公務員がFXを副業にして生活を向上させる

副業が制限されている公務員が生活を向上させるためにFXに取り組みます

公務員がFXトレーダーになって副業にできる?

2021-01-12 02:20:40 | 公務員の副業とFX

公務員がFXをすること自体は、株取引や預貯金等と同様、資金運用の一手段なので、原則的に制限されません。
公務員も基本的には問題なくFXをするができます。

ただ、FXトレーダーになるとなれば問題になることも考えられます。

公務員がFXトレーダーになると問題になる場合

公務員がFXトレーダーになろうとすると、いくつかの問題が考えられます。

職務専念義務違反の場合

公務員が職務専念義務に違反してFXをした場合には問題になります。

公務員がFXトレーダーになろうとするのであれば、職務専念義務に違反しないように、勤務時間中に取引をするようなことがあってはいけません。

職務専念義務に違反した場合には、懲戒処分の対象となることがあります。
実際に職務専念義務に違反して勤務時間中に取引をして懲戒処分になった職員は少なくありません。

自ら営利企業を営むことに該当する場合

FXは資金運用の一手段なので、公務員であっても制限されないのが原則です。
しかし、資金運用の範囲を超えて事業とみなされるほどの規模になった場合には問題視されることもあり得ます。

公務員は自ら営利企業を営むことが制限されていて、任命権者の許可等を得ずに行った場合には服務義務違反になります。
この「自ら営利企業を営むこと」とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいいます。

この点、資金運用について、資金規模や取引頻度・回数等から商業、金融業等とみなされることも考えられ、この場合には公務員のFXが「自ら営利企業を営むこと」に該当し、服務義務違反に当たることになります。

公務員がFXトレーダーになった場合には

公務員がFXトレーダーになった場合には、FXが「自ら営利企業を営むこと」とみなされるおそれがないわけではありません。
FXトレーダーというからには、相応の取引金額や取引回数等になっていると考えられます。
その場合には「自ら営利企業を営むこと」と判断されることがあるかもしれません。

もし「自ら営利企業を営むこと」に該当するなら、無許可のFXトレーダーは懲戒処分の対象となってしまいます。

公務員がFXトレーダーになったら懲戒処分に?

ただ、公務員がFXトレーダーになったからといって、直ちに懲戒処分になることはないと思われます。

取引金額や取引回数等によって「自ら営利企業を営むこと」に該当するおそれがあるといっても、勤務時間中に取引をしていたり、自分でばらすようなことをしたりしない限り、資金規模や取引回数等を職場に知られることはありません。
FX会社には守秘義務が課されており、顧客の取引情報を職場にばらすようなこともないでしょう。

職場が知りえないことについて、懲戒処分を科すことはできません。

これまで公務員のFXが「自ら営利企業を営むこと」とみなされた事例はないでしょう。
少なくとも報道されたような事例は見つかりません。

公務員も副業FXトレーダーになれる

公務員もFXトレーダーになることはできます。
ただし、職務専念義務に違反しないように「副業」トレーダーである必要があります。

また、取引金額や取引回数等によっては「自ら営利企業を営むこと」に該当するおそれがあるかもしれませんが、取引金額等を職場が知ることができない以上懲戒処分になることもありません。

「副業」FXトレーダーであれば公務員もなることができるでしょう。

公務員がFXトレーダーを副業として続けられる?

公務員もFXトレーダーになることはできますが、それを続けられるか否かはわかりません。

制度的に公務員がFXトレーダーになることは可能です。
しかし、実際に取引を続けて継続的に資金を維持・増加させられるかどうかは本人の取引能力いかんにかかっています。

FXトレーダーとなって副業を続けるためには、継続してまとまった収入を得ること、つまり継続して勝ち続けることが必要です。
そのためには、

  • ある程度以上の資金量
  • 資金運用能力

が必要です。

FXではレバレッジを活用することである程度資金量を補うことができますので、資金運用能力がより重要になってきます。
この点、公務員は不利なことが多くなってきます。

公務員のFXトレーダーは不利になる

公務員の本業は公務です。
職務専念義務が法定されています。

FXができるのは勤務時間外だけですから、専業トレーダーに比べて不利になります。
勤務時間外であっても本業に支障が出ない範囲でしかできませんから、この点でも不利です。

