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日本共産党 群馬・太田市議 水野正己のブログ
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税滞納があっても、分納制約を結べば市営住宅は入居可能――6月市議会――市長が答弁

2009年09月23日 | 市議会・市政ニュース

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税滞納があっても
分納制約を結べば
市営住宅は入居可能

6月市議会  市長が答弁


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  太田市では、税・公共料金の滞納者には市民サービスを制限しています。
  市営住宅の入居申し込みも「サービス制限」に含まれます。しかし今後、太田市
では、「サービス制限」のなかの「市営住宅の入居申し込み制限」を一定程度改めます。

  私の6月市議会・一般質問での求めに市長が答えたものです。市では来年度からの見直
しに向けて、現在、条例改正の準備を進めています。
  9月市議会・決算質疑での私の質問にたいする担当部長の答弁で明らかになりました。

  6月市議会の一般質問では、1.市営住宅の入居申し込み資格から「税完納」の要件を除外すること。2.市営住宅の安定確保と負担軽減として、(1)民間借家の借り上げによる市営住宅確保――国民負担増や雇用危機などによって増え続ける入居希望に対応すること。(2)建て替えにともなう負担増の軽減――家賃値上げ、駐車場料金、共同受益
費、原状回復費用など負担を軽減すること。3.生活保護行政の改善などを求めました。

  今回は、市営住宅の入居申し込み資格から「税完納」の要件を除外することを求めた
私の質問と市長の答弁をお伝えします。

サービス制限
収納率向上に逆行


  私はまず、税と公共料金滞納者に対する市民サービス制限は直ちに撤回すべきと強調。何らかの事情によって税などを納められない人は、市民サービス制限を撤回し、市の補助なり、融資なり、支援なりを受けることができれば、滞納している税、公共料金を
完納あるいは一定程度納められるようになると指摘しました。

  また、税などの滞納者にたいする市民サービス制限は、収納率向上にも逆行していること、市民サービス制限のなかには、融資や補助、出産祝い金、保育園入園祝い金、第3子以降保育料軽減助成金、高額療養費貸し付け、出産育児一時金給付など、サービスが受けられれば、完納あるいは滞納の解消につながるものも含まれていること、いまの社会経済情勢のもとで、また、自民・公明の増税負担増によって苦しめられ、やむを得ない事情によって税・公共料金を滞納している市民に追い打ちをかけるようなものと重
ねて強調しました。

  さらに、第3子以降子育て支援をはじめ、税や公共料金滞納者に対して「応相談」として、一律機械的にサービス制限を加えないものもあることから、とりわけ市営住宅の
入居申し込み要件から市税完納要件を除外することを求めました。

市長
サービス制限は0.5%
呼び出しに応じない人だけ


  最初の答弁で市長は、サービス制限について「全体の0.5%の方が制限を受けている」として、こうした人たちは、「呼び出しをしても、税の納税相談をしようとしても来てくれない方」「ほかの人はすべて制限を受けない」と答弁。しかし、「家賃が払えない人がわかっているのに入居してもらうことはやらない」と答えました。

市営住宅に入居できれば
民間家賃との差額
納税にまわせる

  私は2回目の質問で、市長が、サービス制限は呼び出し・相談に応じない人だけを対象としたもので、呼び出し・相談に応じた人にはサービス制限は行っていないことを確認。そのうえで、市営住宅の家賃は、所得の少ない人なら1万円台から2万円台という住宅もかなりあること、心ならずも市税などを納めきれない人たちのなかには、現在入居している民間借家の家賃が4万円あるいは5万円台という人もいることを指摘。こうした人たちが市営住宅に入居できれば、市営住宅の家賃と現在の民間借家の家賃との差額を税・公共料金の滞納分に回す分納制約が可能となり、収納率向上につながることを強
調しました。

  市長の「家賃が払えない人がわかっているのに入居してもらうことはやらない」という答弁は、民間借家から市営住宅に移ることで、家賃の差額を税・公共料金の滞納分にまわせる人たちは、市営住宅に入居可能と受け取れると指摘。再度市長の考えを質しま
した。

市長
まず相談に訪れて
納税課と話し合って
それをやっていただければ
結論が出てくるだろう


  市長は2回目の答弁で、「相談にまず訪れてほしい」「どうするかの相談を市の納税課と話し合ってほしい。それ(分納制約)をやっていただければおのずから結論が出てくるだろう」と答えました。

市税完納照合票なければ
市営住宅には入居できない
分納制約履行中でも入居できず


  市営住宅は、市税完納照合票がなければ入居を申し込めません。滞納がある人は、いま継続して分納誓約を履行中であっても、滞納があるとして入居を申し込めません。

  私はその問題とともに、2回目の市長答弁は重要だと指摘。この市長答弁からは、分納相談・分納誓約によって市営住宅の入居申し込みが可能になるとして、市長の考えを質しました。


市長
そういったものが整備されれば
別段問題はないのでは


  市長は3回目の答弁で、「1万円の家賃を借りるのに4万あるいは3万円の差額があって、ちゃんと払えると。…そういったものが整備されれば別段問題はないのではないか」と答えました。



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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
おつかれさまです。 (TANN)
2009-09-23 00:14:36
お邪魔します。

TANNです。

お疲れ様です。
返信する
ありがとうございます (mizuno)
2009-09-23 00:36:51
TANNさんへ

コメありがとうございます。

この記事は、気になりながらもブログにUPできずにいたものです。

「制限見直し」という結論だけなら、UPするのはそれほど難儀ではなかったのですが、結局ここまで延び延びになってしまいました。

今後ともよろしくお願いします。
返信する

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