最近ドラマの原作者である漫画家が自殺されたことが話題になっています。ドラマ化されるにあたり、作品が大切に扱われなかったことが引き金のようです。ご冥福をお祈りいたします。
「情報学へのとびら」で著作権について少しだけ触れていました。
著作権には5つあり①著作権(著作財産権)、②著作者人格権、③著作隣接権、④実演家人格権、⑤出版権があります。
一般的に著作権と使う場合は著作財産権を指していることが多いです。著作者は著作物を作ると①と②の権利を創作時に取得します。
著作隣接権は、著作物を実演、演奏した時に得る権利です。これを実演した人が実演家人格権を獲得します。
このなかで、著作者人格権や実演家人格権は譲渡や相続ができない一身専属的な権利です。
今回問題になっているのは、著作者人格権です。著作者が精神的に傷つけられない権利とWikipediaに書かれてありました。そのなかの、同一性保持権 (無断で著作物を改変されて誤解を受けない権利)が今回侵されたのではないかと思います。
まだまだ騒ぎは収まりそうにありません。これを機に、原作漫画家が満足できる体制ができるといいのですが…メディアには無理かな┐(´д`)┌