設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

衆議院選挙 愛知県委員会│愛知県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

2024-10-19 14:56:00 | 未分類

衆議院選挙 愛知県委員会│愛知県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

愛知県ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

JCPaichi日本共産党愛知県委員会 - YouTube

 

本村伸子 - YouTube

 

須山初美 - YouTube

 

(2) もとむら伸子(本村伸子) (@motomura_nobuko) / X

 

(2) すやま初美 (@suyama_hatsumi) / X

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

2024-10-19 14:39:05 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
条文
新旧
引用元
昭和二十一年憲法
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二国会を召集すること。
三衆議院を解散すること。
四国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七栄典を授与すること。
八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九外国の大使及び公使を接受すること。
十儀式を行ふこと。
第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条学問の自由は、これを保障する。
第二十四条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第四章 国会
第四十一条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条行政権は、内閣に属する。
第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二外交関係を処理すること。
三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五予算を作成して国会に提出すること。
六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第六章 司法
第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第七章 財政
第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十六条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2024-10-19 14:34:19 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2024-10-19 14:19:35 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法は希望

2024-10-19 14:16:45 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10月19日(土) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 衆参議員・首長&議員選挙勝利 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

2024-10-19 13:42:45 | 未分類

10月19日(土 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 衆参議員・首長&議員選挙勝利 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

 

赤旗電子版紙面

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

 

中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

日本共産党中央委員会あて

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

 

電話相談・月 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

しんぶん赤旗|日本共産党 (jcp.or.jp)  

 

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

このたび、日曜版の料金改定がどうしても必要となり、月々の購読料を7月分から、1カ月930円(税込み)を990円(同)に改定させていただくことにしました。

 

「赤旗」見本紙(無料)を申し込む (akahata.jp)

 

「しんぶん赤旗」購読を申し込みます (akahata.jp)

 

しんぶん赤旗電子版 | TOP (akahata-digital.press)

2019年10月以降も月額3,497円でご利用いただけます。

 

しんぶん赤旗電子版 | お申込みの操作方法 (akahata-digital.press)

 

しんぶん赤旗電子版 - Google 検索

 

しんぶん赤旗さん (@akahata_PR) / Twitter

 

日本共産党(@nihonkyosanto) • Instagram写真と動画

 

しんぶん赤旗日曜版🚩さん (@nitiyoutwitt) / Twitter

 

「赤旗」販売スタンドマップできました (jcp.or.jp)

 

日本共産党 - YouTube

 

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

民青同盟 (dylj.or.jp)

 

宣伝力が弱い共産党(本部と地方)を陰から応援します

Xアカウントを登録する方法とXアカウントを作成する方法 (twitter.com)

 

Facebookの始め方・使い方をまとめた完全ガイド!登録方法からログイン方法、投稿の仕方までフェイスブックの使いこなし術を解説 (canva.com)

 

無料ブログ作成 - goo bl

 

YouTube チャンネルをチャンネル登録する - パソコン - YouTube ヘルプ (google.com)

 

日本共産党鳥取県委員会 - JCP鳥取 (jcp-tori.com)

 

日本共産党広島県委員会 (coocan.jp)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

10月19日 しんぶん赤旗

 

沖縄1区 1票争う大接戦/「オール沖縄」団結で、あかみね氏の議席守ろう/那覇 田村委員長が訴えphoto

 

北海道での議席奪還、躍進の力/田村氏 社会保障予算増呼びかけphoto

 

女性差別撤廃 著しい遅れ/8年ぶり日本審議 「議定書批准 次回までに」photo

 

自民 組織的犯罪反省なし/非公認8候補 党支部代表のままphoto

 

「軍拡より暮らし」訴える/田村委員長 総選挙政策語る/BSフジ

 

共産党が伸びれば政治は必ず変わる/千葉 志位議長が訴えphoto

 

党躍進で基地強化止めよう/小池書記局長 大分、山口・宇部で訴えphoto

 

維新も企業・団体献金に依存/恥ずべき馬場代表の虚偽説明

 

違憲の政党助成金 8党に78億円支給/日本共産党は受け取り拒否

 

