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森づくりボランティア団体募集:新城市

2024-11-24 17:23:11 | 未分類

森づくりボランティア団体募集:新城市

 

要綱制定の背景

森林への期待は、木材の生産、土砂災害の防止、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健休養、さらには地球温暖化防止の機能などますます多様化・高度化してきています。

しかしながら、木材価格の低迷から手入れ不足の森林や放置されたままの森林が目立ってきています。このような状況の中、平成21年度から愛知県においてあいち森と緑づくり税が導入され、奥地林や公道沿いの手遅れ森林を間伐する人工林整備事業などがはじまりました。

新城市は、これを機に人々と切り離せない森林の恵みや忘れかけてきた森林を慈しむ心を再認識するとともに、森林の有する多面的機能の発揮のため、森林所有者や林業関係者のみならず市民一人ひとりが森づくりに真剣に取り組むことを目指し、「森づくり基本条例」を制定し、平成22年8月には、森づくりに関する各種施策を総合的かつ計画的に推進するための「森づくり基本計画」を策定しました。

期待できる効果

  1. 生活環境保全林などを利用する場合、散策や自然観察などにとどまっていましたが、市民がより積極的に緑地に関わることができます。
  2. 市民自らが、森林保全の担い手として当事者になることができます。
  3. 森林の保全・育成・管理が市民の手により進むことが期待できます。
  4. 良好に管理された森林が、一般市民の目を楽しませるとともに利用者の安全の向上に役立ちます。

要綱の概要

1 対象者

森林の保全・管理を希望する市民団体等

2 対象地

  1. 生活環境保全林「いこいの森」:庭野地内
  2. 創造の森「城山公園」:作手高里地内
  3. 市有林のうち、市が定める森林:市内各所

3 登録する団体の要件(すべてに該当)

  1. 団体の目的、運営等に関する規約があり、代表者を有すること
  2. 要綱の目的に合った森林の保全活動を行う体制を有すること(市民団体、NPO、企業ボランティア、自治会など)
  3. 活動の目的が特定の者の利益にならないこと

4 登録団体への支援策

  1. 森づくりボランティア活動に関する研修等を受講する機会を提供
  2. 森づくりボランティア活動に関する情報の提供

5 活動を承認する範囲

  1. 草刈り、つる切り、枝払い、剪定、除・間伐、植樹などの育林活動
  2. 森林環境調査
  3. 環境美化活動
  4. 希少種の保全など自然環境の保全に関わる活動
  5. 発生材を活用した林内整備
  6. その他の森林保全活動

6 活動承認に必要な事項

  1. 事前の活動承認申請書の提出
  2. 活動終了後速やかに活動報告書の提出
  3. 活動に際して、承認団体構成員の傷害及び第三者への損害のための保険に加入すること。

7 登録及び活動承認の期間

  1. 登録期間は、登録内容に変更のない限り有効です。
  2. 活動承認期間は、1年間です。(年度毎の申請が必要です。)

活動までの流れ

第1ステップ

森林の保全活動を希望する団体は、「森づくりボランティア団体登録申請書(様式第1)」により申請します。

市は、要件を満たした団体を登録します。登録団体へは森づくりボランティア活動に関する研修や情報の提供を行います。

第2ステップ

登録した団体は、希望する対象森林を選び、「森づくりボランティア活動承認申請書(様式第3)」により申請します。

市は内容審査のうえ活動を承認します。

新城市森づくりボランティア活動促進要綱のダウンロード

新城市森づくりボランティア活動促進要綱

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。要綱本文(平成22年10月1日施行)(PDF:138KB)

申請書の様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1「森づくりボランティア団体登録(変更)申請書」(PDF:77KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3「森づくりボランティア活動承認申請書」(PDF:85KB)


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