芽室西中学校だより

芽室西中学校の生徒の活動の様子、給食のメニュー、季節の移ろい・・・などなど折に触れご紹介しています。

芽室西中学校の情報発信について

2012年01月11日 11時27分22秒 | 情報管理規定
 昨日より芽室西中学校のブログを立ち上げました。これからできる限り学校の情報を公開していきたいと考えていますので、お時間があればお付き合いください。  

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芽室西中学校情報管理規定

2012年01月10日 11時39分51秒 | 情報管理規定
芽室西中学校 個人情報管理規定

第1条(目的)
 この規定は、芽室西中学校(以下「本校」という)の教育活動に係わる情報を広く保護者に知ってもらうために、個人情報保護法及び芽室町個人情報保護条例等に則し、その基本的事項を定めたものである。

第2条(定義)
 本校における個人情報とは、以下に定める者の個人に関する情報で、氏名・生年月日その他の記述、または在籍番号、職員番号などの本人を識別できるものをいう。
 1 本校に在学する生徒
 2 本校を卒業、転学、退学した者
 3 前2号に定める者の保護者、家族等
 4 教職員
5 前号に掲げる者の家族、親族等
6 教育実習生
 7 本校の校舎、施設設備等を利用する団体の責任者及び申込者または個人

第3条(構成委員)
 本校のホームページ委員会構成委員は、各学年1名、教頭の4名とする。

第4条(収集の原則)
 個人情報の収集は、次の原則に従って行うものとする。
1 学校の運営及び教育活動に必要な範囲において、予め利用目的を定め、収集に際して本人、保護者に理解と協力を得る。

第4条(情報の利用と提供)
個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行うものとする。
1 「芽室西中学校個人情報保護方針」の範囲に限ること。
 
第5条(正確性の確保)
 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理する。

第6条(安全性の確保)
 個人情報に関するリスク(個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等)に対して、この規定に定める事項の他、法令、その他の定めに従い、合理的な安全対策を講ずるものとする。
 
第7条(秘密保持に関する委員の責務)
 個人情報の収集、利用、提供等、個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規定に定める事項のほか、法令、その他の管理手順書若しくは校長の指示した事項に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
   

第8条(訂正・削除)
 個人情報の記載内容に誤りがあって、本人から訂正または削除の請求を受けたときは、訂正、削除すべき事項を確認のうえ、遅滞なくその請求に応ずるものとする。

第9条(自己情報の利用または提供の拒否権等)
 学校が保有している個人情報については、本人から自己の情報についての利用または第三者への提供を、正当な理由で拒まれたときはこれに応ずるものとする。
 ただし、法令に基づき本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供するときはこの限りではない。

第10条(校長の責任)
 校長は、この規定に基づき、個人情報保護に関する内部規定の整備、安全対策の実施等をするための計画を策定し、周知徹底の措置を実践する責任を負うものとする。

第11条(報告業務)
 委員は、法令及びこの規定を遵守するとともに、事故及び法令違反となる行為を発見したときは、速やかに校長へ報告しなければならない。

第12条(規定の改廃)
 この規定の改廃は校長が行う。

第13条(施行)
 この規定は、平成20年 4月 1日より実施する。



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