国民・玉木代表 「尊厳死」発言に批判殺到

 

希望の政治へ 日本共産党躍進で/日米同盟絶対でいいのか/アジアと協力 平和外交こそphoto

 

沖縄1区・あかみね政賢候補勝利へ 全国からの緊急支援を訴えます/10月18日 日本共産党中央委員会 沖縄県委員会

 

今度ばかりは共産党を/横浜で市田氏photo

 

“二つのゆがみ”にメス/鳥取・島根で山下氏photo

 

国民の声で動く政治に/和歌山で山下氏photo

 

軍事費削り暮らし守れ/福井で倉林氏photo

 

分断ではなく対話こそ/宮崎で山添氏photo

 

「比例は共産党」広げて/岩手で穀田氏photo

 

比例ブロックの様相/中国ブロック(定数10) 悪政と対峙の議席 奪還必ずphoto

 

比例ブロックの様相/九州・沖縄ブロック(定数20) 一票争う激戦 突破へ猛奮闘photo

 

対話こそ政治 「価値観変わった」という人も/「人間の自由」語り 共産党躍進めざす/埼玉7区候補 佐藤か

さん(33)photo

 

2024総選挙 目でみる経済/格差の原因は株主資本主義chartphoto

 

投票困難 改善求める/日本障害者協議会 国に要請photo

 

企業・団体献金の禁止/石破首相「反対」のワケ/3年で約1億1380万円 ←収入の6割chart

 

気候変動・エネルギー政策/共産党は満点(25点)/自民・国民マイナス2点■維新1点■立民11点/気候ネット評価

 

総選挙と核兵器/「核なき世界」の願い 共産党へ

 

きょうの潮流/真っ先に思い浮かべたのは、夜間中学の教諭役でした。年齢…

 

10月18日 しんぶん赤旗

 

人を大切にした働き方実現へ/最後までの頑張りが勝負決める/新潟 群馬・高崎 田村委員長呼びかけphoto

 

平和・ジェンダー平等へ/中国・四国から風穴あけよう/岡山 高松 志位議長訴えphoto

 

学費値下げに共感の声/東京 共産党が大学前で訴えphoto

 

首相、靖国神社に真榊/参拝批判の過去の発言と矛盾photo

 

軍拡増税ストップの一票を日本共産党に/志位議長が訴え

 

原発再稼働 言語道断/宮城・福島 小池氏・高橋比例候補ら訴えphoto

 

四国で共産党議席必ず/高知3市 山添氏・浜川比例候補訴えphoto

 

裏金・経済無策審判を/「オール沖縄」あかみね1区候補必勝こそ/那覇photo

 

靖国神社に真榊奉納/「明らかな侵略戦争」/石破首相 自身の発言投げ捨て

 

共産党の政策いいね!/医療/高齢者一律1割に

 

希望の政治へ 日本共産党躍進で/共産党 社会保障充実を提案/高齢者も若者も守るchartphoto

 

日曜版20日号/大特集 希望の政治へ、共産党躍進を/被団協がノーベル平和賞photo

 

問われる財源構想/具体的に示すのは共産党だけchart

 

比例ブロックの様相/四国ブロック(定数6) 21年ぶりの議席奪還へphoto

 

確信持ち推せる候補/はたやま候補に道内各地で期待photo

 

党の魅力 青年に拡大/もとむら・すやま両候補、愛知で民青とphoto

 

金権腐敗にさよなら/滋賀1市3町、たつみ候補photo

 

「学費ゼロ」訴え浸透/京都2区で堀川候補photo

 

裏金追及の党 躍進を/山下副委員長、奈良市で訴えphoto

 

変える選ぶ 総選挙/わくわく感 SNSで/滋賀県在住 なすびさん(30代)photo

 

政治資金でグルメ三昧/石破首相 誰が納得と共感?/焼き肉16万、海鮮30万円chartphoto

 

沖縄・自民候補は元祖・裏金議員/1区・国場氏 3年間の不記載額最多/統一協会とも密接関係/小池氏が告発

 

カジノ用地格安賃料監査請求/藤永代表ら意見陳述/大阪photo

 

