昨日の休みに、確定申告書を作りました。
なぜか、今年は(昨年分は)医療費控除が相当あるなと勘違いしていて、病院の領収書を整理・仕分けして、パソコンで明細書を打ち出してやっと間違いに気が付きました。
実際には、所得税に換算してわずか800円ほど。せっかく手間ひまかけたので医療費控除も申告しますが・・・・。
とは言っても、申告書が完成して、そこそこの額の税金が還付されることになりました。
還付されるのはすべて、企業年金から源泉徴収された所得税で、4割ぐらいが戻って来ます。
こういうことなんですね・・・・・
毎年思うのですが、どうせ返すなら最初から少なく差し引いたら良いのに、と。こっちから言わなければ(確定申告しなければ)自動的には返してくれないし、そもそも確定申告を忘れたり、できない人もいるだろうに、不合理な制度だなあと。
将来はマイナンバーを使うことによって合理的に管理できるのでしょうか?
申告書は来月初めに税務署へ提出します。
なぜか、今年は(昨年分は)医療費控除が相当あるなと勘違いしていて、病院の領収書を整理・仕分けして、パソコンで明細書を打ち出してやっと間違いに気が付きました。
実際には、所得税に換算してわずか800円ほど。せっかく手間ひまかけたので医療費控除も申告しますが・・・・。
とは言っても、申告書が完成して、そこそこの額の税金が還付されることになりました。
還付されるのはすべて、企業年金から源泉徴収された所得税で、4割ぐらいが戻って来ます。
こういうことなんですね・・・・・
厚生年金など国の年金は「扶養親族等申告書」を提出することで源泉徴収の際に所得控除(公的年金等控除)を受けることができます。企業年金基金からの給付(企業年金)も厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。
しかし、制度上「扶養親族等申告書」は国にのみ提出するため、 企業年金は支給時に所得控除を受けることができません。 そのため、個人の状況や年金額に関わらず、毎回の支給額から一律に7.6575%が源泉徴収された年金額が一旦支給されます。それで、翌年の確定申告において、国の年金等の他の所得と合算し年金額を確定させ、税額の過不足を精算することになります。企業年金は所得控除が反映されていないため、確定申告をすることで税金が還付される可能性があるのです。(某大企業の企業年金基金のHPから引用)
しかし、制度上「扶養親族等申告書」は国にのみ提出するため、 企業年金は支給時に所得控除を受けることができません。 そのため、個人の状況や年金額に関わらず、毎回の支給額から一律に7.6575%が源泉徴収された年金額が一旦支給されます。それで、翌年の確定申告において、国の年金等の他の所得と合算し年金額を確定させ、税額の過不足を精算することになります。企業年金は所得控除が反映されていないため、確定申告をすることで税金が還付される可能性があるのです。(某大企業の企業年金基金のHPから引用)
毎年思うのですが、どうせ返すなら最初から少なく差し引いたら良いのに、と。こっちから言わなければ(確定申告しなければ)自動的には返してくれないし、そもそも確定申告を忘れたり、できない人もいるだろうに、不合理な制度だなあと。
将来はマイナンバーを使うことによって合理的に管理できるのでしょうか?
申告書は来月初めに税務署へ提出します。
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