公務員のFXは制約が多く、資産運用能力を十分に発揮できない場面が多くなっています。

公務員がFXトレーダーになることは可能ですし、副業にすることもできます。
ただし、それを継続しようとすると不利なことが出てくることには注意が必要です。


公務員の副業FXでは自動売買がいい

2020-06-22 00:14:20 | 公務員の副業とFX

FXが原因になって懲戒処分となった案件では、そのほとんどが職務専念義務に違反したものとなっています。
公務員が副業でFXをする場合、勤務中はFXのことを考えないようにすることがとても重要になります。

公務員には職務専念義務が

公務員には「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い」「職務にのみ従事しなければならない」とされています(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)。

勤務時間中は取引はもちろん、値動きの確認もしてはいけません。
さらに、勤務時間外であっても、取引にのめりこんで夜更かしして、勤務に集中できなくなったら職務専念義務違反になります。
また、大きな損失を抱えて職務に集中できなくなっても職務専念義務違反にあたります。

公務員は勤務時間中はベストな状態で職務に集中しなければならないのです。

公務員はFXでは時間的に不利

公務員がFXをできる時間は限られています。

FXには24時間取引ができる魅力があります。
しかし公務員には職務専念義務のあり、24時間すべてを取引に充てることはできません。

勤務時間中はもちろん、勤務時間外であっても勤務に支障を及ぼすことのない範囲に限られます。

公務員は時間の面で不利なのです。

公務員の副業FXなら自動売買を採用すべき

勤務中はFXのことを考えないようにする、わかっていても難しいことです。
特にいつもより大きめなポジションをとっていたり、大きな値動きが予測されたりすると、どうしても気になってしまいます。

それでも、公務員には職務専念義務が法律で定められています。
勤務時間中に取引をしたり値動きを確認したりすることはできません。
どうしてもしたければ年休を取るしかありませんが、それも現実的ではないでしょう。

職務専念義務に違反しないように副業FXを続けるには、自動売買を採用することが一つの解決策になります。

公務員の副業FXでは自動売買はメリットが

自動売買であれば、取引で時間的な制約が問題となることはほぼありません。
ルールを設定しておけば、それに従って「自動的」に取引が進められます。
勤務時間中にするべきことはありません。
通勤時間や昼休みに状況を確認する程度ですから、勤務に悪影響が及ぶこともないでしょう。

職務専念義務に違反するおそれがほとんどなくなりますから、公務員の副業FXでは大きなメリットです。

自動売買で有利な取引になることも

FXの自動売買なら有利な取引になることもあります。

それは感情に左右されない論理的な取引ができるようになることです。

取引で怖いのは、欲をかいたり恐怖に流されたりしてチャンスを逃してしまうことです。
裁量取引では瞬間的に判断しなければなりません。
欲や恐怖に負けてしまうと正しい判断ができなくなり、取引で失敗するおそれが大きくなります。

どんなテクニックがあっても、欲や恐怖のせいで役に立たなくなることがあります。
プロのトレーダーも、欲や恐怖のせいで冷静な判断ができなくなり、失敗することがあるのです。

一方、自動売買では感情が入り込む余地がありません
欲をかくこともなければ恐怖を感じることもありません。
事前に設定した取引のルールに従って「自動的」に取引されます。
冷静に論理的な取引が続いていくのです。

公務員の副業FXでは自動取引を採用すべき

公務員は副業が制限されていますが、FXについては制限の対象とはなっていないので、公務員でも合法的にすることができます。

しかし、公務員には職務専念義務が課されていますから、時間の面で強い制約があります。

公務員が副業FXを続けたいのであれば、自動売買を積極的に採用したほうがいいでしょう。
時間面の制約がなくなるとともに、欲や恐怖に負けない取引ができるようになるので、メリットが大きいからです。