中小企業の賃上げ/支援拒否の石破政権に審判を

 

きょうの潮流/歌手の福山雅治さんには、ふるさと長崎への思いが詰まった…

 

10月17日 しんぶん赤旗

10月16日 しんぶん赤旗

10月14日 しんぶん赤旗

 15日(火)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

10月13日 しんぶん赤旗

10月12日 しんぶん赤旗

10月11日 しんぶん赤旗

10月10日 しんぶん赤旗

10月9日 しんぶん赤旗

10月8日 しんぶん赤旗

10月7日 しんぶん赤旗

10月6日 しんぶん赤旗

10月4日 しんぶん赤旗

10月2日 しんぶん赤旗

10月1日 しんぶん赤旗

9月30日 しんぶん赤旗

9月29日号 しんぶん赤旗

9月28日 しんぶん赤旗

9月26日 しんぶん赤旗

9月25日 しんぶん赤旗

9月23日 しんぶん赤旗

9月22日 しんぶん赤旗

9月21日 しんぶん赤旗

9月20日 しんぶん赤旗

9月19日 しんぶん赤旗

9月18日 しんぶん赤旗

9月17日 しんぶん赤旗

9月16日しんぶん赤旗

9月15日 しんぶん赤旗

9月14日 しんぶん赤旗

9月13日 しんぶん赤旗

9月12日 しんぶん赤旗

9月11日 しんぶん赤旗

9月10日 しんぶん赤旗

9月8日 しんぶん赤旗

 9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

9月7日 しんぶん赤旗

9月6日 しんぶん赤旗

9月5日 しんぶん赤旗

9月4日 しんぶん赤旗

9月3日 しんぶん赤旗

9月2日 しんぶん赤旗

9月1日 しんぶん赤旗

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

衆議院選挙 愛知県委員会│愛知県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

2024-10-19 09:47:29 | 未分類

衆議院選挙 愛知県委員会│愛知県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

愛知県ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

JCPaichi日本共産党愛知県委員会 - YouTube

 

本村伸子 - YouTube

 

須山初美 - YouTube

 

(2) もとむら伸子(本村伸子) (@motomura_nobuko) / X

 

(2) すやま初美 (@suyama_hatsumi) / X

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10月10日 総選挙政策 日本共産党の躍進で、自民党政治のゆがみを正す改革を│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

2024-10-19 09:45:04 | 未分類

10月10日 総選挙政策 日本共産党の躍進で、自民党政治のゆがみを正す改革を│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2024総選挙政策 山添拓政策委員長 (youtube.com)

 

2024年10月10日  日本共産党


 国民の信頼を失い、行き詰まった自民党政治を変える総選挙に......自民党は、裏金問題や統一協会との癒着に無反省、国民の生活苦への無為無策、憲法を壊す大軍拡などで行き詰まった結果、岸田前首相が政権を投げ出すところまで追い詰められました。

 しかし、石破首相には、この行き詰まりをどう打開するのか、何一つ示すことができません。それどころか、「国民に判断材料を提供するのは新しい総理の責任だ」「本当のやり取りは予算委員会だ」などの前言を覆して、党利党略で解散・総選挙を強行しました。裏金問題でも「新しい事実が判明したら調査する」「真実を語る」と言いながら、自らの派閥で「なかった」と言っていた政治資金パーティーでの裏金問題を「しんぶん赤旗日曜版」がスクープし、これまでの説明が「真っ赤なウソ」だったことが突き付けられても「真実を語る姿勢」はありません。次々と前言を覆す、総理大臣の発言は信用できない......ここにも自民党政治のどうしようもない行き詰まりが表れています。

 "経済政策は岸田政権を引き継ぐ"と言いますが、これは物価高騰に無為無策だった政治を続けるということです。安保・外交では、「日米同盟の強化」を繰り返し、「安保3文書」にもとづく軍事同盟強化と大軍拡の道をつきすすみ、「アジア版NATO」「核共有」など突出した危険な主張も行っています。

