ニューヨークの日本領事館より、デラウェア州における新型コロナウイルスに関する指定の解除について
本日付のメールで届いていました。ありがとうございます。
(メールのタイトルは「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株B.1.617の指定国・地域の指定解除(デラウェア州))」となっていました。)
転載してお知らせします。
(転載ここから↓)
○日本の水際対策措置において、デラウェア州が変異株B.1.617の指定国・地域の指定から解除されました。これによりデラウェア州に居住・滞在されている方で、日本時間7月9日午前0時以降に日本に入国される人は、入国時に検疫所長の指定する施設において3日間待機する必要がなくなりました。ただし、入国後14日間の期間を自宅等で待機いただく措置は引き続き残りますのでご留意ください。
1 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置として、当館管内ではデラウェア州が変異株B.1.617の指定国・地域として指定されていましたが、6日、この指定が解除されました。
○外務省広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C109.html
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/000802095.pdf
2 今回の指定解除により、デラウェア州に居住・滞在されている方で、日本時間7月9日午前0時以降に日本に入国される人は、入国時に検疫所長の指定する施設において3日間待機する必要がなくなりました。また、この指定解除により、当館が管轄する州で入国時に検疫の指定する施設で3日間の待機を求められる州はなくなりました。
なお、入国後14日間の期間を自宅等で待機いただく措置は引き続き残りますのでご留意ください。
3 対象地域の指定の有無にかかわらず、本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得が必要です。また、質問票及び誓約書の提出等も必要となります。更に、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。
○検査証明書の提示について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(厚生労働省が指定する検査証明のフォーマットも上記のサイトに掲載されています)
○検査証明の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf
○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間) https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
○「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
○「誓約書」の提出(1人1枚必要です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
○スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(参考)日本の水際措置等に関する関連情報
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)
日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)
○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○海外から帰国する方向けのQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
(転載ここまで)