「何これ? 」:教
「私が教えたのは、私が知っていることの、
ほんの一部にすぎず、説かなかった
ことの方がはるかに多い。
なぜ説かなかったのか。
それは安楽に赴くには役に
たたないからである。」 (釈迦)
唯一の関心事は、煩悩をなくし
智慧を得ることである。
余計なことを説く必要などない。
【今日の思込】:落とし物を拾ったら、
現金約50万円が入った財布を拾って
警察に届けたにもかかわらず、
落とし主から謝礼をもらえなかったぁ~
そんなトラブルが訴訟に発展したという
ニュースが………
落とし物の拾得に対する「報労金」の支払いは、
法律で義務付けられている様です。
しかし、運用実態は、必ずしも受け取れる
とは限らないらしい。
落とし物や忘れ物の取り扱いについては、
「遺失物法」という法律で定められています。
条文では、現金などを拾ったら、速やかに
落とし主に返すか、警察などに提出するよう
定められています。
その上で、落とし主が返還を受ける場合は、
遺失物価格の5~20%に当たる「報労金」を拾得者に
支払わなければならないとも規定されています。
【ケース①】
前を歩いていた人が100万円入りのバックを
落としたので、その場で拾い、声をかけて
持ち主に手渡し、返却した。
落とし主は「ありがとうございます、助かりました」
とお礼を言い、「いえいえ、こちらこそ」で一件落着。
法律的には、「報労金」を受け取ることができるのですが……
【ケース②】
道路で100万円を拾ったが、近くに交番や警察署がなく、
110番でパトカーに来てもう措置を執った。
この場合は、報労金の支払い対象にならない可能性が高い。
警察署や交番などに直接届けるという手続きを経て、
初めて受け取りの権利が生じるらしい。
警察施設に届けるからこそ、一定の労力が生じ、
「報労金」が発生するという考え方。
【ケース③】
バスの車内で100万円を拾い、運転手に託した。
ホテルや商業施設などで現金を拾い、
サービスセンターに預けたようなケースも同様。
警察施設に足を運んではいないが、拾い主として
一定の手続きは踏んでいる。
このような場合、遺失物法では、現金などを預かった
「施設占有者」が警察へ届けるよう定めている。
届け出には、直接の拾得者と施設占有者の
二者が介在しているため、「報労金」は
「それぞれ2分の1」と規定されている。
【ケース④】
口座残高が100万円の通帳を拾い、近くの交番に届けた。
遺失物法に基づく手続きをしているので、
報労金を受け取る権利はあるケース。
しかし、謝礼の基準は100万円となる可能性は低い。
額面の額面が如何に大きくとも、
拾ったものは「通帳」であり「お金」ではない。
記帳金額がどれだけ大きくても、通帳は通帳。
現金とは異なり、通帳そのものが金銭的な価値を
持つわけではない。
通帳の再発行手数料が基準になるのかも………
【ケース⑤】
拾った100万円を警察署に届けたが、
落とし主が報労金の支払いを拒んだ。
遺失物法では、報労金を落とし主の義務として
「拾得者に支払わなければならない」と規定されている。
しかし、この条文に対応する罰則がないため、
支払いを拒否されても、民事事件として訴えを
起こすしか手立ては無い様です。
今年4月にネットで話題になったニュースが、
まさにこのケース。
43万円入りの財布を拾って警察に
届けたものの、謝礼がないとして、
その拾い主が大阪簡易裁判所に提訴。
最終的には、遺失物価格の約6%に当たる7万円を
落とし主が支払うことで和解が成立。
しかし、個人情報が相手方に伝わるのを嫌う拾い主もおり、
「報労金」の権利を放棄するケースもあるらしい。
警察庁の通達では、「報労金の具体的な額は、落とし主と
拾い主らの間で決めるべき」などと定められている。
【ケース⑥】
「猫糞(ネコババ)」!
これはもちろん、「リッパな犯罪」デス………
近頃は、犬・猫の「ウン〇」も落ちていない……
拾うことも出来やしない…何を??……
これって「イイこと」?………
猫糞(ネコババ)は、やめましょうネ。
* 緑陰に太宰の本とうつつなり
2022.06.21./moai291
●ウクライナへの間接的支援の為と、自身の為に「節電」しましょう。
我が家の節電等:(電気の落とし物?節電?…なんやそれ…)
※思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならお詫びいたします。