 自民党政治は、「表紙」を変えても、政治の中身は何も変わらず、暮らしの切実な要求にも、平和への願いにも、まったくこたえることができません。

 自民党政治の二つのゆがみに切り込み、改革を進める日本共産党......自民党の裏金問題を明らかにして追及したのは、日本共産党と「しんぶん赤旗日曜版」です。腐敗政治のおおもとにある企業・団体献金の禁止をいっかんして主張し、自ら実践している政党だからこそ、不正をただす力があります。

 自民党政治では、なぜ国民の願いがとおらないのでしょうか。政治の根本に二つの大きなゆがみがあるからです。一つは、財界・大企業の利益優先の政治です。国民の暮らしを犠牲にしてまで財界・大企業の利益確保を優先しています。もう一つは、日米軍事同盟を絶対視するアメリカいいなりの政治です。日米軍事同盟強化のためなら、憲法も壊し、沖縄での米軍基地建設強行のように民意も地方自治も踏みにじる政治です。この二つの大きなゆがみに切り込み、国民多数の声で改革を進める党が日本共産党です。この党が伸びてこそ国民の切実な願いをかなえることができます。

 

1、腐敗政治を根本から正し、政治に信頼を取り戻します

 裏金、統一協会......自民党・石破政権に、腐敗政治の「改革」を1ミリも期待できません......裏金問題で、新たに石破派の裏金問題が明らかになり、石破首相のこれまでの説明が成り立たなくなっても、麻生派での裏金づくり、堀井元衆院議員が裏金を公選法違反の「香典配り」に使っていたなど、新たな事実が次々に明らかになっても、再調査すらやろうとしません。

 自民党は「何のために裏金を作り、何に使ったのか」という裏金問題の真相をいっさい明らかにしていません。安倍元首相が統一協会会長と自民党本部総裁室で面談した事実が判明しても、再調査すら拒否しています。国民を裏切り、失望させた腐敗政治をまったく反省していません。

 腐敗政治のおおもとにある企業・団体献金にしがみつき、企業や業界にパーティー券を買ってもらい、その「見返り」として政治を動かす、古い自民党政治、金権腐敗政治の継続を宣言していることに他なりません。

 裏金自民党を追いつめた日本共産党と「しんぶん赤旗」――反省しない自民党につける薬は日本共産党の躍進です......日本ジャーナリスト会議は、今年のJCJ大賞に、裏金問題をスクープした「しんぶん赤旗日曜版」を選び、その受賞理由を「膨大な政治資金報告書から、一つ一つを地道に積み上げ、検察の捜査までつなげ、それが大政治犯罪であることをあきらかにした」としています。自民党の大政治犯罪を明らかにし、裏金政治を厳しく追及してきたのが日本共産党です。反省できない自民党につける最良の薬は、日本共産党の躍進です。

 腐敗政治の根を断つ企業・団体献金の全面禁止を――いっかんして主張し、大きな流れにした日本共産党......30年前、リクルート事件など金権腐敗事件が相次ぎ、「政治改革」が叫ばれました。この時は、他党が問題を小選挙区制導入にすり替え、企業・団体献金の禁止を主張したのは、日本共産党だけでした。しかし、日本共産党は、その後も企業・団体献金禁止を主張し、政治資金パーティーで企業や業界にパーティー券を売りつけることを含めて、全面的に禁止する法案を提出し続け、いまや企業・団体献金の禁止は国民世論の多数となり、他の野党にも広がり、反対は自民党だけとなりました。日本共産党の躍進こそ、信頼される政治に変える大きな力です。

――企業・団体によるパーティー券購入を含む企業・団体献金を全面禁止します。

――国民の血税を分け取りする政党助成金制度を廃止します。

 

2、暮らし優先で経済も立て直す――大企業・大金持ち優遇を切り替えます

 自民党の政権復帰後(2013年以降)、大企業の内部留保は200兆円以上も増えて539兆円に膨れ上がりました。大富豪40人の資産は7.7兆円から29.5兆円へと4倍近くに増えました。

 一方で、労働者の実質賃金は年収で404万円から371万円へ33万円も減っています。7月に発表された「国民生活基礎調査」では、「生活が苦しい」という回答が59.6%にもなっています。昨年の中小企業の休廃業・倒産は5.8万件と過去最多となっています(東京商工リサーチの集計)。

