目だけアトピー?眼瞼炎?壮絶闘病記

原因不明と医者に見放され、ようやく知った本当のこと。
それは、銀歯と電磁波、そして薬害でした。あくまで私の体験です。

国は、「水銀は毒だけど、専門家が『いい』って言ってるから大丈夫じゃね?」と言っている。

2020年01月16日 18時51分37秒 | 水銀について

ずっと書こうと思っていて、なんだかんだ忙しかったり、目の症状が地獄で出来なかったり、延び延びになっていたことまとめておこうと思います。

歯の詰め物水銀アマルガムについて

 

平成13年に民主党の参議院議員で医師でもある櫻井充氏が国会にて厚生労働省に「歯科用水銀アマルガムに関する質問主意書」(←クリックでそのサイトに飛びます。)提出したそうです。

 

て、難しい書き方をすると眠くなって読む気もなくなるでしょうから、子供でもわかるように言いますと

平成13年に、ある国会議員が厚生労働省に「水銀アマルガムって毒だろ?ヤバイんじゃない?」っていう質問したそうです。

が、当時の小泉純一郎総理大臣たちの答えとして、「まぁ、毒だけど。でも、まぁ、昔から使われてきたんだから、大丈夫じゃね?専門家も大丈夫って言ってるし。環境には悪いから使わないようにしないとね。」と言うことで終わってしまったそうです。

 

チーン!

ひどいですね。頭おかしいとしか思えません。

こんなものが私の口に詰められていたなんて・・・。

多くの人々が様々な病気で苦しんでいるのも、このせいっていうのも大きいと思います。私は目に出ましたが、人により出るところが違いますからね。

しかも、そういう出るものを薬で抑えてきた為に、薬害も絡んで来て、いまや2人に1人が癌。

もとはといえば、これのせいってことも言えますね。しかも、子供にも遺伝しますしね。

 

 

以下、コピー。(国のものなので著作権はないはずですのでコピーします。)

 

歯科用水銀アマルガム(以下「アマルガム」という。)は、主に銀、スズ、銅から成る合金粉と水銀を練和し、主にう蝕治療のため歯に充てんする歯科治療材料である。現在、アマルガムは健康保険適用歯科材料として認定されている。


 アマルガム中の水銀量は約五〇%と言われている。水銀は、毒物及び劇物取締法において毒物に分類されており、常温で蒸発し、作業場の空気を汚染する。また、強熱すると有害な煙霧及びガスを発生する。有害性については、吸入すると有害で、急性中毒として、歯肉炎、肺炎、腎障害、循環器障害など、慢性中毒として、歯肉炎、腎障害、聴力障害、視野狭窄、精神障害などが知られている。


 このような水銀の有害性にかんがみ、アマルガムによって水銀中毒を生ずるか否かについて欧米の専門家によって討議されたことがあった。その結果は、アマルガムからの水銀蒸気あるいは水銀イオンの溶出は微量であり、急性水銀中毒あるいは慢性水銀中毒を生ずることはないというものであり、厚生労働省は、これが歯科界における通説であるとしている。

 

(👆 Keity 註:頭おかしいっすね。)

 

なお、同時に水銀に対する過敏症の既往歴のある患者にはアマルガムを使用しないこと等の注意事項も喚起されている。
 しかし、アマルガムは一九七〇年代ごろには盛んに使用されていたが、近年は使用量が減少している。それは、アマルガムより確実に安全な歯科材料ができたからである。大学においても、今やアマルガムについて学ぶことは少ないという。一方、最近は歯科用金属アレルギーが注目を集めるようになった。NHKや民間のテレビ放送の中でも、アマルガムに含有される水銀による金属アレルギーが紹介されている。アマルガムが人体に悪影響を及ぼす可能性を持っているというのである。
 このような現状から、国民にとってアマルガムが必要なのかどうか検討する必要があると考えている。
 そこで、以下質問する。

一 我が国において、現在、年間何本の歯牙がアマルガム充てんされているのか。また、何人程度の患者がアマルガム充てんを受けているのか。それらから推察して、歯科治療現場において水銀がどの程度使用されているのか明らかにされたい。

二 アマルガムに含まれる水銀は、我が国では毒物及び劇物取締法で毒物に分類されているが、毒物を口腔内に詰め込んでいる事実を認めるか。

三 水銀は常温で気化し、作業場の空気を汚染するとされているが、アマルガムに含まれる水銀は口腔内で気化しないのか。また、アマルガムが、咀嚼や歯磨き又は歯科において除去される際、水銀蒸気を遊離する可能性はないのか。

四 水銀は皮膚から吸収されて中毒を起こすこともあるとされるが、口腔粘膜からは吸収されるのか。

五 ヨーロッパ諸国においてアマルガムの使用を禁止する動きがあるが、その理由は何か。また、実際に禁止されている国はあるのか。

六 水銀は強熱すると有害な煙霧及びガスを発生するが、火葬時に遺体の体内に詰め込まれたアマルガムから発生すると思われる有毒ガスが、火葬場に勤務する職員の健康を害する可能性はないか。また、火葬場周囲の環境汚染につながる可能性はないのか。

七 歯科においてアマルガムを除去する場合、歯科医院からの排水に水銀が含まれるため、環境が汚染される可能性があるが、政府はどのように考えているか。また、除去する際に生じるアマルガム粉塵や、水銀蒸気の吸入によって、歯科医師の身体に悪影響が出ると考えられないか。

