合併に伴い、旧自治体にあった職員共済組合が解散しています。そこで、問題になっているのが、解散時の残余財産の処分方法です。
共済組合は組合員の会費(出資金)を集めているため、解散時の残余財産を会員に分配した組合が少なからずありました。
問題は、公務員の職員共済組合の多くが、自治体から多くの補助金や負担金を得ているということです。
NPO(非営利組織)とFPO(営利組織)という対極の組織がありますが、その違いは、利益を構成員で分配するかどうかにあります。分配する組織はFPO(営利組織)です。
公益法人改革の税制面では、解散時の残余財産の分配について異論が相次ぎましたが、利益の分配と残余財産の分配を別物と考えるかどうかは大きなポイントです。解散時に分配できるなら、毎年、意図的に繰越金を出して貯めると考える組織も出てくるでしょう。
一昨日の朝日新聞では、青森県弘前市の職員互助会が9822万円を職員1400人に分配したとありました。解散の処理ではありません。25年勤続者に対する「永年勤続祝金」を廃止するから、公平に勤続25年以下の職員にも勤続年数に応じて、1人平均約7万円を配ったというものです。
税金がずいぶん勝手に使われていることを、ほとんどの市民が知りえる術をもっていないのが現実です。
既存組織の存在意義が問われ、外郭団体の解体も始まる中、行政が資金支援する組織の条件については、さらなる実態把握と市民理解を得るためのガイドラインの設置が迫られます。
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共済組合は組合員の会費(出資金)を集めているため、解散時の残余財産を会員に分配した組合が少なからずありました。
問題は、公務員の職員共済組合の多くが、自治体から多くの補助金や負担金を得ているということです。
NPO(非営利組織)とFPO(営利組織)という対極の組織がありますが、その違いは、利益を構成員で分配するかどうかにあります。分配する組織はFPO(営利組織)です。
公益法人改革の税制面では、解散時の残余財産の分配について異論が相次ぎましたが、利益の分配と残余財産の分配を別物と考えるかどうかは大きなポイントです。解散時に分配できるなら、毎年、意図的に繰越金を出して貯めると考える組織も出てくるでしょう。
一昨日の朝日新聞では、青森県弘前市の職員互助会が9822万円を職員1400人に分配したとありました。解散の処理ではありません。25年勤続者に対する「永年勤続祝金」を廃止するから、公平に勤続25年以下の職員にも勤続年数に応じて、1人平均約7万円を配ったというものです。
税金がずいぶん勝手に使われていることを、ほとんどの市民が知りえる術をもっていないのが現実です。
既存組織の存在意義が問われ、外郭団体の解体も始まる中、行政が資金支援する組織の条件については、さらなる実態把握と市民理解を得るためのガイドラインの設置が迫られます。
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