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勉強と頭の整理のための備忘録として

ジュニアNISA終了にあたり

2022-05-14 18:42:57 | うだうだ
ジュニアNISAが2023年で終了。うちの場合あと投資できるのは110万円×2人までが限度。
全額買うかどうかは奥さんと相談するとしてこの後のことを少し予習しておく。

うちの場合は2020年に初めて買ったので2025年からロールオーバーが発生。
●ロールオーバー(非課税期間終了時)
非課税期間が終了した際には、NISA口座・ジュニアNISAで保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移行(移管)することができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が非課税投資枠を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。

ジュニアNISA口座で購入した株式や株式投信等のロールオーバーを行うには、ジュニアNISA口座を開設している証券会社等に「未成年者口座内上場株式等移管依頼書(一般NISA口座への移管を行う場合は、「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」)(以下、これらの依頼書を「ロールオーバー依頼書」といいます。)をご提出ください(証券会社等によっては、ロールオーバー依頼書をインターネット等で提出することも可能です)。


2024年以降も当分引き出す予定はないためうちの場合はさらに延長。
●継続管理勘定にロールオーバーする手続きについて

ジュニアNISAを2024年以降も非課税で保有し続けるためには、5年間の非課税期間終了後に継続管理勘定にロールオーバーしますが、そのための手続きが必要になる可能性があります。
継続管理勘定が設けられるのは2024年からのため、手続きする必要がある場合は早い人で2023年中からとなりそうです。2024年以降に非課税期間が終了する人は、そのタイミングで継続管理勘定にロールオーバーできます。
具体的な手続き方法は示されていませんが、以下のジュニアNISAを翌年の新たな非課税投資枠にロールオーバーする手続きと変わらないと考えられます。
※継続管理勘定
2024年以降、ジュニアNISAの金融商品を移管し非課税で保有するための特別な口座です。継続管理勘定では新規投資はできませんが、ロールオーバーした商品を1月1日時点で18歳である前年12月末まで非課税で保有できます。

出典:金融庁HP、Wealrh Bridge
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