基本的には大丈夫です。
生活保護法第一条に
「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
と言う文章があります。
「最低限度の生活」の中に、ささやかなギャンブルも含まれています。
しかし、これも程度問題で、毎日毎日パチンコ店に通い詰めていては
「この人、仕事もせずに毎日パチンコしてる。ひょっとしてナマポ?」
とばれてしまう可能性ありです。
ちなみに私は、ここ10年以上パチンコ店には入っていませんし、
他のギャンブルは、やった事がありません。
生活保護を受けている事が、回りの人にバレテしまうと
市の担当部署に、通報される事もあります。
通報があれば担当者としては、本人がパチンコをしている現場に出向いて、
注意する事になります。
「パチンコをやってはいけないとは言いませんが、少し控えてもらえますか?」
位の事は言われるでしょう。
それでも、やめられなければ、生活保護を受けることが出来なくなるかも知れませんよ。
ですから、どうしてもパチンコや他のギャンブルをやりたければ、
顔見知りに見られる恐れが絶対ない、遠くまで行ってやることをお勧めします。
因みに、自己破産の申請中は、ギャンブルは一切だめだと思っていた方がいいです。
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