 このおおもとには、「大企業や大金持ちを儲けさせれば、それが滴り落ちて国民全体が潤う」という財界・大企業の利益優先の自民党政治があります。「アベノミクス」以来、超低金利や公的マネー投入で株価をつり上げ、大企業への減税と消費税増税、大企業のコスト削減のための賃金抑制と社会保障改悪を続けてきました。石破首相も、この悪政を「継承する」としています。

 物価高騰から暮らしを守るうえでも、長期低迷から脱して日本経済を再生するうえでも、大企業・大金持ち優遇の政治を切り替え、暮らし優先に転換することが求められます。

(1)政治の責任で賃上げを、労働時間の短縮を

●政治の責任で賃上げをすすめます

 物価上昇の影響でこれほど生活が苦しめられるのは賃金が上がらないからです。政治の責任で賃上げを推進します。

――最低賃金を時給1500円以上(手取り月額20万円程度)にすみやかに引き上げ、地方格差をなくし全国一律最賃制を確立します。

――最賃大幅引き上げのカギは、中小企業への直接支援です。大企業の内部留保に時限的に課税して10兆円規模の財源を確保し、中小企業の賃上げへの直接支援を抜本的に強化します。

――ケア労働者の賃金を国が決めている公定価格や報酬の見直しなどで、引き上げます。

――生涯賃金で1億円もの差がある男女賃金格差を是正して、賃金の底上げをはかります。

●賃上げと一体に、労働時間を短縮し、「自由な時間」を増やします

――「自由時間拡大推進法」をつくり、「1日7時間、週35時間制」の実現を

 「残業でへとへと」「自由な時間が欲しい」――切実な声が広がっています。日本のフルタイム労働者の労働時間は、ヨーロッパの主な国と比べて年間300時間も長く、いまなお「過労死」が大問題になっています。仕事と家事と育児で睡眠時間を削られている働く女性にとって労働時間の短縮は切実です。「男性は仕事、女性は家事」という現状を正し、ジェンダー平等の日本をつくるうえでも、労働時間の短縮が必要です。

 人間は、ただ働いて、食べて、寝るだけの存在ではありません。誰もが幸福な人生をおくる権利をもっているのです。働く人が、人間らしい生活を営む「収入」とともに、余暇や趣味を楽しみ、豊かな教養に親しみ、家族との時間を大切にし、社会活動に取り組むための「自由な時間」を持つことができる社会こそ、ほんとうに豊かな社会といえるのではないでしょうか。

――「1日7時間、週35時間時間労働制」にすみやかに移行することを国の目標にし、国が、中小企業支援、介護、教育、建設、運輸など人手不足の分野への対策など移行計画を策定することを義務づけます。

――時間外・休日労働の上限を規制し、1日2時間を超える残業割増率を50%に引き上げます。連続出勤・休日出勤規制を強化し、「サービス残業」の根絶をはかります。

――年次有給休暇を最低20日に増やすとともに、有給の傷病・看護休暇を創設します。

――裁量労働制を抜本的に見直し、残業代ゼロ制度を廃止します。

――労働基準監督官を増員し、体制の拡充をすすめます。

――定員増・業務削減などで、教職員、公務、ケア労働の長時間労働を減らします。

――労働時間の短縮をジェンダー平等実現の柱に位置づけて推進します。

●「非正規ワーカー待遇改善法」で、労働条件改善と正規雇用化、ジェンダー平等をすすめます

――不当な雇い止め、解雇をなくし、非正規ワーカーの雇用の安定をはかります。

――「同一価値労働同一賃金」、「均等待遇」を徹底し、非正規ワーカーへの差別・格差をなくします。

――非正規雇用の待遇改善でジェンダー平等をすすめます。

――国、自治体が率先して非正規雇用の待遇改善をすすめます。

 

(2)消費税減税、社会保障拡充、教育費負担軽減――暮らしを支え格差をただす税・財政改革をすすめます 

 自民党の政権復帰後に、大企業の法人税率は4回も引き下げる一方で、消費税は2度も引き上げ年間14兆円もの増税となっています。年金や医療・介護も改悪の連続で、国民負担増の合計は年間7兆円規模となっています。暮らしを支え格差をただす税・財政改革が必要です。

