法律を提案して対応しようとしても「国民の自由と権利」が強く守られているこの憲法のもとではロックダウンや罰則を設けるのは非常に困難。
新型コロナは欧米では第二次世界大戦以来の非常事態と言われているが、日本でも短期間に何万人も亡くなるような非常事態が将来くるかもしれないのでそれに対応できるような憲法に整備すべきである。ロックアウトや罰則が可能な欧米並みにはして欲しい。