FXのリスクと副業公務員がうまく付き合っていくために

2020-05-18 01:07:37 | 公務員の副業とFX

FXは投資ですから、当然リスクがあります。
より多くの利益を得ようとすれば、より多くのリスクを負わなければなりません。
資金を失うこともありますし、悪ければ負債を抱えることになるかもしれません。

一方、公務員はリスクに不慣れだといわれています。
生活は比較的安定していますし、仕事でリスクを考える機会はほとんどありません。

そんな公務員がFXをするのであれば、特にリスクについて慎重に対応することが必要になります。

FXのリスク

公務員がFXをする際には、まずFX特有のリスクについて理解する必要があります。

為替レート等の変動リスク

FXにおいては、為替レートやスワップポイント等の変化により儲かることもあれば損することも起こり得ます。
思った通りに為替レート等が動けば儲かりますが、そうでなければ損になります。

レバレッジを大きくするとリスクも大きくなる

FXではレバレッジ、証拠金の数倍の資金を動かすことが可能なので、リスクはより大きくなります。
為替レートが思い通りに動けば大きな利益を得ることができますが、逆に動けば損失になります。
最悪の場合、証拠金以上の損失になることすらあるのです。

為替レートの変動をなくすことができないので、リスクをなくすことはできません。
レバレッジを低く設定すればリスクを小さくすることはできますが、うまくいったときに得られる利益も小さくなってしまいます。

FX会社に関するリスク

信用リスク

FX会社の財務状況等がリスクになることがあります。

FX会社には顧客資産を信託保全することが義務付けられています。
したがって、FX会社がルールを守っていれば、FX会社の財務状況等が顧客の資金に影響を及ぼすことは基本的にはありません。
仮にFX会社が破綻することがあっても、顧客の資金には影響がないはずです。

ただ、すべてのFX会社がルールを守っているとは限りません。
特に海外のFX会社などでは顧客資産の保全が十分されていないことがありますので、注意が必要です。

情報リスク

FXでは市場の状況の把握が重要で、為替レートやマーケット情報等が適切に提供されないと思わぬ損失を被るリスクがあります。
一つのFX会社が提供する情報しか見ていないとマーケットの動きを見誤るおそれもあります。

取引に関するシステムリスク
FX会社の提供する取引に関するシステムのリスクも考慮しなければなりません。
通信システムや取引システムの状況、セキュリティやデータ管理等もリスクの原因になります。
FXは多くの方がインターネット経由で行いますから、無視してはいけないリスクです。

またFX会社のシステムだけでなく、自分のPCやWi-fiのつながり具合等もシステムリスクになりえます。

公務員がFXをするリスク

公務員のFXの場合、FXのリスクだけでなく公務員がFXをすることに伴うリスクも考えなければなりません。

取引機会を逃すリスク

FXは資産運用の一つと考えられているので、公務員の副業制限にかかることはなく、FXをすること自体は問題ありません。
しかし、公務員には服務上の義務として職務専念義務が法定されているので、勤務時間中の取引や値動きの確認はできません。
そのため利益が得られる取引の機会を逃すリスクがあります。

逆に勤務に取引等をしてしまうと懲戒処分の対象となるおそれがあります。

公務員のFXにかかるリスク管理

為替レート等の変動は避けられない

為替レート等の変動は避けることができません。
逆に為替レート等の変動がなくなってしまえば利益を得ることができなくなります。
FXが利益を生み出すものであるためには為替レート等の変動は不可欠です。

為替レート等の変動リスクを小さくするためには、無理な取引を避けることやレバレッジの倍率等を適切にすることが必要です。

FX会社を厳選する

適切なFX会社を選ぶことで、信用リスクを小さくできます。
といっても、国内の登録業者の中から選べば信用リスクは小さなものとなるでしょう。

自動売買を利用する

いくら取引機会が少なくなっても、職務専念義務に違反するような取引は避けなければなりません。
FXで懲戒処分となったもののほとんどは職務専念義務違反によるものです。
公務員のFXは、職務に影響が出ないようにすることが大事になってきます。

勤務に影響を及ぼしにくい取引方法として、自動売買を利用することが考えられます。
自動売買であれば勤務時間中であっても取引をしてくれるので、取引機会を逃しにくくなります。

また、裁量取引をする場合であっても職務専念義務に違反しないような工夫が必要です。

勤務時間に取引が必要になりそうなスキャルピングやデイトレード等の短期取引は控えたほうがいいでしょう。
また、レバレッジを低くする等、精神的な負担を減らすような工夫も役立ちます。


公務員の副業FXがばれたらどうなる?