八 アマルガム充てんのある小児は、統計学的に有意にアトピー性皮膚炎に罹患しているという報告があるが、政府の見解を示されたい。

九 最近の歯科材料の研究に伴い、アマルガムに代わる歯科材料が登場している。この際、アマルガムの使用を禁止し、危険性の少ない材料への転換を図るべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。また、使用を禁止しないのであれば、なぜ必要なのか、積極的理由を明らかにされたい。

  右質問する。

以上、コピー終わり。

 

 

それに対する答えはこちら。

答弁書答弁書第二号 (クリックで飛びます。)

内閣参質一五三第二号

  平成十三年十一月二十日 内閣総理大臣 小泉 純一郎  

 

一について

 平成十二年社会医療診療行為別調査によると、平成十二年六月に歯科用水銀アマルガム(歯科アマルガム用合金等と歯科用水銀を併せて練和したもの。以下「アマルガム」という。)が充てんされた回数は二十三万千六十回となっているが、アマルガムが充てんされた歯牙の本数及びアマルガムの充てんを受けた患者の数については把握していない。
 また、平成十一年薬事工業生産動態統計によると、歯科用水銀の出荷量は六十四万三千四百四十四グラムとなっており、これに歯科アマルガム用合金等に含まれる水銀の量を合わせると、平成十一年に歯科治療に用いられた水銀の量は、およそ七百キログラムになると推計している。

二について

 アマルガムは、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第十七号の「水銀化合物を含有する製剤」に該当し、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物であるが、耐久性及び操作性に優れた歯科材料として古くから世界的に使用されているものであり、平成九年に世界保健機関が主催した専門家会議においても、これまでの研究成果からアマルガムは安全であると考えられると報告されている。

三について

 アマルガムは、歯科アマルガム用合金等と歯科用水銀を併せて練和して歯牙に充てんするものであり、アマルガムが硬化する前に患者の口腔内で水銀が蒸気として遊離する可能性はある。
 また、アマルガムを充てんした者の口腔内の水銀の濃度は、咀嚼を行った後の方が高いとの報告があることから、咀嚼や歯磨きにより、アマルガムから水銀が蒸気として遊離する可能性はあると考えられる。
 アマルガムを除去する際に、水銀が蒸気として遊離する可能性はあるが、歯科医師が適切な技術により、短時間のうちに注水下で切削し、除去片と共に吸引器で吸引することから、患者が水銀を摂取する可能性は低いと考えている。
 水銀が蒸気として遊離する可能性も勘案した上で、専門家会議がアマルガムは安全であると考えられると報告していることは、二についてで述べたとおりである。

四について

 水銀が口腔粘膜から吸収されるということは承知していない。

五について

 ヨーロッパ諸国においてアマルガムの使用を禁止する動きがあること及びアマルガムの使用を全面的に禁止している国があることについては承知していないが、環境への配慮等からアマルガムの使用を制限している国があることは承知している。

六について

 火葬場において遺体の歯牙に充てんされていたアマルガムから発生したガスが原因で労働災害が生じた事案は承知していないが、今後、火葬場に勤務する労働者の健康を確保する観点から、当該ガスによって労働者の健康に何らかの影響があるか否かを検証することとしたい。
 また、平成八年に改正された大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づき、国及び地方公共団体では、平成九年度から一般環境、コンビナート等の発生源の周辺及び沿道において、水銀及びその化合物に係る環境モニタリングを実施している。これまでに調査した延べ七百三十五地点における大気中の水銀及びその化合物の濃度の年平均値は、最大で一立方メートル当たり五十ナノグラムであり、世界保健機関欧州地域事務局の大気質ガイドラインに示されている指針値(年平均値一立方メートル当たり千ナノグラム)と比較して十分低いものである。
 現在のところ、火葬場から排出されるガスによって周辺の環境に汚染が生じたという事案は承知していないが、今後とも、水銀及びその化合物による大気汚染の状況の把握等に努めてまいりたい。

七について

 公共用水域における水質については、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づき総水銀に係る常時監視が行われており、平成二年度から平成十一年度においては、平成八年度に一地点で環境基準を超えたことを除き、約四千八百地点すべてにおいて環境基準が達成されている。仮に歯科診療所等からの排水中に水銀が含まれていたとしても、総水銀に関して、公共用水域における水質は保全されていると考えている。
 また、三についてで述べたとおり、アマルガムを除去する際は吸引器による吸引が行われることから、歯科医師が水銀を粉じんや蒸気として吸い込むことにより健康上の影響を受けるおそれはないものと考えている。

八について

 平成四年度から厚生科学研究費補助金アレルギー総合研究事業等により、アトピー性皮膚炎を含めた免疫アレルギー疾患の原因及び病態の解明並びに治療方法の開発等に関する研究を行っているところであるが、アマルガムの充てんとアトピー性皮膚炎のり患との間に因果関係があるか否かについては、現時点では明らかではない。

九について

 アマルガムについては、歯科材料としての有用性が認められており、歯科医師が個々の患者の特性を十分考慮しながら使用するものであることから、現段階においてアマルガムの使用を禁止することは考えていないが、今後とも、歯科材料に関する情報収集など適切な歯科医療の提供のための施策の推進に努めてまいりたい。

 

このページの動画版(私がしゃべっています。是非見てね。)↓

水銀アマルガムについて国の見解 (目だけアトピー・眼瞼炎・壮絶闘病記)


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