殺人や放火など重大犯罪を犯した者が心神喪失とわかった場合、無罪になります。刑法39条第1項に心神喪失者の行為は罰しないと明記されているからです。
以前は、こういう場合はほぼ一生精神病院で暮らすことになりました。ただ昨今の精神医療改革で、3か月以上の入院は赤字になるため、長期入院できなくなりました。なので、重大犯罪を犯した心神喪失患者もある程度の期間で野に放たれます。これは、被害者にとっては怖いことです。
京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告。妄想性障害で普通に考えれば心神喪失ですが、恐らく良くて心神耗弱で無期懲役、十中八九責任能力ありで死刑と思われます。何故なら、このような妄想性障害を治療することは困難で、治安を維持するには隔離するしかないからです。
弁護士の方も大変だと思います。「弁護側「絞首刑は残虐」と死刑回避求める、動物愛護法に言及も」で話題になっていますが、国選弁護士は断れないから大変です。これで思い出されるのはオウム真理教の裁判。国選弁護士たちが、もともとの顧客を次々失っていった話は有名です。国選弁護士を責めないでほしいです。
青葉被告に弁護士を雇う金はないと思われるから国選なんだろうけど、国選は基本拒否できない上に、弁護人が「こいつ死刑しかないと思いますね」なんて言おうなら、職務放棄として資格剥奪も含めた懲戒処分行きだから、弁護人も逆転満塁本塁打を狙わざるを得ないのよ。 https://t.co/DRJvK3qJWf
— パルプンテのぶ jalan-jalaner (@jalanjalaner) December 8, 2023