ペット信託

2015-02-06 | 
もし私がうちの猫を残して死んだら、誰に猫の面倒を託せばいいのだろうかと考えることがある。弟はネコ好きだが住んでいるマンションはペット不可なので託すのは難しい。でも絶対保健所には連れて行って欲しくない。 調べていくと、負担付き遺贈の方法を利用するという方法があるという。 負担付き遺贈というのは、遺産をもらう代わりに何らかの負担を課せられるというもので、遺産をもらう代わりにペットの面倒をみなければな . . . 本文を読む
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