2020-04-18 23:04:12 | 公務員の副業とFX

公務員がFXで懲戒処分になった事例が報道されることがあります。
報道されていないものを含めると、少なくない公務員が懲戒処分を受けています。

だからといって、公務員がFXをしたら懲戒処分になる、というわけでもありません。

公務員のFXは原則問題ない

公務員がFXをしていても、原則として問題になることはありません。
通常FXは資金運用の一手段と考えられ、公務員が制限される副業には当たりません。

他人から資金を預かって運用しているような場合は別ですが、自己資金の運用と考えられる範囲であれば問題になることはないでしょう。

FXがばれても問題ない

FXをすること自体に問題がないのですから、自分の資金をFXで運用しているのであれば問題となることはほとんどありません。
公務員が副業でFXをしていることがばれても、基本的に問題になることはないのです。

ただ、いくつかの例外があります。
例えば職務専念義務に違反した場合や確定申告等をきちんとしていない場合などがそうです。

こうしたことが職場にばれれば問題になります。

職務専念義務に違反した場合

公務員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府・地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなりません(職務専念義務)。

したがって、勤務時間中に取引や相場の確認をすれば職務専念義務違反になります。
また、勤務時間外であっても勤務に支障を及ぼすようなことがあれば職務専念義務違反になることもあります。
職務専念義務違反は懲戒処分の対象となります。

職務専念義務違反は減給または戒告が標準的な懲戒処分

職務専念義務違反は懲戒処分の対象ではありますが、懲戒免職にまでなることは滅多にありません。
職務専念義務違反に対する懲戒処分は減給または戒告が標準とされています。
相当程度悪質と考えられる事情がない限り免職にはなりません(人事院「懲戒処分の指針について」)。

確定申告等をきちんとしていない場合

要するに無申告や申告漏れです。
FXで年20万円以上の所得がある人は、確定申告をしなければなりません。
無申告や申告漏れがあると税務調査を受けることがあり、場合によっては修正申告しなければならなくなります。
所得税が増額されたり、不申告加算税等を払わなくてはならなくなったりします。

所得税が増額されると、それに伴い住民税が増額され、その通知が職場に届きます。
それにより職場は給与以外の所得があること、しかも無申告または申告漏れがあったことを知ってしまいます。

確かにFXをしていること自体は問題にはならないかもしれません。
しかし職場は所得の状況や勤務実態等を調べることくらいはしてきます。
その過程で副業制限違反や職務専念義務違反等が見つかると大変なことになってしまいます。

無申告や申告漏れは信用失墜行為になることも

また、副業制限違反や職務専念義務違反等が見つからなくても問題になることもあります。

無申告や申告漏れを信用失墜行為と判断される場合です。

公務員の給与は基本的に税金が原資です。
公務員が税金をきちんと納付しなければ社会的に批判の対象となるでしょう。
それは信用失墜行為とされてもおかしくはありません。

信用失墜行為と判断されれば懲戒処分の対象となります。

公務員のFXはばれないほうがいい

公務員のFXがばれたとしても最低限のルールを守っていれば制度面で問題になることはほぼありません。

しかし、現実面で問題となることがあるので、自分からばらすようなことをしないほうが賢明です。

職場にばれれば上司や同僚の嫉妬を受けます。
隣人にばれると近所付き合いが面倒になります。
身内にばれれば親戚が増えることも起こってきます。

FXのことはばらさない方がいい

この先も公務員をしながら副業としてFXを続けていきたいのであれば、FXをしていることはばれないようにしたほうがいいです。

問題はないかもしれませんが、面倒事は確実に増えます。
平穏な公務員生活を続けるために、FXのことはばれないように気を付けてください。
儲かっているのなら特に慎重になることをおすすめします。


