ニューヨークの日本領事館より、本日付の新型コロナウイルス関連情報が
メールで届きました。ありがとうございます。
NY州の新着情報はありませんが、隣接のPA州及びフィラデルフィア市における規制強化措置が
11月20日(金)から有効となるとのこと。
転載してお知らせします。
(転載ここから↓)
ペンシルベニア州及びフィラデルフィア市は新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、他州から州内への移動に係る措置及びの強化を発表しましたのでご留意ください。
これらの措置については、11月20日(金)から有効となります。
【PA州】
・11月17日、他州から州内への移動に係る措置及びマスク着用の徹底を定めるレヴィンPA州保健長官名による行政命令を発出。主な内容は以下のとおり。
(1)他州から州内への移動に係る措置
11月20日(金)午前0時1分以降、他州及び海外からPA州に移動する者(州内・州外のいずれの居住者も対象)は、移動前の72時間以内に採取した検体を用いて米国食品医薬品局(FDA)が認可した方法による新型コロナウイルス検査において陰性の結果であったことを示すか、到着後に14日間自主隔離を行う必要がある(本措置は当面の間有効)。ただし、以下に該当する者は本措置の対象外となる。
- 仕事上の理由により移動する者
- 医療上の理由により移動する者(患者を介助する者を含む)
- 州または連邦軍当局の命令により移動する軍人
- PA州を経由して他州に移動する者(ただし、州内での滞在は、移動に必要な最小限の時間に限る。これには、高速道路の休憩所の利用、必要な乗り継ぎ等を含む。
- その他PA州保健省が発出するガイダンスに該当する者
(2)マスク着用の徹底
11月18日(水)午前0時1分以降、2歳以上の者について以下のとおりマスク(鼻と口を覆うもの。スカーフ等により自作したものも含む)を着用することを徹底する。ただし、マスクの着用により業務上の危険を生じる場合や健康上の問題を生じる場合、他者と接する機会がない状況で単独で業務を行う場合等は、マスクを着用しないことも認められる(この場合も、まずはフェイスシールド等、マスクの代替となるものの着用を検討する)。
- 自宅の外にいる場合は、屋内・屋外ともにマスクを着用する
- 屋外では、同一世帯でない者と物理的距離(6フィート以上)をとることができない場合はマスクを着用する
- 屋内では、同一世帯でない者がいる場合、物理的距離によらずマスクを着用する
- 本措置は、家庭、小売店、スポーツジム、病院、公共交通機関、食品を扱う場所場所を含む全ての屋内施設に適用される
その他詳細は下記ウェブページをご参照ください。
https://www.media.pa.gov/pages/health-details.aspx?newsid=1140
【フィラデルフィア市】
・11月16日、11月20日(金)より2021年1月1日(金)まで自宅待機推奨(Safer at Home)措置を行うことを発表。主な内容は以下のとおり。
- 高校や大学はオンライン事業に移行
- レストラン等での店内飲食の禁止(テイクアウト、デリバリー、屋外飲食は引き続き可能)
- 映画館、劇場、博物館、図書館、カジノの閉鎖
- レクリエーション活動やスポーツの禁止(屋外での運動クラス等は引き続き可能)
- 複数世帯が参加する屋内での集まり(結婚式等を含む)の禁止
- 宗教的活動は、1,000平方フィートあたり5人または最大収容人数の5%の人数を上限とする
- 屋外での集まりは最大収容人数の10%または最大収容人数が不明な会場については1,000平方フィートあたり10人を上限とし、2,000人以下とする
その他詳細は下記ウェブページをご参照ください。
https://www.phila.gov/2020-11-16-philadelphia-announces-new-safer-at-home-restrictions-in-response-to-rising-covid-19-cases/
(転載ここまで)
フィラデルフィア市が2021年1月1日まで、ということは今年一杯、自宅待機推奨となりました。
内容を確認しますと、レストラン等の店内飲食など、一部の活動は「禁止」と厳しい段階に後退しています。
11月20日なので、サンクスギビングの休暇前からです。とても残念です。
ワクチン実用化への進展など希望も見えてきていますし、
何とか感染拡大を防ぎつつ、工夫して過ごしていきたいです。