公務員がFXを副業にして生活を向上させる

副業が制限されている公務員が生活を向上させるためにFXに取り組みます

公務員の副業FXがばれたらどうなる?

2020-04-18 23:04:12 | 公務員の副業とFX

公務員がFXで懲戒処分になった事例が報道されることがあります。
報道されていないものを含めると、少なくない公務員が懲戒処分を受けています。

だからといって、公務員がFXをしたら懲戒処分になる、というわけでもありません。

公務員のFXは原則問題ない

公務員がFXをしていても、原則として問題になることはありません。
通常FXは資金運用の一手段と考えられ、公務員が制限される副業には当たりません。

他人から資金を預かって運用しているような場合は別ですが、自己資金の運用と考えられる範囲であれば問題になることはないでしょう。

FXがばれても問題ない

FXをすること自体に問題がないのですから、自分の資金をFXで運用しているのであれば問題となることはほとんどありません。
公務員が副業でFXをしていることがばれても、基本的に問題になることはないのです。

ただ、いくつかの例外があります。
例えば職務専念義務に違反した場合や確定申告等をきちんとしていない場合などがそうです。

こうしたことが職場にばれれば問題になります。

職務専念義務に違反した場合

公務員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府・地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなりません(職務専念義務)。

したがって、勤務時間中に取引や相場の確認をすれば職務専念義務違反になります。
また、勤務時間外であっても勤務に支障を及ぼすようなことがあれば職務専念義務違反になることもあります。
職務専念義務違反は懲戒処分の対象となります。

職務専念義務違反は減給または戒告が標準的な懲戒処分

職務専念義務違反は懲戒処分の対象ではありますが、懲戒免職にまでなることは滅多にありません。
職務専念義務違反に対する懲戒処分は減給または戒告が標準とされています。
相当程度悪質と考えられる事情がない限り免職にはなりません(人事院「懲戒処分の指針について」)。

確定申告等をきちんとしていない場合

要するに無申告や申告漏れです。
FXで年20万円以上の所得がある人は、確定申告をしなければなりません。
無申告や申告漏れがあると税務調査を受けることがあり、場合によっては修正申告しなければならなくなります。
所得税が増額されたり、不申告加算税等を払わなくてはならなくなったりします。

所得税が増額されると、それに伴い住民税が増額され、その通知が職場に届きます。
それにより職場は給与以外の所得があること、しかも無申告または申告漏れがあったことを知ってしまいます。

確かにFXをしていること自体は問題にはならないかもしれません。
しかし職場は所得の状況や勤務実態等を調べることくらいはしてきます。
その過程で副業制限違反や職務専念義務違反等が見つかると大変なことになってしまいます。

無申告や申告漏れは信用失墜行為になることも

また、副業制限違反や職務専念義務違反等が見つからなくても問題になることもあります。

無申告や申告漏れを信用失墜行為と判断される場合です。

公務員の給与は基本的に税金が原資です。
公務員が税金をきちんと納付しなければ社会的に批判の対象となるでしょう。
それは信用失墜行為とされてもおかしくはありません。

信用失墜行為と判断されれば懲戒処分の対象となります。

公務員のFXはばれないほうがいい

公務員のFXがばれたとしても最低限のルールを守っていれば制度面で問題になることはほぼありません。

しかし、現実面で問題となることがあるので、自分からばらすようなことをしないほうが賢明です。

職場にばれれば上司や同僚の嫉妬を受けます。
隣人にばれると近所付き合いが面倒になります。
身内にばれれば親戚が増えることも起こってきます。

FXのことはばらさない方がいい

この先も公務員をしながら副業としてFXを続けていきたいのであれば、FXをしていることはばれないようにしたほうがいいです。

問題はないかもしれませんが、面倒事は確実に増えます。
平穏な公務員生活を続けるために、FXのことはばれないように気を付けてください。
儲かっているのなら特に慎重になることをおすすめします。