外務省の海外安全情報が更新されたとのことで、本日付の新型コロナウイルス関連情報が
メールで届いていました。ありがとうございます。
少し長いので記事タイトルでは省略した元のメールのタイトルは、
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
で、7月6日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
転載してお知らせします。
(転載ここから↓)
●7月6日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100209032.pdf )
※少し長いですが、上記リンク先の要旨を転載します↓
水際対策強化措置に係る国・地域の指定について (要旨)
令和3年7月6日
1.以下の19の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、 これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)ザンビア
(2)アルゼンチン
(3)ウルグアイ
(4)エクアドル
(5)キューバ
(6)コロンビア
(7)スリナム
(8)セーシェル
(9)チリ
(10)トリニダード・トバゴ
(11)トルコ
(12)パラグアイ
(13)フィジー (14)米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州) (15)ベネズエラ
(16)ベラルーシ
(17)ボリビア
(18)リビア (19)ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)
2.ザンビアからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫 所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、 ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラ トフ州、ニジェゴロド州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前 0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、 入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
4.以下の8の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、 今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インドネシア
(2)キルギス
(3)アラブ首長国連邦
(4)エジプト
(5)エストニア
(6)ナイジェリア
(7)フランス
(8)米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)
5.インドネシアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する 場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長 の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
6.キルギスからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所 (検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け ていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただくこと になります。
7.アラブ首長国連邦からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検 査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定 する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことに なります。
8.エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所 (検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて 検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
9.エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)からの すべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保す る宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことと しておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方につ いては、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
10.以下の3の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対す る指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)カナダ(オンタリオ州) (2)米国(ミネソタ州) (3)ルクセンブルク
11.カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルクからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3 日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和 3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
水際対策強化に係る新たな措置(16) (水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域について)
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」のうち、本措置に基づいて別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検 疫所が確保する宿泊施設に限る)での 10 日間の待機を求める。その上で、入国後3日目、6日目 及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫 所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等待機を求めることとする。
(注1)「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月 28 日)(以下「措置(15)」という。)及び上記に 基づく指定国・地域については、今後、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除につい て、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で公表する。「措置(15)」別添2の書式は廃止する。
(注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14 日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在 歴のある者を対象とする。
(注3)上記に基づいて指定された措置は、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。また、今後、上記に基づく 指定内容の変更及び指定の解除は、公表日の3日後の日の午前0時から実施する。
(以上)
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C109.html
(転載ここまで)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C109.html
↑一部を転載したこちらのリンク先の別添資料として、各措置の対象国と指定日、開始日時の一覧表も付いていました。
なかなか複雑です。オリンピック実施がほぼ確実になったことで水際対策も変更が相次いでいるのでしょうか。
一部地域は大雨による大規模災害にも襲われ対応が急がれます。日本の皆様の安全無事を心からお祈りしております。