●消費税の減税、インボイスの廃止

 政府の物価対策は、ガソリンや電気代への補助、一時的な定額減税や給付金など、細切れの対策ばかりです。国民だれもが対象となり、最も効果があるのは消費税の減税です。

――消費税は低所得者ほど負担が重い不公平な税制です。消費税の廃止をめざし、当面緊急に税率を5%に引き下げます。

――昨年導入されたインボイス制度により、政府の推計でも新たに133万人が納税を強いられ、平均13万円もの増税となっています。インボイス制度は廃止します。税率を5%に引き下げ、複数税率がなくなれば、インボイス導入の口実もなくなります。

●年金・介護・医療――高齢者の人権と尊厳、現役世代の生活と将来のために、社会保障の拡充を

 自公政権の12年間に、公的年金は実質で7.8%も削減され、目減りした年金は30兆円を超えます。

 介護では、ホームヘルパーなど介護人材が不足し、人手不足と経営悪化による介護事業所の撤退・廃業・倒産が続出しています。地方では、介護事業所が1カ所もない自治体も出てきています。人材・事業所がないため介護サービスが受けられないという、介護基盤の崩壊がすすんでいます。

 医療でも、高齢者の命と健康を脅かす窓口負担の引き上げが繰り返され、深刻な受診抑制が起こっています。

 自公政権や財界は、「社会保障の給付が高齢者に偏っている」など、「世代間対立」をあおりながら社会保障の改悪を強行してきました。しかし、現役世代の「介護離職」が年間10万人にのぼるなど、家族の介護負担が重くなるなかで、介護の基盤崩壊はあらゆる世代にとって重大問題となっています。まともな年金が保障されない現実は、若い世代にとっても"未来の自分の姿"であり、若者が将来に希望を持てなくなる一因となっています。

 老人福祉法は、第2条「基本理念」で、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」と定めています。この「基本理念」に立って、年金、介護、医療の充実をはかることこそ、政治の使命です。

 日本共産党は、分断ではなく社会的連帯の力で、高齢者をはじめ、すべての人の人権と尊厳が守られる社会をめざします。

【高齢者の人権と尊厳を守るための緊急提言】

 物価高騰にふさわしい年金に引き上げます......年金の"実質減額"が続くのは、自公政権が「100年安心」といって導入した「マクロ経済スライド」など、年金の改定を物価や賃金の上昇より低く抑える仕組みがあるからです。政府は、今後も年金削減を続けながら、現在290兆円(給付の5年分)となっている年金積立金をさらに増やし、100年後の2120年には1京7,400兆円(給付の23年分)に積み増すという試算をしめしています。こんな本末転倒の政策はただちにやめるべきです。

――「マクロ経済スライド」など年金を実質減額させる仕組みを凍結・撤廃し、年金を物価の値上がりや賃金の上昇に追いつかせる、年金の引き上げを行います。

――年金積立金の異常なためこみをやめ、計画的に給付の維持・拡充に充てていきます。

――高額所得者に対する保険料の負担優遇を見直し、現役労働者の賃金・待遇の抜本的改善を進めるなど、年金の保険料収入と加入者を増やす対策をすすめます。

介護への国の支出を増やし、介護の基盤崩壊を打開する緊急対策を実施します......介護職員の賃上げと労働条件の改善、介護報酬の底上げなど、介護の基盤崩壊を打開するために、介護保険の国庫負担割合を現行の25%から35%に引き


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【10月20日告示、27日投票】 茨城県つくば市28 共産3 袖ケ浦市22 共産2 阿賀野市16 共産3 光市18 共産1 東温市(とうおん)15(1減) 共産1 宗像市(むなかた)20 共産3 

2024-10-19 09:42:21 | 未分類

【10月20日告示、27日投票】 茨城県つくば市28 共産3 袖ケ浦市22 共産2 阿賀野市16 共産3 光市18 共産1 東温市(とうおん)15(1減) 共産1 宗像市(むなかた)20 共産3 

