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爺々ネタ?

「これ何? ”報労金”は如何ほどに?」(oji3のブログ1157)

   「何これ? 」:教

 「私が教えたのは、私が知っていることの、
  ほんの一部にすぎず、説かなかった
  ことの方がはるかに多い。
  なぜ説かなかったのか。
  それは安楽に赴くには役に
  たたないからである。」 (釈迦)

   唯一の関心事は、煩悩をなくし
   智慧を得ることである。
   余計なことを説く必要などない。

【今日の思込】:落とし物を拾ったら、

 現金約50万円が入った財布を拾って
警察に届けたにもかかわらず、
落とし主から謝礼をもらえなかったぁ~

 そんなトラブルが訴訟に発展したという
ニュースが………

 落とし物の拾得に対する「報労金」の支払いは、
法律で義務付けられている様です。

 しかし、運用実態は、必ずしも受け取れる
とは限らないらしい。

 落とし物や忘れ物の取り扱いについては、
「遺失物法」という法律で定められています。

 条文では、現金などを拾ったら、速やかに
落とし主に返すか、警察などに提出するよう
定められています。

 その上で、落とし主が返還を受ける場合は、
遺失物価格の5~20%に当たる「報労金」を拾得者に
支払わなければならないとも規定されています。

【ケース①】
  前を歩いていた人が100万円入りのバックを
 落としたので、その場で拾い、声をかけて
 持ち主に手渡し、返却した。

 落とし主は「ありがとうございます、助かりました」
 とお礼を言い、「いえいえ、こちらこそ」で一件落着。
 法律的には、「報労金」を受け取ることができるのですが……

【ケース②】
  道路で100万円を拾ったが、近くに交番や警察署がなく、
 110番でパトカーに来てもう措置を執った。
 
  この場合は、報労金の支払い対象にならない可能性が高い。

 警察署や交番などに直接届けるという手続きを経て、
初めて受け取りの権利が生じるらしい。

 警察施設に届けるからこそ、一定の労力が生じ、
「報労金」が発生するという考え方。

【ケース③】
  バスの車内で100万円を拾い、運転手に託した。
ホテルや商業施設などで現金を拾い、
サービスセンターに預けたようなケースも同様。

  警察施設に足を運んではいないが、拾い主として
 一定の手続きは踏んでいる。

 このような場合、遺失物法では、現金などを預かった
「施設占有者」が警察へ届けるよう定めている。

 届け出には、直接の拾得者と施設占有者の
二者が介在しているため、「報労金」は
「それぞれ2分の1」と規定されている。

【ケース④】
 口座残高が100万円の通帳を拾い、近くの交番に届けた。

 遺失物法に基づく手続きをしているので、
報労金を受け取る権利はあるケース。
 しかし、謝礼の基準は100万円となる可能性は低い。

 額面の額面が如何に大きくとも、
拾ったものは「通帳」であり「お金」ではない。

 記帳金額がどれだけ大きくても、通帳は通帳。
現金とは異なり、通帳そのものが金銭的な価値を
持つわけではない。
 通帳の再発行手数料が基準になるのかも………

【ケース⑤】
  拾った100万円を警察署に届けたが、
 落とし主が報労金の支払いを拒んだ。

 遺失物法では、報労金を落とし主の義務として
「拾得者に支払わなければならない」と規定されている。

 しかし、この条文に対応する罰則がないため、
支払いを拒否されても、民事事件として訴えを
起こすしか手立ては無い様です。

 今年4月にネットで話題になったニュースが、
まさにこのケース。

 43万円入りの財布を拾って警察に
届けたものの、謝礼がないとして、
その拾い主が大阪簡易裁判所に提訴。

 最終的には、遺失物価格の約6%に当たる7万円を
落とし主が支払うことで和解が成立。

 しかし、個人情報が相手方に伝わるのを嫌う拾い主もおり、
「報労金」の権利を放棄するケースもあるらしい。

 警察庁の通達では、「報労金の具体的な額は、落とし主と
拾い主らの間で決めるべき」などと定められている。

【ケース⑥】
 「猫糞(ネコババ)」!
 これはもちろん、「リッパな犯罪」デス………

 近頃は、犬・猫の「ウン〇」も落ちていない……
拾うことも出来やしない…何を??……

 これって「イイこと」?………
 猫糞(ネコババ)は、やめましょうネ。

  * 緑陰に太宰の本とうつつなり
         2022.06.21./moai291

   ●ウクライナへの間接的支援の為と、自身の為に「節電」しましょう。
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