道路交通法では、右折について
第三十四条
1 略
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前から
できる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により
通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
と、書かれています。
「交差点の中心の直近の内側」を通って右折するには
右折時に対向する車両が途切れるのを待って、右折を開始するわけですが
では、交差点のどの位置で、対向する車両が途切れるのを待つのでしょうか?
私が教えられた当時は、交差点の中心付近まで進んで、ハンドルを切らずに
対向する車両が途切れるのを待つことでした。
でも、最近の右折車を見ていると、横断歩道の上で止まったまま
交差点の中に行こうとしなかったり
横断歩道のあたりからハンドルを切り始めて、交差点の中で
車体が斜めになったままだったりと様々な右折方法です。
中には、「そこまで出ないと対向車みえない?」と思う車まで・・・・
先日、自動車学校の車の後ろを走っていると、右折のウィンカーを出して
横断歩道の上でハンドル切って止まってしまいました。
「あ~、こういう教え方なら納得です。」右折のバリエーションも増えるはずです。
右折車線があり、右折矢印信号の出る交差点が整備されるのが一番ですね。
第三十四条
1 略
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前から
できる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により
通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
と、書かれています。
「交差点の中心の直近の内側」を通って右折するには
右折時に対向する車両が途切れるのを待って、右折を開始するわけですが
では、交差点のどの位置で、対向する車両が途切れるのを待つのでしょうか?
私が教えられた当時は、交差点の中心付近まで進んで、ハンドルを切らずに
対向する車両が途切れるのを待つことでした。
でも、最近の右折車を見ていると、横断歩道の上で止まったまま
交差点の中に行こうとしなかったり
横断歩道のあたりからハンドルを切り始めて、交差点の中で
車体が斜めになったままだったりと様々な右折方法です。
中には、「そこまで出ないと対向車みえない?」と思う車まで・・・・
先日、自動車学校の車の後ろを走っていると、右折のウィンカーを出して
横断歩道の上でハンドル切って止まってしまいました。
「あ~、こういう教え方なら納得です。」右折のバリエーションも増えるはずです。
右折車線があり、右折矢印信号の出る交差点が整備されるのが一番ですね。