地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

9~10月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

9~10月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

 

共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

9~10月 地方議員選挙 下

日本共産党の立候補予定者

 (自治体名、定数。候補者の右は年齢、現新元)

【10月20日告示、27日投票】

◆茨城県つくば市28

 橋本けい子70現

 山中まゆみ46現

 佐藤せつ子71新

 (前回当選2)

◆千葉県袖ケ浦市22

 しのざき典之64現

 となみ久子47現

 (前回当選2)

◆新潟県阿賀野市16

 みやわき雅夫73現

 松崎よしつぐ77現

 清水ひろえい70新

 (前回当選3)

◆山口県光市18

 田辺まなぶ61現

 (前回当選1)

◆愛媛県東温市15(1減)

 小島 建三71新

 (前回当選1)

◆福岡県宗像(むなかた)市20

 しんどめ久味子66現

 かわち 亮44現

 こうだ亜希子60新

 (前回当選3)

◆鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市26

 井上かつひろ65現

 (前回当選1)

◆滋賀県湖南市補3

 立入よしはる72元

 (現有議席2)

【22日告示、27日投票】

◆北海道豊浦町8

 山田 秀人73現

 (前回当選1)

◆三重県菰野(こもの)町18

 羽間  透76新

 (前回当選3)

◆山口県周防大島(すおうおおしま)町14

 うらべ智子68新

 (前回当選1)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年10月20日号 しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024-10-19 09:39:49 | 未分類

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024年10月20日号 しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

 

2024年10月20日号

2024年10月20日号

2024年10月20日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

総選挙10・27投票/希望の政治へ 共産党の躍進を

 

被団協にノーベル平和賞/被爆者の願い 地道に訴え/核兵器は人類と共存できない

 

日本共産党に期待します/漫画家 やくみつるさん/作家 中島京子さん/麻酔医 青木正美さん/作家 辻真先さん

 

日本共産党 ここが聞きたい/安保法制は認めたらだめなの?/大軍拡やめさせるために廃止必要

 

日本共産党 論戦リード/チャンス生かし躍進を/総選挙 党首討論

 

〈ひ と〉/舞台「ヴェニスの商人」で主演/俳優 草彅剛さん

 

〈スクープ〉/森山派にも裏金疑惑/7年で322万円不記載/党幹事長・調査チーム座長なのに

 

オール沖縄/1区 あかみねさん勝利を

 

あなたの願い日本共産党へ/相次ぐ値上げで苦しい年金生活/物価に応じて年金増やす提案

 

日本共産党躍進で自民党政治のゆがみを正す/田村委員長記者会見/総選挙政策発表

 

〈世界.net〉/イスラエル「7正面」戦争/イラン弱体化、中東覇権狙う/米国の外交評論家 ジョン・フェファーさん

 

石破首相は「戦争できる国」に突き進む/元文部科学事務次官 前川喜平さん

 

穀田、笠井両氏が衆院勇退

 

〈この人に聞きたい〉/日本語圏に閉じこもり?/第3回 アメリカでの青春時代/作家 水村美苗さん

 

〈Uスタ Youth Stadium〉/白杖を手に滑る、跳ぶ/ブラインドスケーター(24)

 

〈スマホはじめの一歩〉/LINEで写真を送りたい/スマホ活用アドバイザー 増田由紀さん

 

〈めざせ!眠りの達人〉/生活習慣を考える/うまく寝付けないときは こうしてリラックス/快眠セラピスト 三橋美穂さん

 

〈読書のページ〉/青柳雄介著『袴田事件 神になるしかなかった男の58年』/石村博子著『脱露 シベリア民間人抑留、凍土からの帰還』/〈話題の本〉『鬱(うつ)の本』屋良朝哉ほか編

 

〈シネマ館〉/名演奏家と親密な時間/映画「恋するピアニスト フジコ・ヘミング」

 

世界が注目 超絶ギター/Reiミニアルバム「XINGS」

 

人に役立つ社会つくろう/映画「まぜこぜ一座殺人事件~まつりのあとのあとのまつり~」/俳優 東ちづるさん

 