公務員のFXは禁止されていないし副業にもできるけど

2020-01-17 18:19:09 | 公務員の副業とFX

公務員のFXは禁止もされていませんし、副業にすることも可能です。
特に高齢職員を中心にFXや株などにいい印象を持っていない方もいらっしゃいますが、FX自体は合法的な資金運用の手段で、公務員がすること自体に問題はありません。

ただ、気をつけなくてはならないことはあります。

公務員のFXに問題はない

公務員は副業が制限されています。
国家公務員・地方公務員の明文で、公務以外に事業を行うことが制限されていて、任命権者の許可等がない限り営利企業等の役員を兼務することや自ら営利企業等を営むこと、報酬を得て事業・事務に従事することができません。

しかし、FXは預貯金同じく資産運用の一手段であって、こうした副業制限にかかることはありません。
FXを副業にしても、公務員法の制限にかかることはないのです。

職務専念義務の遵守
公務員のFXが制限されないからといって、まったくの自由にできるわけではありません。

一例として職務専念義務に違反するような取引は制限されます。

勤務時間中の取引等は職務専念義務違反

FXは24時間の取引が可能です。
しかも現在ではスマホ等を使ってどこからでも取引することが可能ですし、値動きを調べることもできます。
使用と思えば、勤務時間中の取引や値動き確認は本当に簡単にできます。
実際に勤務中にトイレに行くふりをして取引をしている、なんて職員も少なからずいます。

しかし、こうした行為は当然職務専念義務違反にあたります。
懲戒処分の対象になる行為です。

これまで懲戒処分の対象になっている事例の多くが、職務専念義務違反、勤務時間中の取引を理由にしたものです。

勤務時間外であっても職務専念義務違反になることも

さらに、勤務時間外であっても、職務専念義務違反になることがあります。
深夜まで取引や調査分析をしていたために勤務時間中に集中力を失ったような場合も職務専念義務違反にあたることがあります。

公務員のFXが悪いわけではない

公務員がFXをしても悪いということはありません。
しかし、服務上の義務に違反するようだと話は別です。

特に職務専念義務には注意が必要です。

職務専念義務に違反しないために

短期取引は避ける

公務員にとって短期取引は適していません。

確かにFXでは数分程度で取引を繰り返すスキャルピングや日を超えてポジションを保有することがないデイトレードなどが有利とされることがあります。
そうした短期取引を紹介する方もたくさんいらっしゃいます。

しかし、公務員には不利な点が多すぎます。
短期取引では勤務時間中の取引への誘惑が強くなります。
また値動きも一層気になるようになるでしょう。
自制心を強く持たないと大変なことになります。

公務員にとっては、数日から長くても数週間程度でポジション保有が終わるスイングトレードなどが現実的な選択です。

スイングトレードなら、取引は数日から数週間に一度、値動きの確認も1日に数回でいいので、職務専念義務違反のおそれを小さくすることができます。
それに、スイングトレードは取引回数が少なくなるので、売買手数料等の抑制という副産物も得られます。

また、買い(ロング)ポジションをとるのであれば、スワップポイント(通貨の金利差)も得られるチャンスがあります。

確かに、急激な為替変動に備えるためにレバレッジを低めに設定する等のリスク対応が必要になりますが、公務員にとってスイングトレードがより現実的でしょう。

必要以上にのめり込まない

FXは副業であって本業ではないことを忘れないことが大事です。

FXは公務と違って成果がすぐに、数字として表れます。
人によってはそれが楽しくなって、FXにのめり込んでしまうこともあるでしょう。

ある程度のめり込むのも仕方ないことかもしれませんが、そのせいで本業に支障が及ぶようになると話は別です。
職務専念義務違反、懲戒処分にどんどん近づいていきます。

楽しむことも大切ですが、必要以上にのめり込むのは危険です。

勤務時間中は職務に専念することが第一

繰り返しになりますが、公務員のFX事態には問題はありません。
ただ勤務時間中は職務に専念することが大前提です。