モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

包括担保法制について考える(4)


急転直下な出来事の多い年度末の巻。



どうもkurogenkokuです。


最後に、そもそも担保権がなぜ設定されるのかについて、考えてみます。


【事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会 論点整理】
https://www.fsa.go.jp/singi/arikataken/rontenseiri.pdf


上記資料の中に「担保権は何のためにあるのか」、その意義について明記されています。

①事業者による事業価値を損なう投資行動に対する一定の規律付けとなることや、他の債権者による価値ある事業の解体に対する一定の規律付けとなること
②担保権のうち、個別資産の担保権は、特定資産に知見を有する貸し手からの借入れに資する一方、事業に対する包括的な担保権は、事業に知見を有する貸し手からの借入れに資するほか、清算回避・私的再生の促進にもつながりうる
③事業者による事業価値を損なう投資行動に対する一定の規律付けとして、契約(コベナンツ)が用いられることもあるが、担保権は第三者にも効力をもち執行コストが小さい点に大きな意義がある


実はkurogenkoku、すべて無担保・無保証というのが絶対とは思っていません。やはりモラルハザード防止という一定の機能は必要と感じます。日頃から、お互いの事業理解を進めていること、無担保無保証の前提ではないでしょうか。
一方、事業性を理解し、なんら問題のない企業に対し、プロパー融資に応じないのは論外ですが・・・。

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