〈将棋 新人王戦解説〉/森内俊之九段「一期一会」

 

〈健康らいふ〉/腰部脊柱管狭窄症 4/無理ない範囲で身体動かして/福島県立医科大学教授 渡邉和之さん

 

〈経済これって何?〉/金融所得課税/富裕層の負担 不当に軽い仕組み/立正大学法制研究所特別研究員・税理士・浦野広明さん

 

〈たび〉/「枕草子」にも登場 勾玉の里/松江市・玉造温泉

 

美しい世界へ/吉村和敏/巡礼路の村

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 
購読の申込みはこちら

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

2024-10-19 09:37:03 | 未分類

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

ご希望・ご要望がありましたらご相談してみてはいかがでしょうか。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

衆院・参院予定候補者│日本共産党中央委員会

2024-10-19 09:33:48 | 未分類

衆院・参院予定候補者│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2024-10-19 09:31:14 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

募金のお願い

  • 2024-bokin-クレジットカード.png
  • 2024-bokin-ゆうちょ銀行.png
  • 2024-bokin-銀行振込.png

街頭演説やお近くの党事務所でも

2024-bokin-全国の党事務所住所.png

災害・人道支援募金はこちら


党本部ビル大改修募金にご協力をお願いします

省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡
50日間で2億3千万円を突破 ひきつづきご協力をお願いします➡

日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします

日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

募金する

 

ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。


○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

愛知 日本共産党政見放送

2024-10-19 09:13:07 | YouTube

愛知 日本共産党政見放送

24 回視聴 2024/10/17

 この動画には説明が追加されていません。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【落選運動】斉藤鉄夫 - Wikipedia 国土交通大臣 (旧広島1区→) (比例中国ブロック→) 広島3区 広島市 安佐南区 安佐北区 安芸区 安芸高田市 山県郡

2024-10-19 09:09:51 | 未分類

【落選運動】斉藤鉄夫 - Wikipedia 国土交通大臣 (旧広島1区→) (比例中国ブロック→) 広島3区 広島市 安佐南区 安佐北区 安芸区 安芸高田市 山県郡

 

広島3区候補者一覧|第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

広島|衆院・参院予定候補者│日本共産党 (jcp.or.jp)

 

 

斉藤鉄夫 - Wikipedia

 

斉藤 鉄夫
さいとう てつお
内閣広報室より公表された肖像
2021年 撮影)
生年月日 1952年2月5日(72歳)
出生地 日本の旗 日本 島根県邑智郡羽須美村
(現・邑南町
出身校 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了
東京工業大学理学部応用物理学科卒業
前職 清水建設技術研究所研究員
所属政党 公明党→)
(公明新党→)
新進党→)
(新党平和→)
公明党
称号 工学博士(東京工業大学・1985年
技術士(応用理学部門)
時刻表検定試験5級
公式サイト 衆議院議員 斉藤てつお 公式サイト

日本の旗 国際園芸博覧会担当大臣
内閣 第2次岸田第1次改造内閣
第2次岸田第2次改造内閣
石破内閣
在任期間 2022年8月10日[1] - 現職

内閣 第1次岸田内閣
第2次岸田内閣
第2次岸田第1次改造内閣
第2次岸田第2次改造内閣
石破内閣
在任期間 2021年10月4日[2] - 現職

日本の旗 第11-12代 環境大臣
内閣 福田康夫改造内閣
麻生内閣
在任期間 2008年8月2日 - 2009年9月16日

選挙区 旧広島1区→)
比例中国ブロック→)
広島3区
当選回数 10回
在任期間 1993年7月19日 - 現職

その他の職歴
 第4代 公明党副代表
(代表:山口那津男
2020年9月27日[3] - 現職)
 第4代 公明党幹事長
(代表:山口那津男)
2018年9月30日[4] - 2020年9月27日)
 公明党幹事長代行
(代表:山口那津男)
2010年10月[5] - 2018年9月
 公明党政務調査会長
(代表:太田昭宏・山口那津男)
2006年9月[5] - 2008年8月
2009年9月[5] - 2010年10月[5]

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする